○国立大学法人山形大学広告掲載等規程

平成23年11月2日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)が発行又は発信する情報媒体その他の財産(以下「情報媒体等」という。)に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 情報媒体等 次に掲げる本法人の財産のうち,広告の掲載又は掲出が可能なものをいう。

 本法人が作成する広報誌,冊子類,封筒等の印刷物

 本学ホームページ及びデジタルサイネージ等の電子媒体

 その他広告掲載に活用できる本法人の財産

(2) 広告掲載 情報媒体等に民間企業等の広告を掲載又は掲出(施設等への命名権を含む。)することをいう。

(3) 部局及び部局長 国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程第5条に規定する法人部局及び法人部局長とする。ただし,法人本部を構成する各事務部(事務分掌する教育研究推進組織を含み,総務部にあっては戦略本部及び監査室を含む。)については,部局を本部事務部各部に,部局長を本部事務部各部長とする。

(情報媒体等の指定)

第3条 広告を掲載又は掲出する情報媒体等は,学長が指定するものとする。

2 情報媒体等を所管する部局長は,前項に規定する指定を受けようとするときは,あらかじめ別紙様式1により,学長と協議し,許可を得なければならない。

(広告の範囲及び基準)

第4条 広告掲載は,本法人の業務に支障を及ぼすことなく,かつ,情報媒体等の用途又は目的を妨げない範囲内とする。

2 広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は,広告掲載の対象としない。

(1) 法令,通達,条例等に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの

(2) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第11条に基づいて設定される公正競争規約,公的機関が定める広告規制及びこれらに準ずる業界規制に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの

(3) 責任の所在が不明確なもの

(4) 内容が不明確なもの

(5) 事実と異なる内容を含むもの

(6) 虚偽又は誤認されるおそれがあるもの

(7) 比較広告

(8) 懸賞広告及びクーポン付き広告

(9) 基本的人権の侵害につながるおそれのあるもの

(10) 宗教的又は政治的内容(特定の政党又は政治団体の宣伝等)を含むもの

(11) 特定の主義主張を含むもの

(12) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある内容を含むもの

(13) 個人,団体又は組織等の名誉,信用,正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの

(14) 著作権,商標権その他の知的財産を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

(15) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの

(16) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの及び風俗営業に類似した業種の広告

(17) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(18) たばこの広告や喫煙を促す広告

(19) 賭博,ギャンブルに関する広告

(20) 個人,団体又は組織等の名刺広告に関するもの

(21) その他広告として掲載又は掲出することが適当でないと認められるもの

(広告の掲載位置,規格及び掲載料)

第5条 広告の掲載位置,規格及び掲載料については,情報媒体等ごとに部局長が定める。

2 広告掲載を希望する企業その他の者(以下「広告依頼者」という。)との合意がある場合,部局長の承認を得て,広告依頼者の負担により作成した情報媒体等自体の納入をもって掲載料に代えることができる。

(広告掲載の申請)

第6条 広告掲載を希望する者は,別紙様式2により,部局の指定する期日までに部局長に申請するものとする。

(広告掲載の決定等)

第7条 部局長は,広告掲載の許可を行うに当たって,広告ごとに,別紙様式3により,当該広告掲載の審査を学長に申請するものとする。

2 学長は,前項の申請があった場合,当該広告掲載について,内容を審査し,その結果を部局長に通知するものとする。

3 部局長は,前項の結果に基づき,当該広告掲載の許可の可否を,別紙様式4により,広告依頼者に通知するものとする。

4 部局長は,広告掲載をした場合は,速やかに学長にその旨を報告するとともに,広告掲載をした情報媒体等のうち提出が可能なものについては1部提出し,提出が困難なものについては広告掲載の内容が分かるものを提出するものとする。

5 第1項に規定する学長への申請は,同じ情報媒体等について,同じ広告依頼者から同様の申請があった場合は,2回目以降については省略することができる。

(広告原稿の作成及び提出)

第8条 広告掲載の決定通知を受けた広告依頼者は,部局長が指定する期日までに広告原稿を提出するものとする。

2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は,広告依頼者が負担するものとする。

(広告掲載料の納入等)

第9条 広告掲載料は,掲載の決定後,本法人が発行する請求書により指定する期日までに納入するものとする。

2 既に支払った広告掲載料は,原則として返還しない。ただし,広告依頼者の責に帰さない事由により広告を掲載しなかったときは,必要な経費を差し引いた金額を返還することができる。

3 前項の規定により返還する広告掲載料には,利子を付さない。

(広告掲載の取り消し)

第10条 部局長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 第8条第1項の規定により指定する期日までに広告原稿が提出されないとき

(2) 前条の規定により指定する期日までに広告掲載料が支払われないとき

(3) 第4条又は第5条の規定に反するとき

(4) その他広告を掲載することが不適当と部局長が認めたとき

2 部局長は,前項の規定により広告掲載を取り消した場合は,当該広告依頼者に対して理由を付してその旨を通知するとともに,その写しをもって学長に報告するものとする。

(広告依頼者の責務)

第11条 広告依頼者は,広告の内容その他広告掲載に関する全ての事項について,一切の責任を負うものとする。

2 広告依頼者は,第三者の権利の侵害,財産権の不適切な処理又は第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

3 広告依頼者は,広告の掲載により,第三者から当該広告に係る苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は,広告依頼者の責任及び負担において解決しなければならない。

(損害賠償請求)

第12条 広告依頼者の反社会的行為等に関する事情により,本法人が被害を被った場合は,広告依頼者に対し損害賠償請求ができるものとする。

(協議)

第13条 この規程に定めのない事項について疑義が生じた場合は,本法人と広告依頼者双方が誠意をもって協議するものとする。

(裁判管轄)

第14条 この規程に定める広告掲載に関する訴訟は,山形地方裁判所を管轄裁判所とする。

(事務)

第15条 広告掲載に関する事務は,総務部及び当該情報媒体等を所管する部局において遂行する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか,情報媒体等への広告掲載に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成23年11月2日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年4月9日)

この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

国立大学法人山形大学広告掲載等規程

平成23年11月2日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第1章
沿革情報
平成23年11月2日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年4月9日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし