○国立大学法人山形大学文書処理規程

昭和44年4月1日

全部改正

山形大学文書処理規則(昭和25年1月1日制定)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 接受及び配付(第8条―第13条)

第3章 文書の起案(第14条―第20条)

第4章 回議(第21条―第26条)

第5章 決裁(第27条)

第6章 施行及び発送(第28条―第31条)

第7章 秘密文書の取扱い(第32条―第39条)

第8章 補則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における文書の処理等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「文書」とは,国立大学法人山形大学法人文書管理規程(以下「文書管理規程」という。)第2条第1号に規定する法人文書のうち,その内容が本学の監査室,法人本部に置く事務部及び法人部局に置く事務部の所掌事務に係るもので,次に掲げるものをいう。

(1) 起案文書

(2) 職名又は組織名をあて名とする接受文書

(3) 職名又は組織名をもって発送する文書

2 この規程において「文書管理システム」とは,文書管理規程第2条第4号に規定するシステムをいう。

(文書の取扱い)

第3条 文書は,常にていねいに取り扱うとともに,受渡しを確実に行い,汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

2 文書の処理に当たっては,その処理の迅速かつ正確を期するとともに,処理後の保管,保存を適確に行わなければならない。

(総務部総務課長の職務)

第4条 総務部総務課長は,本学における文書の処理がこの規程の定めるところにより適確に行われるよう,文書の処理に関する事務を総括する。

2 総務部総務課長は,本学における文書事務の取扱状況に関して,随時調査し,文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(課長等の職務)

第5条 課長,室長又は当該事務部の部長が指名する者(以下「課長等」という。)は,その課又は室における文書事務が迅速かつ正確に処理されるよう常に留意し,その能率的な運営を図らなければならない。

(文書取扱責任者)

第6条 課長等の文書事務を補佐するため,課又は室(以下「課等」という。)に文書取扱責任者(以下「取扱者」という。)を置き,文書管理規程第6条第1項に規定する文書管理担当者をもって充てる。

2 取扱者は,課等において,この規程に定める文書の取扱いに関する事務の処理に当たる。

(文書記号及び文書番号)

第7条 文書には,原則として文書記号及び文書番号を付するものとする。

2 文書記号は,次のとおりとする。

監査室

形大監査

企画・戦略室

形大企

エンロールメント・マネジメント部教務課

形大教

エンロールメント・マネジメント部学生支援課

形大学

エンロールメント・マネジメント部入試課

形大入

エンロールメント・マネジメント部国際交流課

形大国

研究情報部研究推進課

形大研究

研究情報部学術情報課

形大学情

総務部総務課

形大総

総務部総務課附属学校事務室

形大附学

総務部人事課

形大人

総務部労務課

形大労

財務部財務課

形大財

財務部経理課

形大経

施設部施設企画課

形大施企

施設部施設整備課

形大施整

小白川キャンパス事務部総務課

形大小総

小白川キャンパス事務部運営支援課

形大小運

小白川キャンパス事務部入試課

形大小入

飯田キャンパス事務部総務課

形大医総

飯田キャンパス事務部経営戦略課

形大医経

飯田キャンパス事務部管理課

形大医管

飯田キャンパス事務部学務課

形大医学

飯田キャンパス事務部研究支援課

形大医研

飯田キャンパス事務部医事課

形大医事

米沢キャンパス事務部総務課

形大工総

米沢キャンパス事務部会計課

形大工会

米沢キャンパス事務部学務課

形大工学

米沢キャンパス事務部研究支援課

形大工研

鶴岡キャンパス事務部総務課

形大農総

鶴岡キャンパス事務部学務課

形大農学

3 文書番号は,毎年4月1日に更新する。

第2章 接受及び配付

(文書の接受)

第8条 接受文書は,法人本部(監査室及び企画・戦略室を含む。以下同じ。)及び小白川キャンパス事務部にあっては小白川キャンパス事務部総務課,飯田キャンパス事務部,米沢キャンパス事務部及び鶴岡キャンパス事務部にあっては総務課並びにエンロールメント・マネジメント部教育課附属学校事務室にあっては総務関係事務を担当する部署(以下「文書担当課」という。)において接受するものとする。

2 職員が文書を直接受け取ったときは,速やかに文書担当課に回付しなければならない。ただし,職員又は学生から提出される諸願届等で定型的なもの及び名あて人が明確な文書については,この限りでない。

第9条 文書担当課において,郵便料金の不足又は未納の郵便物の送達を受けたときは,発信者が官公庁であるとき又は業務に関し特に必要と認めたときに限り,その不足又は未納の料金を支払って接受することができる。

(文書の処理)

第10条 文書担当課で接受した文書は,親展文書,書留郵便物及び電報(以下「特殊文書」という。)を除き,次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 文書は直ちに開封し,文書担当課の取扱者が点検の上,その内容により課等別に分類し,当該課等に配付する。

(2) 文書担当課から接受文書の配付を受けた課等の取扱者は,当該文書の責任者(以下「起案者」という。)に配付する。

(3) 起案者は,原則として接受文書の文書記号及び文書番号,受付年月日,発信記号番号及び発信年月日,発信者名,受信者名,件名その他必要な事項を文書管理システムに電子的に入力し,受付処理を行う。

2 電子メールによる接受文書は,前項の規定に準じて処理するものとする。

(特殊文書の処理)

第11条 特殊文書は,次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 親展文書(親展電報を含む。)及び書留郵便物は,封かんのまま,別記様式1の特殊文書配付簿に所要事項を記入し,署名又は受領印を徴して名あて人又は取扱者に配付する。

(2) 親展文書又は書留郵便物で主管の課等が判明しないものは,文書担当課の長が開封し,前条各号の規定により処理するものとする。

(3) 電報は,直ちに名あて人又は取扱者に配付する。

(文書の配付順位)

第12条 2以上の文書担当課の主管にわたる文書は,その関係の最も深い文書担当課に配付するものとする。ただし,主管の文書担当課を決定しがたいものは,本学の事務組織規程等の職制の順位により配付するものとする。

(誤配文書の返付)

第13条 誤配された文書は,遅滞なく文書担当課に返付又は当事者間で移替するものとする。

第3章 文書の起案

(起案の原則)

第14条 事案の処理は,原則として起案文書によらなければならない。

2 起案文書は,電子決裁を行う場合又は法令等に特別の定めのある場合を除き,原則として別記様式2の原議書を用いるものとする。

(起案文書の作成)

第15条 起案文書の作成に当たっては,分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に書かなければならない。

2 起案文書は,左横書きとする。ただし,特に縦書きの必要があるものについては,この限りでない。

3 起案文書には,必要に応じ,関係資料を添付しなければならない。

4 起案の内容により,特に説明を必要とする文書には,起案の趣旨,案件の経過及び意見等決裁の参考となる事項を記入しなければならない。

(起案文書の訂正)

第16条 文書に違式,誤り,脱字,その他公用文として不適当なものがあり起案文書を訂正するときは,訂正者を明示しなければならない。

(専決又は代理決裁の表示)

第17条 別に定めるところにより,専決を行う場合には,専決する者の決裁欄又は相当箇所に,「専」と表示しなければならない。ただし,電子決裁において専決を行う場合は,専決を行う旨を文書管理システムに明示するものとする。

2 別に定めるところにより,代理決裁を行う場合には,決裁すべき者の決裁欄又は相当箇所に,「代」と表示しなければならない。ただし,電子決裁において代理決裁を行う場合は,代理決裁を行う旨を文書管理システムに明示するものとする。

(起案文書の区分)

第18条 起案文書には,当該文書の内容を区分する簡明な語句を件名の後ろにかっこ書する方法によりその区分を明示するものとする。

2 前項の文書の区分を例示すると,次のとおりである。

通知 所掌事務に関して必要な事項を伝達するための文書

進達 官公庁へ取り次いで届け出る文書

告示 本学の職員,学生等に対して公示する文書

依頼 依頼に関する文書

制定 規程等の制定に関する文書

照会 照会に関する文書

回答 依頼,照会又は通知等に基づいて回答する文書

報告 法令その他に基づいて官公庁その他に報告又は提出する文書

契約 会計関係法令等による契約の締結に関する文書

供閲 閲覧に供する文書

申請 官公庁に対し許可,認可,承認,裁決その他の行為を求める文書

上申 人事の上申に関する文書

協議 官公庁その他に対する協議に関する文書

証明 学長名又は大学名等による事実の存在を証明する文書

伺い 前各区分に掲げるもの以外の伺いに関する文書

案内及び礼状 書簡

事務連絡 軽易な連絡文書

(文案の伺い定め)

第19条 同一の文例によって起案のできる文書は,あらかじめその文案を伺い定めした上,使用することができる。

(供閲文書)

第20条 請願,陳情,希望,意見等に関する供閲文書については,必要に応じ起案の課等及び関係の課等において,これに対する措置,意見等を付すものとする。

第4章 回議

(回議順序)

第21条 起案文書は,起案者から順序上司の承認を得たのち決裁者の承認を受けなければならない。

(合議)

第22条 起案文書の内容が,他の課等に関係があるときは,起案課等は,関係の課等に合議しなければならない。ただし,関係の課等と事前に協議し同意を得ているとき,又は決裁を受けた後その内容を関係の課等に連絡することをもって足りるときは,合議を省略することができる。供閲文書の写しを関係の課等に配付することをもって足りるときも同様とする。

2 前項の合議は,起案部長(同一部内の合議の場合にあっては起案課長等)の承認を受けたのち行うものとする。

第23条 前条第1項の規定により合議を受けた課等は,直ちに査閲し,同意,不同意を決定するものとする。

2 合議を受けた課等は,合議文書について訂正を要すると認める場合は,起案の課等と協議しなければならない。

3 第1項の規定により合議を経た文書は,速やかに起案の課等に返付しなければならない。

(起案文書の回付)

第24条 起案文書の回付は,原則として起案者が行うものとする。

(至急文書の回議)

第25条 至急に処理する必要がある起案文書は,紙による決裁の場合は原議書の右上辺に付せんをし,電子決裁による場合は至急の旨を文書管理システムに明示して,回議するものとする。

2 前項の文書の回議を受けた者は,他の文書に優先してこれを処理しなければならない。

(起案文書の変更及び廃案)

第26条 決裁前に起案文書の内容に重要な変更があったとき,又は起案文書が廃案になったときは,起案者は上司及び合議先にその旨を報告しなければならない。

第5章 決裁

(決裁)

第27条 起案文書は,全て決裁を受けなければならない。

2 決裁に関する規程は,別に定める。

第6章 施行及び発送

(施行の日)

第28条 決裁を得た文書(以下「決裁文書」という。)の施行の日は,決裁の日とする。ただし,特別の理由のあるときは,この限りでない。

(浄書及び照合)

第29条 決裁文書の浄書及び照合は,起案課等において行うものとする。

(公印の使用)

第30条 公印の使用については,国立大学法人山形大学公印規程の定めるところによる。

(文書の発送)

第31条 発送文書は,文書担当課又は起案課等において,郵送,使送,電子メールその他当該文書を確実に送付先に届けることができる方法により発送するものとする。

2 発送文書は,郵送するものについては,文書担当課において,別記様式3の郵便物発送簿(料金後納郵便の取扱いをする場合は,別記様式4の料金後納郵便物発送簿)に所要事項を記入の上,発送するものとする。

第7章 秘密文書の取扱い

(秘密文書)

第32条 この章で「秘密文書」とは,秘密の保護が必要な事項が記載されている文書をいう。

2 秘密文書の指定及び作成は,必要最低限にとどめるよう努めるものとする。

(秘密区分及びその指定・表示等)

第33条 秘密文書の区分は,次に掲げるところによる。

(1) 極秘 秘密の保護が高度に必要であって,当該秘密の漏えいが我が国の安全又は利益に対し,重大な損害を与えるおそれのある事項が記載されているもの

(2) 秘 極秘に次ぐ程度の秘密の保護が必要であって,関係者以外に知らせてはならない事項が記載されている文書

2 前項の規定による秘密文書の区分の指定は,当該秘密文書の主管の課長等(以下「指定者」という。)が行うものとする。

3 指定者は,前項の指定を行うときは,あらかじめ秘密文書として取り扱う期間(以下「秘密取扱期間」という。)を定めなければならない。

4 指定者は,当該秘密文書に秘密区分,秘密取扱期間及び主管の課等の名称を表示するものとする。

5 指定者は,秘密取扱期間が満了する前に当該秘密文書の内容を秘密にしておく必要がなくなったと認めるときは,その指定を解除し,その旨を当該秘密文書の関係者に連絡するものとする。

(決裁及び合議)

第34条 秘密文書に指定された起案文書について決裁を受け,又は合議を行う場合は,指定者又はその指名する者が封筒等に入れて持ち回る等,その秘密が漏れないよう必要な措置を講じなければならない。

(発送)

第35条 第31条の規定にかかわらず,極秘に指定された秘密文書を発送するときは,指定者又はその指名する者が封筒に入れ携行するものとし,秘に指定された秘密文書を発送するときは,指定者の指定する方法により発送するものとする。

(複製)

第36条 職員は,極秘に指定された秘密文書を複製してはならない。

2 職員は,指定者の承認を得たときは,秘に指定された秘密文書を複製することができる。

(保管)

第37条 秘密文書を保管するときは,金庫等施錠のできる書庫に保管するものとする。

(処分)

第38条 職員は,秘密文書を保管する必要がなくなったときは,当該秘密文書を焼却する等復元できない方法により処分しなければならない。

(他の国立大学法人等の秘密文書の取扱い)

第39条 他の国立大学法人等から接受した秘密文書は,当該秘密文書の区分を尊重し,この章に定めるところに準じて取り扱うものとする。

第8章 補則

第40条 この規程に定めるもののほか,文書の取扱いに関し必要な事項は,法人本部にあっては総務関係業務を担当する理事が,法人部局にあっては当該法人部局長がそれぞれ定めることができる。

第41条 この規程の解釈及び運用に関し疑義のあるときは,総務部長が決定する。

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

この改正規則は,昭和46年4月24日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

この規則は,昭和48年9月1日から施行する。

この規則は,昭和48年9月29日から施行する。

この規則は,昭和50年7月7日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

この規則は,昭和51年5月10日から施行する。

この規則は,昭和53年5月29日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

この規則は,昭和54年5月29日から施行する。

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

この規則は,昭和57年5月27日から施行する。

この規則は,昭和58年4月7日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

この規則は,昭和58年4月20日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

この規則は,昭和60年10月11日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

この規則は,平成元年2月15日から施行し,平成元年1月8日から適用する。

この規則は,平成4年6月10日から施行し,平成4年4月10日から適用する。

この規則は,平成5年9月30日から施行する。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

この規則は,平成8年5月30日から施行し,平成8年5月11日から適用する。

この規則は,平成9年5月19日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

この規則は,平成11年11月1日から施行する。

この規則は,平成11年12月1日から施行する。

この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年1月21日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年7月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成21年11月11日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月27日)

この規程は,平成23年4月27日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月24日)

この規程は,平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月19日)

この規程は,平成27年8月19日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日)

この規程は,平成29年6月14日から施行する。

(平成29年6月15日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年8月28日)

(施行期日)

1 この規程は,平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2項にかかわらず,小白川キャンパス事務部総務課及び教務課においては,人文社会科学部及び大学院社会文化システム研究科に関する文書,地域教育文化学部,大学院地域教育文化研究科及び大学院教育実践研究科に関する文書並びに理学部及び大学院理工学研究科(理学系)に関する文書に係る文書記号については,平成31年3月31日までの間,それぞれ,「形大人」,「形大教」並びに「形大理」と付すことができるものとする。

(平成30年12月17日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日)

この規程は,令和3年3月15日から施行する。

(令和3年3月16日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日)

この規程は,令和4年5月11日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学文書処理規程

昭和44年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第1章
沿革情報
昭和44年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成23年4月27日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年3月19日 種別なし
平成25年7月24日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成27年8月19日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成29年6月14日 種別なし
平成29年6月15日 種別なし
平成30年8月28日 種別なし
平成30年12月17日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年3月15日 種別なし
令和3年3月16日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年5月11日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし