○国立大学法人山形大学教職調整額支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第21条の2の規定による教職調整額の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(教職調整額を基本給とみなして適用する規程等)
第2条 教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる規程の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用においては,教職調整額は基本給とみなす。
(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第38条の規定に基づく育児休業中の場合
(2) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業中の場合
(3) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業中の場合
(4) 就業規則第39条の3規定に基づく配偶者同行休業中の場合
(5) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止期間中又は同項第4号の規定に基づく停職期間中の場合
(支給方法等)
第4条 教職調整額は,基本給の支給方法に準じて支給する。
2 教職調整額は,給与規程第22条に規定する管理職手当を受ける職員にも支給する。
3 月の中途において,教職調整額を受けることとなる場合又は基本給月額に異動を生じた場合若しくは退職等の場合は,給与規程第7条の規定に基づき日割計算により支給する。
4 前項の規定にかかわらず,職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の教職調整額の全額を支給する。
5 就業規則第12条の規定に基づく休職の場合は,給与規程第55条第1項から第5項に規定する支給割合に応じ支給する。
(減額の関係)
第5条 給与規程第59条第2項の規定に基づき基本給が半減される場合の教職調整額は,その半減後の基本給月額を基礎として算出した額とする。
2 就業規則第43条第1項第2号の規定により,職員の給与が減額される場合にあっては,基本給の月額に教職調整額の月額を加算した額を基礎として減額する。
(教職調整額の改定)
第6条 給与規程第46条第2項及び第2条の規定の改正に関する事項は,給与規程第12条第5項の規定に基づき国家公務員の給与改定状況を勘案して行う。ただし,本学の財務状況等その他やむを得ない事由により,据え置き又は改定する場合はこの限りでない。
(その他)
第7条 この細則の実施に必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日)
この細則は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日)
この細則は,平成28年6月15日から施行する。
附則(令和6年1月31日)
この細則は,令和6年1月31日から施行する。