○国立大学法人山形大学指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額に関する細則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程第12条第1項に規定する指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(指定職基本給表の適用を受ける者)

第2条 指定職基本給表の適用を受ける者は,国立大学法人山形大学基本給表の適用範囲に関する細則(以下「基本給表細則」という。)第9条に規定する特に学長が必要と認めた者とする。

(指定職基本給適用者の号俸等の決定等)

第3条 指定職基本給表の適用を受ける者の指定職基本給表適用時の号俸の決定は,別紙第1(指定職基本給表適用教授号俸指定表)の第1表から第11表までを適用して得られる号俸とする。

2 指定職基本給表適用者の指定替については,指定職基本給表適用者がその適用期間中に別紙第2(指定職基本給表適用教授指定替期間表)に定める月数を経過することとなった場合にあっては,現に受ける号俸の1号俸上位の号俸に指定替を行う。ただし,6号俸を超える指定替えは行わないものとする。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか,指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 指定職基本給表適用の経過措置

法人化施行日前の平成16年3月31日に,現に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号)第6条第1項第10号の規定に基づき指定職俸給表の適用を受けていた者については,第2条の規定にかかわらず,職員給与規則第12条第1項第8号に掲げる指定職基本給表を適用する。ただし,その要件を喪失した場合はこの限りではない。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

別紙 略

国立大学法人山形大学指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額に関する細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし