○国立大学法人山形大学職員希望降任制度実施規程

平成18年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,職員に降任を申し出る機会を与え,職員の自らの意志に基づく降任に対する希望を尊重し,職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため,職員の希望降任制度について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は,国立大学法人山形大学職員人事規程第2条に定める職員のうち,別表に掲げる職位以上にある者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると思う者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると思う者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると思う者

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は,降任申出書(別記様式第1号)により配置部局(教員にあっては山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として配置された部局をいう。以下同じ。)等の長を経由して学長に申し出るものとする。

(降任の決定)

第4条 学長は,前条の申出があったときは,その適否を判定し,結果を降任承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により,当該職員に通知するものとする。

2 前項の適否の判定に当たっては,必要に応じて配置部局等の長と相談の上,行うものとする。

(降任の時期)

第5条 降任の時期は,前条による承認の日以後の最初の定期異動日とする。ただし,学長が必要と認めるときは,この限りでない。

(降任後の昇任)

第6条 希望により降任した職員は,申出理由が解消した場合において,学長が特に認めたときは昇任させることができるものとする。

(降任又は昇任後の基本給月額)

第7条 前3条の規定に基づき降任又は昇任となった職員の基本給月額は,国立大学法人山形大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,希望降任制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

この規程は,令和6年1月31日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

職位

事務職員

係長

施設・図書系職員

係長

医療職員

主任診療放射線(エックス線)技師

主任臨床(衛生)検査技師

副看護師長

画像

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国立大学法人山形大学職員希望降任制度実施規程

平成18年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし