○国立大学法人山形大学法人部局長選考規程
平成28年1月25日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「規則」という。)第38条第4項の規定に基づき,国立大学法人山形大学における法人部局長(附属学校運営部長及び医学部附属病院長を除き,医学部附属病院長の選考については,国立大学法人山形大学医学部附属病院長選考規程に定める。以下同じ。)の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,規則の定めるところによる。
(選考の事由及び時期)
第3条 法人部局長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 法人部局長の任期が満了するとき。
(2) 法人部局長が辞任を申し出たとき。
(3) 法人部局長が欠員となったとき。
(選考及び任命)
第4条 法人部局長は,職員の中から学長が選考し,任命する。
2 前項の任命に際し,学長は,前任の法人部局長その他必要と認めた役職員から,意見を聴くものとする。
(任期)
第5条 法人部局長の任期は,3年を超えない範囲で,学長が定める。
2 前項の規定にかかわらず,法人部局長の任期は,当該法人部局長を任命した学長の任期を超えることはできない。
3 前2項の規定にかかわらず,法人部局長が欠けた場合における補欠の法人部局長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 法人部局長は,再任されることができる。
(解任)
第6条 学長は,法人部局長が次の各号のいずれかに該当するとき,その他法人部局長として適しないと認めるときは,その法人部局長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 前項に規定するもののほか,学長は,法人部局長の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって,その法人部局長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その法人部局長を解任することができる。
3 前2項の解任に際し,学長は,必要と認めた役職員から,意見を聴くものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,法人部局長の選考等に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 山形大学小白川キャンパス長選考規程(平成20年7月1日制定)は,廃止する。
3 この規程施行後,最初に法人部局長を任命する学長の任期中は,第4条の規定にかかわらず,次の方法により法人部局長を選考し,学長が任命するものとする。
(1) 小白川キャンパス長は,人文社会科学部長,地域教育文化学部長及び理学部長(以下「小白川3学部長」という。)その他学長が必要と認めた役職員の意見を聴いた上で,小白川3学部長(経験者を含む。)の中から学長が選考する。
(2) 飯田キャンパス長は,医学部長をもって充てる。
(3) 米沢キャンパス長は,工学部長をもって充てる。
(4) 鶴岡キャンパス長は,農学部長をもって充てる。
附則(平成29年1月23日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日)
この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。
附則(平成30年12月17日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。