○国立大学法人山形大学医学部附属病院長選考規程
平成30年6月20日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)候補者の選考について必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条 病院長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 病院長の任期が満了するとき。
(2) 病院長が辞任を申し出たとき。
(3) 病院長が欠員となったとき。
(4) 病院長が解任されたとき。
(病院長の資質・能力)
第3条 病院長の選考は,次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 医師免許を有している者
(2) 医療安全確保のために必要な資質・能力を有している者
(3) 病院の管理運営に必要な資質・能力を有している者
2 学長は,前項に定める要件の具体的な内容を,病院長選考基準(以下「選考基準」という。)として定め,予め公表する。
(選考会議の設置)
第4条 学長は,病院長の選考を行うときは,国立大学法人山形大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。
2 学長は,選考会議を設置したときは,速やかに委員を選定し,委員名簿に選定理由を添えて公表するものとする。
3 選考会議は,学長の求めに応じて,選考基準案の策定及び病院長候補者の選考を行う。
4 選考会議について必要な事項は,国立大学法人山形大学医学部附属病院長候補者選考会議規程に定めるところによる。
(病院長の選考等)
第5条 学長は,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として大学院医学系研究科に配置された教授の中から,病院長候補適任者を選考し,選考会議に対し病院長候補者の選考を要請する。
2 病院長候補適任者の選考に際し,学長は,次に掲げる者から意見を聴くものとする。
(1) 医学部長
(2) 病院長
(3) その他学長が必要と認めた者
3 学長は,選考会議により選考された病院長候補者の中から病院長を選考し決定する。
4 学長は,前項により病院長を選考したときは,選考結果,選考過程及び選考理由を遅滞なく公表する。
(病院長の任命)
第6条 病院長の任命は,学長が行う。
(任期)
第7条 病院長の任期は3年とし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,病院長の任期は,当該病院長を任命した学長の任期を超えることはできない。
3 前2項の規定にかかわらず,任期満了以外の理由により選考された病院長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 病院長は,再任されることができる。
(解任)
第8条 第4条第1項第4号に規定する病院長の解任は,病院長が次のいずれかに該当する場合,学長は,病院長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に耐えられないと認めるとき。
(2) 職務上の義務違反がある場合,その病院長に引き続き当該業務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(雑則)
第9条 この規程の改正は,役員会の議を経て行う。
附則
この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。