○国立大学法人山形大学における大学発ベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等取扱規程

平成26年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,大学発ベンチャー企業(以下「ベンチャー企業」という。)の育成に資することを目的として,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)のベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「知的財産権」とは,特許法(昭和34年法律第121号)が規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)が規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)が規定する意匠権,種苗法(平成10年法律第83号)が規定する育成者権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)が規定する回路配置利用権,商標法(昭和34年法律第127号)が規定する商標権並びに著作権法(昭和45年法律第48号)が規定する著作権及び著作隣接権をいう。

(2) 「学術指導」とは,国立大学法人山形大学学術指導取扱規程第2条第1号に規定するものをいう。

(3) 「研究成果有体物」とは,本学の資金又は本学が所有若しくは占有する施設,設備その他の資産を用いて行った研究の結果又はその過程で得られた次に掲げるものをいう。

 材料及び試料(遺伝子,細胞,微生物,化合物,抽出物,実験動物,蛋白質等の生体成分等をいう。)

 試作品,実験装置等

 研究成果に係る情報を記録した記録媒体等

(4) 「収益を伴う事業」とは,国立大学法人法第22条第1項第各号に規定する業務の範囲のうち,収益を目的とした次に掲げる事業をいう。

 知的財産権にかかる譲渡,仮専用実施権又は専用実施権の設定,専用利用権又は専用使用権の設定又は設定の予約,仮通常実施権又は通常実施権の許諾,通常利用権又は通常使用権の許諾又は許諾の予約,著作物,実演,レコード,放送又は有線放送の使用許諾若しくは出版権の設定

 学術指導の提供

 研究成果有体物の提供及び使用許諾

 本学が所有又は占有する施設,設備その他の資産の貸与

 上記のほか,特に学長が必要と認めた事業

(5) 「株式等」とは,株式及び新株予約権をいう。

(6) 「大学発ベンチャー企業」とは,国立大学法人山形大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程に基づき山形大学発ベンチャーとして認定されたベンチャー企業をいう。

(株式等の取得)

第3条 収益を伴う事業による対価を株式等により取得することができるのは,当該対価を支払うべき者がベンチャー企業であり,かつ当該ベンチャー企業が当該対価を現金で支払うことが困難な場合に限るものとする。

2 学長は,前項の規定により株式等を取得する場合,当該ベンチャー企業の成長性及びリスク等を勘案して,現金で収受したときと比較して当該株式等の評価額が同等又はそれ以上となるように努めなければならない。

(取得審査)

第4条 国立大学法人山形大学知的財産本部長(以下「本部長」という。)は,収益を伴う事業による対価について,ベンチャー企業から株式等による支払いの申込みを受けたときは,当該ベンチャー企業の財務状況その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項を審査し,その取得の可否を判断するものとする。

2 本部長は,前項の規定により株式等の取得を妥当と判断した場合,その旨を学長に報告し承認を得た上で,当該株式等を取得するものとする。

(新株予約権)

第5条 前条の規定により新株予約権を取得した場合について,当該新株予約権の行使が可能となったときは,当該新株予約権の行使が適当であるかについて本部長が必要な審査を行った上で,当該新株予約権を行使し,株式を取得するものとする。

2 前項の規定は,新株予約権を行使前に売却することを妨げない。

3 新株予約権の権利行使,権利の変更又は処分(放棄を含む。)等をベンチャー企業から求められた場合は,本部長が審査の上,適切に対応を行うものとする。

(権利行使上の留意点)

第6条 本学は,前2条の規定により取得した株式等に基づく株主総会における剰余金の配当を受ける権利等,当該ベンチャー企業から経済的利益を受けることを内容とする権利について,行使することができる。

2 本学は,前2条の規定により取得した株式等に基づく株主総会における議決権等,当該ベンチャー企業の経営に参加し又は業務執行の監督・是正を行うことを内容とする権利について,原則として行使しない。ただし,当該権利を行使しないことが当該ベンチャー企業の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合その他の例外的かつ緊急避難的な場合については,この限りではない。

(株式等の売却)

第7条 本学は,第4条又は第5条の規定により取得した株式等が公開株である場合は,取得後速やかに売却するものとし,当該株式等が未公開株である場合は,当該株式等の公開後速やかに売却するものとする。ただし,次に掲げる場合は,保有することができるものとする。

(1) 収益を伴う事業による対価として取得した株式について,換金可能な状態になった時点では,当該株式の価額が当該収益を伴う事業の実施の対価に見合わないと本学が判断した場合。

(2) 取得したベンチャー企業の株式が上場された際,一斉かつ大量に売却することで当該株式の急激な価値の下落を招くおそれがある場合。

2 前項の規定は,未公開株を公開前に売却することを妨げない。

(インサイダー取引の防止)

第8条 学長は,株式等の適正な売却を行うため,インサイダー取引管理責任者を置き,財務関係業務を担当する理事をもって充てる。

2 インサイダー取引管理責任者は,本学が所有する株式等を売却するときは,当該売却がインサイダー取引に該当しないことを確認するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,本部長が学長の承認を得て定める。

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人山形大学における大学発ベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取…

平成26年10月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
平成26年10月1日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし