○国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 勤務時間,休憩及び休日(第3条―第11条の2)
第3章 宿日直(第12条)
第4章 勤務しないことの承認(第13条)
第5章 勤務時間の特例(第14条―第17条)
第6章 休暇(第18条―第25条)
第7章 女性(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休日,休暇等(以下「勤務時間等」という。)について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の勤務時間等については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2章 勤務時間,休憩及び休日
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 始業及び終業の時刻は,次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時00分
3 前項の規定にかかわらず,業務運営上の必要がある場合には,1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲内で,始業及び終業の時刻を変更することがある。
4 第2項の規定にかかわらず,職員が希望する場合で,業務に支障がないと認められる職員については,別に定める勤務時間及び休憩時間とすることができる。
5 第1項から第3項の規定にかかわらず,国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)第12条の2の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間及び1日の勤務時間は,当該承認を受けた内容に基づき,各人ごとに定めることができる。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は,午後0時15分から午後1時までとする。
2 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
3 第1項の規定にかかわらず,業務運営上の必要がある場合には,労使協定の定めるところにより,休憩時間の時間帯を変更することがある。
4 育児短時間勤務職員については,1日の勤務時間が4時間以下の勤務日において,当該育児短時間勤務の内容に基づき,休憩時間を置かないことができる。
第5条 削除
(通常の勤務場所以外での勤務時間)
第6条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所を離れて業務に従事した場合において,勤務時間を算定し難いときは,所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
2 職員に前項の規定による勤務を命じた場合には,1日の勤務時間が7時間45分を超えるときは(変形労働時間制の採用により,1日の所定の勤務時間が7時間45分を超える場合を含む。),合計1時間の休憩時間(所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)をその勤務時間の途中に与えるものとする。ただし,特別な事情がない限り,午後5時から午後5時15分までを休憩時間とする。
3 第1項の規定にかかわらず,3歳に満たない子を養育する職員であって,当該子の養育のために請求したときは,所定の勤務時間以外の勤務を命じないものとする。ただし,当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除く。
4 職員に第1項の超過勤務又は休日勤務を命じたときは,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第47条又は第48条に定める割増賃金を支払う。
5 第1項の規定にかかわらず,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。(以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1項第4号に定める対象家族(この項及び第9条第3項本文において「家族」という。))の介護を行う職員であって,当該子の養育又は当該家族の介護のために請求したときは,1月について24時間,1年について150時間を超えて所定の勤務時間以外の勤務を命じないものとする。ただし,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の円滑な運営を妨げる場合は,この限りでない。
6 育児短時間勤務職員に対し,臨時又は緊急の必要がある場合において,超過勤務又は所定休日に勤務を命じなければ業務の運営に著しく支障が生ずると認められるときに限り,これを命ずることができる。
(超勤代休時間等)
第7条の2 給与規程第48条の2の規定により超過勤務手当及び休日手当を支給すべき職員に対して,当該手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として,次項に定める期間内にある勤務日等(第10条及び第11条に規定する所定休日等を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項に定める期間は,時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内とする。
3 職員に第1項の超過勤務又は休日勤務を命じる場合には,労基法第33条第1項に規定する必要な手続をとるものとする。
(深夜勤務)
第9条 業務上の必要がある場合には,職員に午後10時から午前5時までの勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。
2 職員に深夜勤務を命じたときは,給与規程第49条に定める割増賃金を支払う。
3 第1項の規定にかかわらず,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う職員であって,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜勤務を命じないものとする。ただし,本学の円滑な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(所定休日)
第10条 職員の所定休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に定める休日を除く。)
(5) その他本学が特に定める日
(休日の振替等)
第11条 前条の所定休日に業務上の必要により勤務することを命ずる場合には,当該休日をあらかじめ他の勤務日に振替を行うことがある。
(勤務間インターバル)
第11条の2 医学部附属病院に勤務する医師又は歯科医師について,1日の勤務終了後,次の勤務の開始までの間に,一定時間以上の休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を与える。
2 前項の勤務間インターバルに関し必要な事項は,別に定める。
第3章 宿日直
2 前項に定めるもののほか,宿日直に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 勤務しないことの承認
(1) 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)が請求した場合には,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(2) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことを承認された場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(3) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間勤務しないことを承認された場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間
(4) 勤務時間内レクリエーションに参加することを承認された場合 年度を通じて15時間30分の範囲内の時間
(5) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された場合 必要と認められる時間
(6) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合 1日の範囲内で必要と認められる時間
(7) 前各号に規定するほか,本学が特に必要と認めた場合 必要と認められる時間
第5章 勤務時間の特例
2 前項の勤務時間の割り振りについては,別に定める。
2 前項の勤務時間の割り振りについては,労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。
3 第1項に規定する業務に従事した期間が対象期間よりも短くなる職員については,その勤務期間を平均し1週間の勤務時間が38時間45分を超えた時間に対して,所定の割増賃金を支払う。
(フレックスタイム制)
第16条 業務その他の都合上必要と認められる場合には,職員に始業及び終業時刻の決定を委ねる勤務に就かせることがある。この場合において,始業及び終業時刻の範囲は,原則として次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前7時から午前10時まで
(2) 終業時刻 午後3時から午後10時まで
2 前項の職員の範囲その他必要な事項については,労基法第32条の3に基づく労使協定の定めるところによる。
(裁量労働制)
第17条 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する職員の裁量に委ねる必要があると認められる職員については,労基法第38条の3に基づく労使協定又は同法第38条の4に基づく労使委員会の決議により,当該協定又は決議に定める時間勤務したものとみなす。
第6章 休暇
(休暇の種類)
第18条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び無給休暇とする。
(年次有給休暇)
第19条 年次有給休暇は,年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)を単位として与える。ただし,本学が特に認めた場合を除き,当該年度の前年度における勤務日数が全勤務日の8割に満たない者については,休暇を与えない。
2 前項ただし書に規定する全勤務日には,使用者の帰責事由による休業日及び休日勤務日は含まないものとする。
3 第1項ただし書に規定する全勤務日のうち,職員が現に本学の職員として在職している限りにおいて,次に掲げる期間は勤務したものとみなす。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害又は同項第2号に規定する通勤災害に遭い,療養のため休業した期間
(2) 産前産後の女性職員が労基法第65条の規定により休業した期間
(4) 育児休業,介護休業,自己啓発等休業,配偶者同行休業及び大学院修学休業期間
(5) 女性職員が労基法第68条の規定により生理により休業した期間
(6) 就業規則第13条の規定により休職した期間
(7) 前各号に規定する場合のほか,本学が特に必要と認めた期間
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって,次に掲げるもの
ア 当該年度の中途において新たに職員となった者は,その年の在職期間に応じ,別表第1の日数の欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
イ 当該年度において国立大学法人の職員,独立行政法人の職員,大学共同利用機関法人の職員,国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員,国家公務員(特別職に属する者を含む。ただし,上記に掲げる者を除く。),地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則15―14第18条の2第2項の規定に定めるものに使用される者(以下「交流職員」という。)となった者で,引き続き職員となったものは,交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(3) 当該年度の前年度において交流職員であった者で引き続き当該年度に新たに職員となったもの又は当該年度の前年度において職員であった者で引き続き当該年度に交流職員となり引き続き再び職員となったもの 交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数を考慮し,20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
5 前項に規定するもののほか,年次有給休暇の付与日数に関し必要な事項は,別に定める。
(年次有給休暇の時季の指定及び変更)
第20条 職員は,年次有給休暇を取得しようとするときは,事前に所定の様式に基づき上司に請求するものとする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。
2 前項本文の規定により職員が指定する時季に年次有給休暇を与えることが本学の円滑な運営に支障が生ずると認めた場合には,当該休暇の時季を他の時季に変更することがある。
3 年次有給休暇の一部について,労基法第39条第5項の規定に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には,これにより休暇を与える。
(年次有給休暇の単位等)
第21条 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1時間とする。
2 前項の時間単位の年次有給休暇を取得する場合は,1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間に換算する。
3 第1項の規定により年次有給休暇を取得した日又は時間については,これを勤務したものとみなして,給与を支給する。
(年次有給休暇の繰越し)
第22条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,当該年度の前年度に付与された20日を超えない範囲内の残日数及び残時間数を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第23条 病気休暇は,職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合,又は生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は,勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。この場合において,当該期間については,これを勤務したとみなして給与を支給する。ただし,次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は,次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の所定休日,代休日,年次有給休暇若しくは特別休暇を使用した日等又は1日の勤務時間の一部を勤務しない日(以下「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることができない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労災保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
(3) 国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程第32条及び第33条並びに国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程施行細則第14条に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け,事後措置を受けた場合
3 前項ただし書,次項及び第5項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における所定休日等以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が少ない場合として,連続する8日以上の期間に含まれる要勤務日数が3日以下である場合にあっては,要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち,次に掲げる時間を除く全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を使用したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
(1) 第2項第1号に定める病気休暇により勤務しない時間
(3) 第24条第8号に定める生後1年に達しない子の保育のための特別休暇により勤務しない時間
(4) 第24条第18号に定める介護のための特別休暇により勤務しない時間
(5) 育児休業規程第13条に定める育児部分休業の時間
(6) 国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)第13条に定める介護部分休業の時間
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第2項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以降の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第2項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,当該特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴う必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が特に認めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき結婚の日の5日前から当該結婚の日後6月を経過する日までの連続する5暦日の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日のおける育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとに期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合はあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は法令等に定める予防接種や健康診断を受けさせるための付き添いを行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度について5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人の場合にあっては10日,3人の場合にあっては15日,4人以上の場合にあっては20日)の範囲内の期間
(13) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間
(14) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度について所定休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(15) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(16) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
(17) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(18) 介護休業規程第3条の規定による要介護者の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度について5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(19) 国立大学法人山形大学職員表彰規程第10条第1号に基づく永年勤続表彰を受けた職員(以下「受彰者」という。)が,リフレッシュ等のため勤務しないことが相当であると認められるとき表彰された勤労感謝の日から1年以内の期間において連続する5歴日の範囲内の期間
(20) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度について5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(21) その他学長が指定した場合 必要と認められる期間
(無給休暇)
第24条の2 無給休暇は,国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程第3条の規定による要介護者の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合における無給休暇とする。この場合において,その勤務しない1時間につき,給与規程第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 無給休暇は,要介護者の各々が当該世話を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間内において1日につき2時間の範囲内で必要と認められる時間とする。
2 前項に定めるもののほか,病気休暇,特別休暇及び無給休暇の請求等に関し必要な事項は,別に定める。
第7章 女性
(妊産婦である女性職員の就業制限等)
第26条 妊産婦である女性職員は,妊娠,出産,哺育等に有害な業務には就かせない。
3 妊産婦である女性職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 第19条の規定にかかわらず,この規則の施行日前日に国立大学法人山形大学成立の日以前の職員であった者の年次有給休暇の付与日数については,平成16年12月31日までの間に限り,従前の例によるものとする。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年10月15日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附則
1 この規程は,平成23年1月1日から施行する。
2 改正後の第24条第19号の規定は,平成22年度の受彰者から適用する。
附則(平成23年3月18日規程第60号)
この規程は,平成23年3月18日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に病気休暇を取得している者に係る改正後の第23条の適用については,施行日を起算日とする。
附則(平成24年10月12日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,年次有給休暇の残日数に1時間未満の端数がある場合は,切り上げて1時間とする。
附則(平成28年3月11日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日)
この規程は,平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日)
この規程は,令和2年3月3日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに職員に付与された年次有給休暇の繰越しについては,この規程による改正後の国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第22条の規定にかかわらず,令和2年1月1日から令和2年12月31日までに新たに与えられた年次有給休暇の残日数は令和3年1月1日から令和4年3月31日までの期間に,令和3年1月1日から新規程施行日の前日までに新たに与えられた年次有給休暇の残日数は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間に繰り越すことができるものとする。
3 新規程第24条4号,11号,14号及び18号に掲げる特別休暇については,職員がこの規程による改正前の国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第24条の規定に基づき令和3年1月1日から新規程施行日の前日までに取得した当該特別休暇の日数にかかわらず,新規程第24条の規定に基づき新たに取得できるものとする。
附則(令和4年3月23日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日)
この規程は,令和6年1月31日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |