○国立大学法人山形大学資金管理規程
平成16年4月1日
規程第165号
(趣旨)
第1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)が保有する資金(以下「資金」という。)の管理及び運用の基準については,法令その他別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(資金の定義)
第2条 この規程において「資金」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 運営費交付金収入
(2) 授業料収入
(3) 施設費収入
(4) 自己収入(入学金収入,検定料収入,附属病院収入,受託研究等収入,受託事業等の収入をいう。)
(5) 寄附金収入
(6) 借入金
(7) 積立金
(8) その他の資金
2 この規程において,前項各号に掲げる資金について,各事業年度のうち当該事業年度に本法人の事業を実施するため必要な資金を「事業資金」といい,それ以外の資金を「余裕資金」という。
(資金の管理及び運用の基本原則)
第3条 資金の管理及び運用を行うに当たっては,原則として次のとおりとする。
(1) 事業資金については,支払準備金を確保した上で,なお余裕金がある場合(以下「事業資金の余裕金」という),これに支障のない範囲内で運用することができる。
(2) 事業資金の余裕金及び余裕資金の運用を行うに当たっては,元本の償還及び利息の支払いについて安全性を重視し,可能な限り高い運用益が得られる方法で行うものとする。本法人の資金運用管理は,国立大学法人山形大学資金運用管理細則の定めるところによる。
(資金管理及び運用責任者)
第4条 本法人の資金の管理及び運用責任者は学長とし,その職務を財務担当理事の責任において代行する。
(事業資金の管理)
第5条 事業資金の管理は,取引金融機関等に開設した預金口座に預け入れして管理するものとする。
2 前項の預金口座は,金融機関が破綻した場合に元本が保証されるものでなければならない。
3 事業資金の余裕金は,前2項の規定にかかわらず,国立大学法人山形大学資金運用管理細則の定める運用方法の例によることができる。
(一時借入金)
第6条 財務担当理事は,事業資金に不足が生じ取引銀行から事業資金を借り入れようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を学長に提出し,許可を得なければならない。
(1) 借入れを必要とする理由
(2) 借入金の額
(3) 借入先
(4) 借入金の利率
(5) 借入金の償還の方法及び期限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) その他必要な事項
2 前項の申請を行うときは,事業資金の借入残高と申請額の合計額は,中期計画の借入限度額を超えてはならない。
3 取引銀行から事業資金を一時借り入れようとするときは,原則として担保を提供しないものとする。
4 財務担当理事は,取引銀行から借入れを行ったときは,借入金明細票(別記様式1)に記帳しなければならない。
(当座貸越)
第7条 事業資金に予測のできない不足が生じ,事業費の支払いができなくなる事態を回避するため,取引銀行と当座貸越の契約を行うことができる。
2 財務担当理事は,前項に規定する当座貸越の額を設定しようとするときは,学長の許可を得て行わなければならない。
3 財務担当理事は,当座借越に至ったときは,その理由,借越の額及び期間について学長に報告しなければならない。
(長期借入金)
第8条 本法人の資金を調達するため,長期の借入れ及び山形大学法人債の発行を行おうとするときは,学長は次に掲げる事項について経営協議会の議を経た上で役員会の議決を得て,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(1) 事業の目的
(2) 事業に要する費用及び収支計画
(3) 長期借入額又は債券の発行額
(4) 長期借入額又は債券の償還の方法及び期限
(5) 利息の支払いの方法及び期限
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する文部科学大臣の認可を得て,長期の借入れ及び債券を発行するときは,入札に準じた方法により取扱銀行を選定するものとする。
3 学長は償還の状況に関し,各事業年度終了時に経営協議会に報告するものとする。
4 学長は,償還財源の不足等により償還計画を変更しようとするときは,経営協議会の議を経た上で役員会の議決を得るものとする。
(積立金)
第9条 学長は,目的積立金を取り崩して事業を行おうとするときは,事業計画について経営協議会の議を経て,役員会の了承を得なければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,資金の管理に関して必要な事項は,学長が定める。
附則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年11月20日から施行する。
附則
この規程は,平成23年1月28日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日)
この規程は,平成30年3月28日から施行する。
附則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。