○国立大学法人山形大学研究成果有体物取扱規程

平成27年3月13日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理(第3条―第5条)

第3章 提供及び受入れ(第6条・第7条)

第4章 収入の配分(第8条)

第5章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における研究成果有体物の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 研究者等 次に掲げるものをいう。

 本学の職員(本学と雇用関係にある者をいう。以下同じ。)

 山形大学客員教授等に関する規程に定める客員教授等,山形大学研究員等取扱規程に定める研究員等であって,かつ,本学との間で研究成果有体物の取扱いについて,この規程の適用を受けることを合意している者

 その他受入れに際し,本学との間で研究成果有体物の取扱いについて,この規程の適用を受けることを合意している者

 本学の学部又は大学院の学生(研究室に配属されている者に限る。)であって,かつ,本学との間で研究成果有体物の取扱いについて,この規程の適用を受けることを合意している者(当該学生が外部機関の役員,従業員等の地位を同時に有する場合は,当該学生がこの規程の適用を受けることについて,当該外部機関の同意があるものに限る。以下「学生」という。)

(2) 外部機関 本学と共同研究を行う者,本学に研究を委託する者,その他本学に所属する者以外の企業その他の団体及び個人をいう。

(3) 研究成果有体物 研究者等が本学の資金又は本学が所有若しくは占有する施設,設備その他の資産(研究者等が本学の職務として無主物を占有したことにより本学が所有権を得たもの及びそれに由来するものを含む。)を用いて研究者等が行った研究の成果又はその過程で得られた,学術的,技術的又は財産的価値を有する次に掲げるものをいう(ただし,情報の伝達のためにのみ用いられる記録媒体を除く。)

 材料及び試料(遺伝子,細胞,微生物,化合物,抽出物,実験動物,蛋白質等の生体成分等をいう。)

 試作品,実験装置等

 及びの増殖,繁殖,複製等

(4) 作製者 研究成果有体物を作製した研究者等をいう。

(5) 提供 研究成果有体物を有償又は無償で外部機関に譲渡,貸与又は引き渡すことをいう。

(6) 部局 次の表に掲げるものをいう。

部局

備考

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

学士課程基盤教育院


附属学校


各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

法人本部

戦略本部,監査室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。

第2章 管理

(管理等)

第3条 研究者等は,研究成果有体物を作製したときは,当該研究成果有体物の特性に応じて適切に管理・保管し,又は使用しなければならない。

(届出)

第4条 研究者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ部局の長に届出を行い,その承認を得なければならない。

(1) 外部機関に研究成果有体物を有償で提供する場合(分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。)

(2) 外部機関から研究成果有体物を有償で受け入れる場合(市販されている物を購入する場合はこの場合に含まない。)

(研究者等の異動等)

第5条 研究者等は,異動等により本学における身分を失い,又は長期間に渡って出向,出張等する場合であって,次の各号の一に該当するときは,部局の長に届出を行うものとする。

(1) 当該研究者等が保管する研究成果有体物が存在する場合

(2) 当該研究者等が当該研究成果有体物について本学以外で使用することを希望する場合

2 研究者等が,外部機関から本学への異動に伴い,本学に研究成果有体物を持ち込む場合には,部局の長に申し出て,その承認を得るものとする。

第3章 提供及び受入れ

(提供等の契約)

第6条 第4条の場合において,研究成果有体物を外部機関に提供し,又は外部機関から提供を受けることを認めた場合には,本学は当該外部機関と契約を締結し,必要に応じ,契約書その他の書面を作成するものとする。

(提供及び受入れの禁止)

第7条 研究者等は,研究成果有体物が次の各号の一に該当する場合は,これを外部機関に提供し,又は提供を受けてはならない。

2

(1) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他の関係法令,生物多様性条約その他の条約及び国の定める倫理指針等に違反する場合

(2) 本学の規程・規則等に違反する場合

(3) 本学又は研究者等を当事者とする外部機関との契約において第三者に提供すること又は第三者から提供を受けることが禁止されている場合

(4) 個人の情報が特定され得る場合

(5) その他国立大学法人山形大学知的財産本部長が提供又は受入れを禁止した場合

第4章 収入の配分

(収入の配分)

第8条 研究成果有体物を提供することにより本学が収入を得た場合,当該収入の全額を作製者に研究費として配分する。ただし,1契約における収入の額が10万円(消費税額および地方消費税額を含まない)を超える場合は,原則として当該収入の80%を作製者に,10%を部局に,10%を法人本部に配分する。

2 前項に定めるところにより部局に配分される部分における当該部局内部での配分は,各部局の定めるところによる。

3 第1項に定めるところにより法人本部に配分される部分については財務部が管理し,運営経費等に充てる。

第5章 雑則

(その他)

第9条 この規程の定めにかかわらず,他の規程等において別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによる。

2 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日)

この規程は,令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学研究成果有体物取扱規程

平成27年3月13日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和2年1月15日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし