○国立大学法人山形大学基本給等の支給に関する細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 基本給等の支払は,別に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

第2条 法令又は労使協定(労働基準法第24条ただし書に規定する協定をいう。)によって特に定められた場合を除き,職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。

(給与の口座振込み)

第3条 国立大学法人山形大学給与規程(以下「給与規程」という。)第6条第3項の規定に基づく給与の口座振込の手続き等については,労使協定及び国立大学法人山形大学職員に対する給与の口座振込実施細則の定めるところによる。

(日割計算)

第4条 職員が月(以下「給与期間」という。)の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の基本給は,日割計算により支給する。

(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定により休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 就業規則第38条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 就業規則第38条の規定により育児短時間勤務を始め,又は育児短時間勤務を終了した場合

(4) 就業規則第39条の規定により介護休業を始め,又は介護休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 就業規則第39条の2の規定により自己啓発等休業を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 就業規則第39条の3の規定により配偶者同行休業を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 国立大学法人山形大学職員の大学院修学休業に関する規程の規定により大学院修学休業を始め,又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(8) 就業規則第43条の規定により出勤停止若しくは停職にされ,又は出勤停止の終了若しくは停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて就業規則第12条の規定により休職にされ,就業規則第38条の規定により育児休業をし,就業規則第39条の規定により介護休業をし,就業規則第39条の2の規定により自己啓発等休業をし,就業規則第39条の3の規定により配偶者同行休業をし,大学院修学休業をし,又は就業規則第43条の規定により出勤停止又は停職にされている職員が,基本給の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の基本給をその日以後において経理上処理できる限り速やかに支給する。

(管理職手当,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,特地勤務手当,義務教育等教員特別手当,衛生管理手当,産業医手当,放射線取扱主任者手当,役員業務補佐手当,クロスアポイントメント手当及び診療従事教員等特別手当の支給)

第5条 管理職手当,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,特地勤務手当,義務教育等教員特別手当,衛生管理手当,産業医手当,放射線取扱主任者手当,役員業務補佐手当,クロスアポイントメント手当及び診療従事教員等特別手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当の支給)

第6条 扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。ただし,基本給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

(特殊勤務手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当及び宿日直手当,オンコール手当及び時間外救急診療従事手当の支給)

第7条 特殊勤務手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,オンコール手当及び時間外救急診療従事手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における基本給の支給定日に支給する。ただし,やむを得ない事情により第9条の規定による勤務時間の報告が遅れる場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとする。

2 職員が国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第7条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当又は休日手当は,前項本文の規定にかかわらず,超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の給与期間における基本給の支給定日に支給する。

3 特殊勤務手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,オンコール手当及び時間外救急診療従事手当は,第1項本文の規定にかかわらず,職員が給与規程第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその日以後において経理上処理できる限り速やかに支給するものとし,職員が,離職し,又は死亡した場合には,その離職又は死亡した日までの分をその日以後において経理上処理できる限り速やかに支給することができるものとする。

(給与簿等)

第8条 職員に対しての給与の支払いは,勤務時間報告書,職員別給与簿及び基準給与簿(以下「給与簿等」という。)に基づき行うものとする。

(勤務時間報告書及び勤務時間管理員)

第9条 勤務時間報告書は,部署・課又はこれに準ずる組織の単位(以下「部課等」という。)別に,給与期間ごとに作成する。

2 勤務時間報告書は,国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する細則第2条に規定する勤務時間管理員が各職員につきその勤務時間を管理するため作成する記録及びその他学長が定める記録に基づいて次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 超過勤務,超勤代休時間,超勤代休時間にした勤務,休日手当の支給される日の勤務及び夜間勤務については,それぞれの勤務に対する手当の支給割合別の合計時間数並びに宿日直勤務については,その支給額区分別の回数

(2) 欠勤,育児部分休業及び介護部分休業により給与が減額される時間

(3) 特殊勤務手当の計算上必要な事項

(4) 前各号に掲げるもののほか職員の給与計算に関し必要な事項

3 勤務時間管理員は,各給与期間の終了後速やかに前項に掲げる事項を勤務時間報告書に記入し,その部課等の長が正確かつ適法であることを確認し,当該勤務時間報告書にその旨を示し,部課等の長が指名する給与の事務を担当する者(以下「給与事務担当者」という。)にこれを提出しなければならない。

4 勤務時間報告書に記入する事項のない職員については,その記入を省略することができる。ただし,全職員について記入する事項がない場合には,その旨を記載する。

5 給与期間の中途において基本給,基本給の調整額,地域手当,広域異動手当若しくは特殊勤務手当の額に異動を生じた場合には,勤務時間報告書に第2項第1号から第3号までに掲げる項目ごとの当該異動の前後別に時間等を区分して記入する。

6 次に掲げる場合においては,勤務時間報告書にその旨を備考として記入する。

(1) 当該給与期間中の勤務を要する全時間が育児部分休業,介護部分休業又は欠勤であった場合

(2) 前項に掲げる取扱いをした場合

(3) 給与規程第59条第2項の規定により基本給が半減されることとなった場合

(4) 月の一日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合などで管理職手当及び通勤手当が支給されない場合

(職員別給与簿)

第10条 職員別給与簿は,各職員ごとに毎年作成する。

2 職員別給与簿には,各給与期間につき(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与にあっては,その支給の都度。)次に掲げる事項を給与事務担当者が記録するものとする。

(1) 基本給,基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,衛生管理手当,産業医手当,放射線取扱主任者手当,役員業務補佐手当,クロスアポイントメント手当,診療従事教員等特別手当,特殊勤務手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,義務教育等教員特別手当その他の給与の支給額

(2) 所得税,共済組合掛金,宿舎費,住民税その他の控除額

(3) 現金支給額

(基準給与簿)

第11条 基準給与簿は,部局等の組織別に各給与期間ごとに(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与に係る基準給与簿にあっては,その支給の都度)作成する。

2 基準給与簿には,職員別給与簿に記録された事項を,給与事務担当者が集録するものとする。

(雑則)

第12条 給与簿等は,給与事務担当者が5年間保管しなければならない。

第13条 職員に給与を支払うに当たっては,次の各欄を設け,基準給与簿に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。

(1) 給与期間の欄

(2) 職員の氏名及び級号俸の欄

(3) 基本給支給額,基本給の調整額,扶養手当,地域手当,管理職手当,住居手当,単身赴任手当,超過勤務手当,宿日直手当,通勤手当及びその他の給与の名称及び金額を記入する欄

(4) 共済組合短期掛金,介護掛金及び長期掛金,雇用保険料,所得税,宿舎使用料,住民税並びにその他の控除額の名称及び金額を記入する欄

(5) 現金支給額,手渡額及び振込額を記入する欄

第14条 職員は,給与の支払いを受けるときは,第2条の規定による振込みの方法によってその全額の支払を受けるときを除き,振込みの方法以外の方法によって支払を受けた金額の受領に係る受領証を給与事務担当者に提出しなければならない。この場合において,法令若しくは本学が定めた諸規定により職員の指定する者に支払うことが認められているときは,当該職員の指定する者の受領証をもってこれに代えることができる。

2 振込みの方法によって給与を支払うときは,給与事務担当者は,当該方法によって支払う給与の額の振込みに係る文書を基準給与簿に添付するものとする。

第15条 学長は,この細則に定める事項で特別の事情がある場合には,この細則の規定と異なる取扱いをすることができる。

第16条 この細則に定めるもののほか,基本給等の支払に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

この細則は,平成19年10月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年10月15日から施行する。

この細則は,平成21年6月1日から施行する。

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この細則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成25年5月22日)

この細則は,平成25年5月22日から施行する。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は,平成28年6月15日から施行する。

(平成30年1月22日)

この細則は,平成30年3月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

この細則は,令和6年1月31日から施行する。

国立大学法人山形大学基本給等の支給に関する細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし
平成25年5月22日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成30年1月22日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし