○国立大学法人山形大学文書決裁規程

昭和46年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学文書処理規程(以下「文書処理規程」という。)第27条第2項の規定に基づき,文書の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「決裁」とは,この規程及び文書処理規程の定めるところにより,それぞれの文書についての最終責任者(以下「決裁者」という。)の承認を得ることをいう。

2 この規程において「専決」とは,この規程及び文書処理規程の定めるところにより,決裁者の職務権限に属する事務の一部を,下位の職位の者が決裁者の名において,代わって決裁することをいう。

3 前2項に定めるもののほか,この規程で使用する用語の定義は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則の定めるところによる。ただし,この規程においては,「大学部局」に各附属学校,各機構及び学士課程基盤教育院を加えるものとする。

(名義)

第3条 文書の名義は,別段の定めがある場合を除き,別表第1に掲げるとおりとする。

(決裁)

第4条 文書は,別段の定めがある場合を除き,名義者の決裁を受けなければならない。

(代理決裁)

第5条 決裁者が出張等で不在の場合は,特に重要なものを除き,別表第2に掲げる区分によつて代理決裁することができる。ただし,事後速やかに決裁者の承認を受けなければならない。

(専決)

第6条 別表第3に掲げる事項の決裁については,第4条の規定にかかわらず,同表の専決者欄に掲げる者が専決するものとする。ただし,異例に属するものについては,この限りでない。

(調整)

第7条 この規程によりがたい特別の事情があるときは,総務部長が決定する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,文書の決裁に関し必要な事項は,法人本部及び大学本部にあっては学長が,法人部局及び大学部局にあっては当該部局の長が定めることができる。ただし,法人部局及び大学部局にあっては,定める内容について,あらかじめ学長の承認を得るものとする。

1 この規則は,昭和46年10月1日から施行する。

2 山形大学内部部局文書決裁規則(昭和32年3月19日制定)は,廃止する

この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

この規則は,昭和49年7月26日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

この規則は,昭和50年5月16日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

この規則は,昭和50年7月7日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

この規則は,昭和50年11月17日から施行し,昭和50年11月1日から適用する。ただし,改正後の別表第3(専決)の9部局関係の表の11の事項については,昭和50年10月1日から適用する。

この規則は,昭和51年6月28日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。

この規則は,昭和51年8月1日から施行する。

この規則は,昭和53年5月29日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

この規則は,昭和55年5月1日から施行する。

この規則は,昭和55年11月1日から施行する。

この規則は,昭和55年12月16日から施行する。

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

この規則は,昭和56年4月22日から施行し,昭和56年3月29日から適用する。

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

この規則は,昭和57年10月7日から施行し,昭和57年10月1日から適用する。

この規則は,昭和58年4月7日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

この規則は,昭和60年10月11日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

この規則は,昭和61年3月19日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

この規則は,昭和62年3月4日から施行する。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

この規則は,平成2年7月1日から施行する。

この規則は,平成4年3月1日から施行する。

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

この規則は,平成4年6月10日から施行し,平成4年4月10日から適用する。

この規則は,平成5年7月1日から施行する。

1 この規則は,平成6年12月27日から施行し,平成6年9月1日から適用する。

2 この規則の施行の際,現に改正前の山形大学文書決裁規則第6条の規定に基づき決裁されたものは,改正後の同規則第6条の規定に基づき決裁されたものとみなす。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

この規則は,平成8年5月30日から施行し,平成8年5月11日から適用する。

この規則は,平成9年3月24日から施行する。

この規則は,平成9年5月19日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

この規則は,平成10年11月1日から施行する。

この規則は,平成11年4月26日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

この規則は,平成11年11月1日から施行する。

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

この規則は,平成12年6月29日から施行する。

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

この規則は,平成17年1月19日から施行し,平成17年1月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年2月4日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月13日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成29年11月20日から施行する。

(平成30年6月20日)

この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日)

この規程は,令和2年8月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日)

この規程は,令和4年1月13日から施行し,令和3年11月10日から適用する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

文書の名義


名義者

事項

法人本部

学長

1 法令等に基づく主管官公庁等への協議,申請,届出,報告等に関するもの(教育研究に関するものを除く。)

2 法人に係る諸規則の制定又は改廃に関するもの

3 法人の重要な儀式,行事等に関するもの

4 法令等に基づく承認,許可,認定等に関するもの(教育研究に関するものを除く。)

5 職員の人事に関するもの

6 学部,学科,課程,大学院,教育研究支援施設その他これらに準ずるものの設置改廃に関するもの

7 大学の運営方針のうち,重要なもの

8 予算に関するもののうち,概算要求,予算配分の方針その他重要なもの

9 競争的資金等に関するもの

10 前各号に掲げるもののほか,学長の名義を用いることが適当と認められるもの

主管理事

1 主管官公庁等からの通達類の学内通知のうち,重要なもの

2 学外に対する各種照会及び回答のうち,重要なもの

3 2以上の部の所掌事務にわたるもの

4 前3号に掲げるもののほか,理事の名義を用いることが適当と認められるもの

主管部長

1 学長名又は理事名をもって行うもの以外で,主管官公庁等からの通達類の学内通知

2 学長名又は理事名をもって行うもの以外で,学外に対する各種照会及び回答

3 2以上の課の所掌事務にわたるもの

4 前3号に掲げるもののほか,部長の名義を用いることが適当と認められるもの

主管課長

課長の名義を用いることが適当と認められるもの

支部長

共済組合に関するもののうち,支部長名を用いることが適当と認められるもの

大学本部

学長

1 法令等に基づく主管官公庁等への協議,申請,届出,報告等に関するもの(教育研究に関するものに限る。)

2 大学に係る諸規則の制定又は改廃に関するもの

3 大学の重要な儀式,行事等に関するもの

4 法令等に基づく承認,許可,認定等に関するもの(教育研究に関するものに限る。)

5 学生の身分及び学生の厚生補導に関するもののうち,重要なもの

6 学生及び学生団体に対する指導上の措置に関するもののうち,重要なもの

7 前各号に掲げるもののほか,学長の名義を用いることが適当と認められるもの

主管副学長

1 主管官公庁等からの通達類の学内通知のうち,重要なもの

2 学外に対する各種照会及び回答のうち,重要なもの

3 2以上の部の所掌事務にわたるもの

4 前3号に掲げるもののほか,副学長の名義を用いることが適当と認められるもの

主管部長又は小白川キャンパス事務部長

1 学長名又は副学長名をもって行うもの以外で,主管官公庁等からの通達類の学内通知

2 学長名又は副学長名をもって行うもの以外で,学外に対する各種照会及び回答

3 2以上の課の所掌事務にわたるもの

4 前3号に掲げるもののほか,部長の名義を用いることが適当と認められるもの

主管課長

課長の名義を用いることが適当と認められるもの

法人部局

部局長

1 法令等に基づく学長又は理事への協議,申請,届出,報告等に関するもの

2 当該部局に係る諸規則の制定又は改廃に関するもの

3 当該部局の運営に関するもののうち,重要なもの

4 医療法等に基づく医学部附属病院に係る申請,届出,報告等に関するもの(医学部附属病院長に限る。)

5 部局内の役職に係る命免に関するもの

6 前各号に掲げるもののほか,部局長の名義を用いることが適当と認められるもの

部長

1 部局長名をもって行うもの以外で,当該部局の運営に関するもの

2 2以上の課の所掌事務にわたるもの

3 前2号に掲げるもののほか,部長の名義を用いることが適当と認められるもの

主管課長

課長の名義を用いることが適当と認められるもの

大学部局

部局長

1 法令等に基づく学長又は副学長への協議,申請,届出,報告等に関するもの

2 当該部局に係る諸規則の制定又は改廃に関するもの

3 当該部局の教育研究に関するもののうち,重要なもの

4 部局内の役職に係る命免に関するもの

5 前各号に掲げるもののほか,部局長の名義を用いることが適当と認められるもの

部長

1 部局長名をもって行うもの以外で,当該部局の教育研究に関するもの

2 2以上の課の所掌事務にわたるもの

3 前2号に掲げるもののほか,部長の名義を用いることが適当と認められるもの

主管課長

課長の名義を用いることが適当と認められるもの

別表第2(第5条関係)

代理決裁


決裁者

代理決裁者

法人本部

学長

主管理事

理事

主管部長

部長

副部長又は主管課長

課長

副課長又は課長の指名した者

支部長

主管理事

大学本部

学長

主管副学長

副学長

主管部長又は小白川キャンパス事務部長

部長

副部長又は主管課長

課長

副課長又は課長の指名した者

法人部局

キャンパス長

部長

附属学校運営部長

附属学校運営副部長

医学部附属病院長

部長

部長

副部長又は主管課長

課長

副課長又は課長の指名した者

大学部局

学部長

研究科長

部長

附属学校長

当該附属学校の教頭

学士課程基盤教育院長

小白川キャンパス事務部長

機構長

主管部長

医学部附属病院長

飯田キャンパス事務部長

部長

副部長又は主管課長

課長

副課長又は課長の指名した者

別表第3(第6条関係)

専決

1 法人本部

事項

名義者

専決者

1 学長名義文書(重要事項以外)

学長

主管理事

2 学長名義文書(重要事項以外)のうち,定例的又は軽易なもの

主管部長

3 学長名義文書(重要事項以外)のうち,特に軽易なもの

主管課長

4 主管理事名義文書のうち,定例的又は軽易なもの

主管理事

主管部長

5 主管理事名義文書のうち,特に軽易なもの

主管課長

6 部長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

主管部長

7 共済組合支部長名義文書

支部長

主管部長

8 共済組合支部長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

主管課長

2 大学本部

事項

名義者

専決者

1 学長名義文書(重要事項以外)

学長

主管副学長

2 学長名義文書(重要事項以外)のうち,定例的又は軽易なもの

主管部長

3 学長名義文書(重要事項以外)のうち,特に軽易なもの

主管課長

4 主管副学長名義文書のうち,定例的又は軽易なもの

主管副学長

主管部長

5 主管副学長名義文書のうち,特に軽易なもの

主管課長

6 部長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

主管部長

3 法人部局(小白川キャンパス,飯田キャンパス,米沢キャンパス,鶴岡キャンパス及び医学部附属病院)

事項

名義者

専決者

1 別表4に掲げる部局専決対象となる学長名義文書

学長

部局長

2 別表4に掲げる部局専決対象となる学長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

部長

3 別表4に掲げる部局専決対象となる学長名義文書のうち,特に軽易なもの

主管課長

4 部局長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

部局長

部長

5 部局長名義文書のうち,特に軽易なもの

主管課長

6 部長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

部長

主管課長

4 法人部局(附属学校運営部)

事項

名義者

専決者

1 別表4に掲げる部局専決対象となる学長名義文書

学長

部局長

2 別表4に掲げる部局専決対象となる学長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

附属学校運営部長の指名した者

3 部局長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

部局長

5 大学部局(各学部,大学院各研究科,各機構,学士課程基盤教育院及び医学部附属病院)

事項

名義者

専決者

1 別表4に掲げる部局専決対象となる学長名義文書

学長

部局長

2 別表4に掲げる部局専決対象となる学長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

部長

3 別表4に掲げる部局専決対象となる学長名義文書のうち,特に軽易なもの

主管課長

医学部附属病院における中央診療施設の各部,特殊診療施設の各部及び室,薬剤部並びに看護部(以下「各部」という。)の長

4 部局長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

部局長

部長

5 部局長名義文書のうち,特に軽易なもの

主管課長

各部の長

6 部長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

部長

主管課長

6 大学部局(附属学校)

事項

名義者

専決者

1 別表4に掲げる部局専決対象となる学長名義文書

学長

部局長

2 別表4に掲げる部局専決対象となる学長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

附属学校運営部長の指名した者

3 部局長名義文書のうち,定型的又は軽易なもの

部局長

別表第4(第6条関係)

学長名義文書のうち部局専決対象となる文書


事項

法人部局

(1) ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,メディカル・アシスタント及びアドミニストレイティブ・アシスタントの雇用に関するもの

(2) 医員及び医員(研修医)の雇用に関するもの

(3) 奨学寄附金の受入の決定に関するもの

(4) 補助金の申請及び報告に関するもののうち定例的なもの

(5) 受入決定及び契約締結の権限が法人部局長に委任された外部機関との共同研究,受託研究及び学術指導に関連する文書であって,学長名義を使用する必要があるもの

(6) 知的財産の取扱い及びこれに関する権利の取得,管理及び運用に関する文書であって,学長名義を使用する必要があるもの

(7) 法令等に基づく主管官公庁等への協議,申請,届出,報告等に関するものうち定例的なもの

大学部局

(1) 学生の入学,編入学,再入学,転学部,転学科(課程・コースの変更を含む。),休学,復学,退学(懲戒によるものを除く。),除籍,卒業及び修了に関するもの

(2) 単位の認定に関するもの

(3) 科目等履修生,研究生,特別聴講学生(部局間交流協定に基づくものに限る。)及び特別研究学生に関するもの

(4) 受験機会の複数化による入学料の免除に関するもの

(5) 授業料の延納及び分納に関するもの

(6) 法定伝染病等の発生に伴う学内措置の周知に関するもの(保健管理センターに限る。)

(7) 学生の各種証明に関するもの

(8) インターンシップに関するもの

(9) 各種奨学金に係る申請に関するもの

(10) 法令等に基づく主管官公庁等への協議,申請,届出,報告等に関するものうち定例的なもの

国立大学法人山形大学文書決裁規程

昭和46年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第1章
沿革情報
昭和46年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成27年3月27日 種別なし
平成28年1月13日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
平成30年6月20日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月22日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和4年1月13日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし