○国立大学法人山形大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程

令和4年9月28日

制定

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャー(以下「山形大学発ベンチャー」という。)への円滑かつ適正な支援を図るため,山形大学発ベンチャーの認定及び称号の授与に関し必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この規程において「山形大学発ベンチャー」とは,次のいずれかに該当する法人をいう。

(1) 本学の教職員又は学生を発明人とする特許をもとに起業したもの

(2) 本学で創出された研究成果又は習得した技術に基づいて起業したもの

(3) 本学の教職員又は学生が,設立者であるもの又は設立に深く関与したもの(本学の教職員又は学生が,退職,卒業又は修了した後1年以内に設立したものを含む。)

(4) その他学長が特に認めたもの

(認定の手続)

第3条 山形大学発ベンチャーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,山形大学発ベンチャー認定申請書(別記様式1)に必要書類を添えて学長に提出するものとする。

2 学長は,前項の申請があったときは,研究戦略企画本部の議を経て決定する。

3 学長は,前項の審議に際し必要がある場合は,申請者への面接を行うことができる。

4 学長は,第2項の規定により認定を決定した場合は,その旨を文書により申請者に通知するものとする。

(申請の条件)

第4条 前条第1項の申請は,申請者が次の各号のすべてに該当する場合に行うことができる。

(1) 第2条に掲げる山形大学発ベンチャーの定義に該当していること。

(2) 事業内容が法令,公序良俗に反しないこと又は反するおそれがないこと。

(3) 本学に対する名誉毀損,誹謗中傷及び業務妨害等のおそれがないこと。

(4) 本学の教職員が設立する場合には,本学採用後,原則として3年以上経過していること,並びに国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程国立大学法人山形大学利益相反マネジメント規程その他本学関係規程に定める所要の手続,許可等が適正になされていること。

(称号の授与)

第5条 学長は,第3条第2項により認定した山形大学発ベンチャーに対し,称号記(別記様式2)により「山形大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。

(事業報告書等の提出)

第6条 山形大学発ベンチャーの代表者(以下「代表者」という。)は,毎年6月末日までに,適宜の様式により,その前年度の事業報告書を学長に提出しなければならない。

2 前項の規定のほかに山形大学発ベンチャーが次の各号のいずれかの適用を受けたときは,代表者又は清算人は,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散,合併,会社分割,株式交換,株式移転,又は事業譲渡のいずれかを行った場合

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告を行った場合

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続きを行った場合

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続きを行った場合

(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正行為を行い,裁判により同法第21条及び第22条に定める刑罰が確定した場合

(認定の解除及び称号の返付)

第7条 代表者は,山形大学発ベンチャー認定解除及び称号返付申出書(別記様式3)により,第3条第2項の認定の解除及び第5条により授与された称号の返付を申し出ることができる。

2 学長は,前項の規定により認定の解除及び称号の返付を決定した場合は,その旨を文書により代表者に通知するものとする。

(認定及び称号の取消し)

第8条 学長は,山形大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は,研究戦略企画本部の議を経て,第3条第2項の認定及び第5条の称号を取り消すことができる。

(1) 事業活動が第2条に掲げる山形大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合

(2) 山形大学発ベンチャーが公序良俗違反,法令違反又は社会的信用を失墜する行為を行った場合

(3) 事業活動の実態がなくなった場合又は事業活動の実態がないと学長が認める場合

(4) 事業報告等から活動の存続が危惧されると学長が認める場合

(5) その他「山形大学発ベンチャー」の称号を保持させることが適当でないと認める場合

2 学長は,前項の審議に際し必要がある場合は,代表者への面接を行うことができる。

3 学長は,第1項の規定に基づき認定及び称号を取り消した場合は,その旨を文書により代表者に通知するものとする。

4 第1項による認定及び称号の取消しを受けた者は,速やかに称号記を返付するものとし,当該取消しを受けた日以降,山形大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。

(山形大学発ベンチャーへの支援)

第9条 本学は,山形大学発ベンチャーに対し,大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次に掲げる支援を行うことができる。ただし,本学は支援内容に応じて一定の対価を求めることができるものとする。

(1) 本学施設の貸与

(2) 貸与した施設について,当該山形大学発ベンチャーの所在地とする法人登記を認めること。

(3) 本学が所有する特許,研究成果及び習得した技術の使用に関する優遇措置を許可すること。

(4) ホームページ等において広報を行うこと。

(5) その他学長が必要と認めた支援

2 申請者が前項の支援を希望する場合は,希望する支援を山形大学発ベンチャー認定申請書(別記様式1)と併せて支援申請書(別記様式4)を提出するものとする。

3 山形大学発ベンチャーへの支援は,称号を授与した日から5年間を限度とし,学長が必要と認めた場合には,1年単位で延長することができる。

(免責)

第10条 第3条第2項の認定及び第5条の称号の授与によって,本学に何ら法的責任を生じさせるものではなく,山形大学発ベンチャーの製品,サービス等の内容及び品質並びに山形大学発ベンチャーの経営状況を保証するものではない。

2 認定及び称号の取消しにより,山形大学発ベンチャー又は第三者に損害が生じた場合であっても,本学は,当該損害を賠償する義務を負わない。

(事務)

第11条 山形大学発ベンチャーの認定及び称号の授与等に関する事務は研究情報部において行い,山形大学発ベンチャーへの支援に関する事務は,申請者に関係する部局において行う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,山形大学発ベンチャーの支援に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月8日)

この規程は,令和4年12月8日から施行し,令和4年10月1日から適用する。

(令和5年5月15日)

この規程は,令和5年5月10日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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国立大学法人山形大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程

令和4年9月28日 種別なし

(令和5年5月10日施行)