○国立大学法人山形大学教室系技術職員の組織等取扱細則
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人山形大学の技術専門員等に関する規程(以下「技術専門員等規程」という。)に定める技術専門員,技術専門職員及び技術員(以下「技術職員」という。)に関し,その職務が教育・研究の進展に伴い,高度化,専門化してきていることに鑑み,その職及び組織を整えて,その能力,資質等の向上と処遇の改善を図るとともに,優れた人材の確保に資するために必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 技術職員を有する部局(以下「部局」という。)は,必要に応じ,技術職員の技術に関する専門的業務を円滑かつ効率的に処理するため,技術職員に係る組織(以下「組織」という。)を置くことができる。
2 前項の組織を置こうとする部局は,その組織に関する諸規則を定めるものとする。
(技術部長等)
第3条 組織に技術部長又は技術室長を置き,当該部局長又は山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該部局に配置された教員をもって充てる。
2 技術部長又は技術室長は,組織を総括する。
(技術長等)
第4条 組織には,その規模に応じて,職として,技術長,技術班長,技術主任,先任技術専門職員及び技術専門職員を置くことができる。
2 前項の職は,技術専門員等規則に定める技術専門員及び技術専門職員をもって充てる。
3 第1項の職に係る職務内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 技術長は,組織に係る業務を総括し,組織に配置されている技術職員に対し,技術的な指導・育成を行う。
(2) 技術班長は,班の業務を掌理し,班に配置されている技術職員に対し,技術的な指導・育成を行う。
(3) 技術主任は,担当の業務を処理し,担当する業務に従事する技術職員に対し,技術的な指導・助言を行う。
(4) 先任技術専門職員は,特定の分野について高度の専門的な知識,技術等を必要とする業務を処理するとともに,必要に応じ,その専門的事項に関し,技術的な指導・助言を行う。
(5) 技術専門職員は,特定の分野について専門的な知識,技術等を必要とする業務を処理するとともに,必要に応じ,その専門的事項に関し,技術的な指導・助言を行う。
(研修の実施)
第5条 技術職員に対して,職務に関する必要な専門的知識,技術等を修得させ,その能力,資質等の向上を図るための研修を行うものとする。
2 前項の研修の内容については,当該部局長が定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。