○国立大学法人山形大学職員退職手当規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程による退職手当は,常時勤務に服することを要する職員(就業規則第20条の規定により再雇用された職員,国立大学法人山形大学年俸制(Ⅰ)適用職員給与規程の適用を受ける職員(以下「年俸制(Ⅰ)職員」という。)及び国立大学法人山形大学研究専任特別年俸制適用職員給与規程の適用を受ける職員(以下「研究専任年俸制職員」という。)を除く。)が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程の適用を受ける職員(以下「年俸制職員」という。)にあっては,第2条の2第2項の規定に該当する者に限る。

(一般の退職手当)

第2条の2 退職した者(解雇された者を含む。以下同じ。)に対する退職手当の額は,次条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)が,引き続き年俸制職員となった後に退職した場合の退職手当の額は,年俸制職員となった日の前日に,次条に規定する自己都合等退職者として退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間並びに同日における基本給,基本給の調整額及び教職調整額の月額の合計額(以下「基本給の月額」という。)を基礎として,前項の規定により得られる額とし,退職時に支給する。

(年俸制(Ⅱ)職員の取扱い)

第2条の3 国立大学法人山形大学年俸制(Ⅱ)適用職員給与規程の適用を受ける職員(以下,「年俸制(Ⅱ)職員」という。)が退職した場合の退職手当の額は,次条から第6条の3までの規定を準用して計算した退職手当の基本額に相当する額に,第6条の4の規定を準用して計算した退職手当の調整額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において,その者の年俸制(Ⅱ)職員としての在職期間を一般職の職員として在職したと仮定した場合の退職日におけるその者の基本給,基本給の調整額及び教職調整額の月額の合計額を基本給の月額として計算するものとする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の基本給の月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は,その者が次の各号に掲げる者に該当するときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続し,就業規則第19条の規定により定年により退職した者,20年以上24年未満の期間勤続し,第5条の5第1項第1号の規定の募集に応募し,認定された後退職した者,又は25年未満の期間勤続し,その者の任期を終了したことを理由として退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の基本給の月額(以下「退職日基本給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200

2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(業務上の傷病等の場合の退職手当の基本額)

第5条 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者,第5条の5第1項第2号の規定の募集に応募し,認定された後退職した者,25年以上勤続し,第5条の5第1項第1号の規定の募集に応募し,認定された後退職した者,25年以上勤続し,就業規則第19条の規定により定年により退職した者又は25年以上勤続し,その者の任期を終了したことを理由として退職した者に対する退職手当の基本額は,退職日基本給月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105

2 前項の規定は,25年以上勤務した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,基本給月額の減額改定(基本給月額の改定をする規程が制定され,又はこれに準ずる細則若しくは給与の支給の基準が定められた場合において,当該規程又は細則若しくは給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が,退職日基本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日基本給月額に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程による退職手当を支給しないこととしている職員を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第12条第1項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第14条第1項各号に掲げる者若しくは第18条第1項の規定により退職手当の全部の支給しないこととしたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第12条第1項に規定する国家公務員等となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第11条第2項に規定する場合における他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(3) 第12条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第12条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間

(5) 第10条第2項に規定する場合における本学役員としての引き続いた在職期間

(6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして別に定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項及び第5条第1項の規定する第5条の5の規定の募集に応募し,認定された後退職した者のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢がその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日基本給月額

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前基本給月額

並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日基本給月額に,

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当の基本額の支給率の調整)

第5条の4 退職手当の基本額は,第3条から前条までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし,35年を超える期間勤続した者で,第5条から前条までの規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として本条本文の規定の例により計算して得られる額とする。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第5条の5 学長は定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,第5条の3で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 組織の改廃又は事業所の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は事業所に属する職員を対象として行う募集

2 学長は,前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては,同項各号の別,第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であって別に定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 次に掲げる者以外の職員は,別に定めるところにより,募集の期間中いつでも応募し,第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 臨時的に任用される職員その他の規程により任期を定めて任用される者

(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(3) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下この条において「就業規則」という。)第42条の規定による懲戒処分(故意又は過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれを強制してはならない。

5 学長は,応募した職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれかにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集する人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定する者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募者が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募した後就業規則第42条の規定による懲戒処分(第3項第3号に定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが大学運営に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが大学の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

6 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,別に定めるところにより,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,別に定めるところにより,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。

(1) 第14条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第10条第11条第12条及び第12条の2の規定により退職手当を支給しない場合に至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 就業規則第42条の規定による懲戒処分(懲戒解雇処分及び第3項第3号に定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第3項の規定により応募を取下げたとき。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日基本給月額に47.709を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 47.709以上 特定減額前基本給月額に47.709を乗じて得た額

(2) 47.709未満 特定減額前基本給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に47.709から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から前条まで

前条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日基本給月額

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

これらの

前条の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前基本給月額

特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前基本給月額

特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ

及び退職日基本給月額

並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第12条第1項の規定による休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)同規則第43条第1項第3号の規定による出勤停止若しくは同項第4号の規定による停職,国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程第4条の規定による育児休業若しくは同規程第17条の規定による出生時育児休業(以下「育児休業」という。)同規程第12条の2の規定による育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程第4条による介護休業,国立大学法人山形大学職員の自己啓発等休業に関する規程第2条第4項の規定による自己啓発等休業,国立大学法人山形大学職員の配偶者同行休業に関する規程第2条第3項の規定による配偶者同行休業又は国立大学法人山形大学大学院修学休業規程第2条の規定による大学院修学休業により現実に職務を執ることを要しない期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 70,400円

(4) 第4号区分 65,000円

(5) 第5号区分 59,550円

(6) 第6号区分 54,150円

(7) 第7号区分 43,350円

(8) 第8号区分 32,500円

(9) 第9号区分 27,100円

(10) 第10号区分 21,700円

(11) 第11号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,次の特定基礎在職期間において,当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員として引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員として引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮し,その者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ又はロのとおりとする。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか,退職手当の調整額の取扱いは次のとおりとする。

(1) 退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

(2) 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の2第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本月額」とは,一般職の職員については同規程に規定する基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額をいい,その他の職員については一般職の職員の基本月額に準ずる。

(基本給月額等の取扱い)

第7条 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた基本給月額の減額改定で総務大臣が定めるものを除く。)によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規則又はこれに準ずる給与細則若しくは給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは,この規程の規定による基本給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第6条の5第2項に規定する一般職の職員に係る基本月額に含まれる基本給の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本月額に含まれる基本給月額に相当するものについては,この限りでない。

(諭旨解雇の退職手当)

第8条 就業規則第43条第1項第5号の規定による退職の勧告に応じ解雇(以下「論旨解雇」という。)された場合の退職手当は,当該退職した者が占めていた職の職務及び責任,当該退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が法人の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の事情(以下「その者の事情等」という。)を勘案して,退職手当の一部を支給しないことができる。

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合において,その者が退職の日又は翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは,当該休職月等のうち次の各号に相当する月数を前3項の規定により計算して得た在職期間から除算する。

(1) 育児休業期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間 当該月数の3分の1

(2) 自己啓発等休業期間(当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の学長が定める要件に該当する場合を除く。)又は配偶者同行休業期間 当該月数

(3) 前2号以外の期間 当該月数の2分の1

5 前4項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定による退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。

6 前項の規定は,第6条の5の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。

7 第1項の規定にかかわらず,年俸制職員,年俸制(Ⅰ)職員,研究専任年俸制職員及び国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程第7条の規定により給与年額を決定された者(以下「年俸制適用者」という。)の在職期間は,その期間を在職期間に算入しない。

(役員との在職期間の通算)

第10条 職員が,引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は,支給しない。

2 前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,前条の規定を準用する。

(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)

第11条 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,独立行政法人国立大学財務・経営センター,独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(独立行政法人宇宙航空研究開発機構にあっては,同機構の教育職員に限る。以下同じ。)となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。

2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,次の各号に掲げる在職期間を含むものとする。

(1) 他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間

(2) 平成21年3月31日に独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者が,独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第18号)の規定により引き続いて放送大学学園の職員となった後引き続いて職員となったときにおけるメディア教育開発センター及び放送大学学園としての引き続いた在職期間

(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)

第12条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。),地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。),特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)(以下「地方独立行政法人法」という。)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいい,当該特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該特定地方独立行政法人に使用されるものとなった場合に,職員としての勤続期間を当該地方独立行政法人に使用されるものとしての勤続期間に通算することと定めている特定地方独立行政法人に限る。)若しくは一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいい,退職手当の支給の基準において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該一般地方独立行政法人に使用されるものとなった場合に,職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人に使用されるものとしての勤続期間に通算することと定めている一般地方独立行政法人に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(前条第1項に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は支給しない。

5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,第9条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。ただし,別に定める場合においては,この限りではない。

(移行型地方独立行政法人の在職期間の計算)

第12条の2 通算制度を有する一般地方独立行政法人(退職手当(これに相当する給付を含む。以下この条において同じ。)に関する規程において,地方公務員が,一般地方独立行政法人の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該一般地方独立行政法人に使用される者となった場合に,地方公務員としての勤続期間(前条第4項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となった者の職員としての在職期間を含む。)を当該一般地方独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものをいう。)である移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立日の前日に特定地方公務員(一般地方独立行政法人の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該地方公共団体の公務員となった場合に,一般地方独立行政法人に使用される者としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員をいう。)として在職し,地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)となった者に対する前条第1項の規定の適用については,地方独立行政法人法第59条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ通算制度を有する一般地方独立行政法人に使用される者となるため退職したものとみなす。

(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)

第13条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第7条までの規定にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績を勘案し,経営協議会の議を経て,これを増額し又は減額することができる。

2 前項の規定により増額又は減額する退職手当の額は,その在職期間1月につき,退職の日におけるその者の基本給の月額に100分の12.5を乗じ,更に100分の83.7を乗じて得た額に,国立大学法人評価委員会が行う業績評価による業績勘案率を乗じて得た額とする。

(退職手当の支給制限)

第14条 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者の事情等を勘案して,退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 就業規則第21条第1項の規定により解雇されたとき

(2) 就業規則第43条第1項第6号の規定による懲戒解雇処分を受けたとき

2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは,退職手当は支給しない。

(1) 勤続6月未満で退職(傷病又は死亡による退職を除く。)したとき

(2) 年俸制適用者が退職し,又は解雇されたとき

3 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員(就業規則第20条の規定により再雇用された職員を除く。)となったときは,その退職については,退職手当を支給しない。

(年俸制適用者の取扱い)

第14条の2 職員が,引き続いて年俸制適用者となり退職し,又は解雇されたときは,前条第2項第2号の規定にかかわらず,年俸制適用者となる直前の基本給月額を基礎として,第3条から第6条の4までの規定に準じて退職手当を支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第15条 第2条に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第16条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支給の一時差止め)

第17条 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職した者に対し,当該退職に係る退職手当の支給を一時差し止めるものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次号において同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したとき

(2) 退職した者に対し退職手当がまだ支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたとき

2 退職した者に対し退職手当がまだ支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職した者に対し,当該退職に係る退職手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 当該退職した者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当を支給することが,法人の業務に対する国民の信頼を確保し,退職手当規程の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき

(2) 当該退職した者の基礎在職期間中の行為に関して,懲戒解雇又は論旨解雇を行うことが相当である行為(基礎在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇又は論旨解雇を行うに値することが明らかものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき

3 死亡による退職をした者の遺族に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職手当の支給を一時差し止めることができる。

4 第1項から前項までの規定による一時差止めは,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には速やかに取り消さなければならない。ただし,第2号に該当する場合において,一時差止めを受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止めの目的に明らかに反すると認めるときは,この限りではない。

(1) 一時差止めを受けた者について,当該一時差止めの理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があったとき

(2) 一時差止めを受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して一年を経過したとき

5 前項の規定は,一時差止め後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止めを取り消すことを妨げるものではない。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第18条 退職した者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,その者の事情等を勘案して,退職手当全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 当該退職した者の基礎在職期間中の行為であって刑事事件に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき

(2) 当該退職した者の当該退職後に基礎在職期間中に懲戒解雇を行うことが相当である行為をしたと認められたとき

2 退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において,当該退職後に基礎在職期間中に論旨解雇を行うことが相当であると認められたときは,その者の事情等を勘案して,退職手当の一部を支給しないことができる。

3 死亡による退職をした者の遺族に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,第1項第2号又は前項に該当するときは,当該遺族に対し,第1項第2号の場合にあっては退職手当の全部又は一部を,前項に該当する場合にあっては退職手当の一部を支給しないことができる。

(退職手当の支給)

第19条 この規程による退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を,現金で,直接この規程によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,職員(職員が死亡した場合にはその遺族)の同意を得た場合には,退職手当の全部をその指定する銀行その他の金融機関における職員の預貯金口座へ振込むことにより,これを支払う。

3 退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

(退職手当の返納)

第20条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において,その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは,その者の事情等を勘案して,その支給をした退職手当の全部又は一部を返納を求めることができる。

2 退職した者に対し退職手当の支給をした後において,その者が基礎在職期間中の行為に関し,論旨解雇を行うことが相当であると認められたときは,当該退職の日から5年以内に限り,その者の事情を勘案して,その支給をした退職手当の一部の返納を求めることができる。

3 退職した者に対し退職手当の支給をした後において,その者が基礎在職期間中の行為に関し,懲戒解雇を行うことが相当であると認められたときは,当該退職の日から5年以内に限り,その者の事情等を勘案して,その支給をした退職手当の全部又は一部の返納を求めることができる。

4 死亡による退職をした者の遺族に対し当該退職に係る退職手当の支給をした後において,前2項に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,その者の事情等のほか,当該遺族の生計の事情を勘案して,その支給をした退職手当の全部又は一部の返納を求めることができる。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第21条 退職をした者(死亡による退職の場合は,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の支給をした後において,当該退職手当の支給を受けた者(以下この条において「退職手当受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に前条の規定による返納をすることなく死亡した場合(次項及び第3項までに規定する場合を除く。)において,学長が,当該退職手当受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に関して,懲戒解雇又は論旨解雇を行うことが相当である行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,学長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が基礎在職期間中に懲戒解雇又は論旨解雇を行うことが相当である行為をしたと認められることを理由として,その支給をした退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を求めることができる。

2 退職手当受給者(遺族を除く。次項において同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,前条第2項又は第3項の規定による返納をすることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当受給者の相続人に対し,当該退職をした者が基礎在職期間中に懲戒解雇又は論旨解雇を行うことが相当である行為をしたと認められることを理由として,その支給をした退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を求めることができる。

3 退職手当受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において前条第1項の規定による返納をすることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,その支給をした退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を求めることができる。

4 前各号の規定により納付する額は,その者の事情等のほか,当該退職手当受給者の相続財産の額,当該退職手当受給者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する額の合計額は,当該退職手当の額を超えないものとする。

(実施規則)

第22条 この退職手当規程の実施のための手続き等について必要な事項は,学長が定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 第7条の規定において,「100分の104」とあるのは,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間,「100分の107」と読み替えるものとし,第8条の規定において,「59.28」とあるのは,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間,「60.99」と読み替えるものとする。

3 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)附則第4条の規定により職員となった者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

4 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規則による退職手当は,支給しない。

5 国立大学法人の成立の前の山形大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請により,引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

6 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規則による退職手当は,支給しない。

7 職員の退職手当に関する事項は,この規則に定めるもののほか,当分の間は国家公務員退職手当法,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)及び関係省令等に準じて取り扱うものとする。

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の国立大学法人山形大学職員退職手当規則(以下「新規則」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額(給与規則の一部を改正する規則(平成18年4月1日施行)附則第6項に規定する基本給月額をいう。)を基礎として,この規則による改正前の国立大学法人山形大学職員退職手当規則(以下「旧規則」という。)の規定により計算した退職手当の額が,新規則の規定により計算した退職手当の額(以下「新規則等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 前項の「新制度切替日」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日をいう。

(1) 施行日の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日

(2) 職員として在職した後,施行日以後に引き続いて第12条第1項に規定する国家公務員等となった者で,国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該国家公務員等となった日前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該国家公務員等となった日

(3) 施行日の前日に国家公務員等として在職していた者のうち職員から引き続いて国家公務員等となった者で,国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日

4 前項第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第2項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「基本給月額」とあるのは「基本給月額に相当する額」とする。

5 職員が新制度切替日(第3項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新規則等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた基本給月額を退職の日の基本給月額とみなして旧規則第3条から第8条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規則等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規則等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には,100,000円)

 新規則第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新規則等退職手当額から旧規則等退職手当額を控除した額

(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1,000,000円を超える場合には,1,000,000円)

 新規則第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新規則等退職手当額から旧規則等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が500,000円を超える場合には,500,000円)

 新規則第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新規則等退職手当額から旧規則等退職手当額を控除した額

6 第3項第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた基本給月額」とあるのは,「受けていた基本給月額に相当する額」とする。

7 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規則第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(新規則附則第3項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。

8 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規則第5条の2の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は,同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。

9 新規則第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

この規則は,平成20年3月31日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年10月15日から施行する。

この規程は,平成21年6月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

この規程は,平成23年2月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第56号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この規程は,平成23年6月1日から施行する。

(平成25年1月1日)

1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。

2 第5条の4の規定において,「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間,「100分の98」と,平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間,「100分の92」と読み替えるものとし,第6条及び第6条の2第1項各号の規定において,「49.59」とあるのは,平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間,「55.86」と,平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間,「52.44」と読み替えるものとする。

3 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の国立大学法人山形大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額(給与規則の一部を改正する規則(平成18年4月1日施行)附則第6項に規定する基本給月額をいう。)を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人山形大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)の規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務上によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第5条の規定該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程第3条から第6条の3までの規定の例により得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずその者の都合に退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務上によらない傷病により退職した者を除く。)にあっては104分の87)を乗じて得た額が,新規程の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

4 前項において,「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間,「100分の98」と,平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間,「100分の92」と読み替えるものとし,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間,「104分の98」と,平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間,「104分92」と読み替えるものとする。

(平成25年3月6日)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 第13条第2項の規定において,「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間,「100分の98」と,平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間,「100分の92」と読み替えるものとする。

(平成25年10月31日)

この規程は,平成25年11月1日から施行する。

(平成27年2月2日)

この規程は,平成27年1月28日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この規程は,平成28年6月15日から施行する。

(平成30年1月22日)

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

(令和元年11月20日)

この規則は,令和元年12月1日から施行する。

(令和2年11月4日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月25日)

この規程は,令和4年10月25日から施行する。

(令和6年1月31日)

この規程は,令和6年1月31日から施行する。

別表

基礎在籍期間における退職手当の調整額に係る職員の区分

イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分

基本給表


区分

指定職俸給表

行政職俸給表(一)

行政職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職俸給表(三)

指定職基本給表

一般職基本給表(一)

一般職基本給表(二)

教育職基本給表(一)

教育職基本給表(二)

教育職基本給表(三)

医療職基本給表(一)

医療職基本給表(二)

第1号区分

9号俸以上








第2号区分

4号俸から8号俸








第3号区分

1号俸から3号俸








第4号区分


11級


5級

※国立大学法人山形大学管理職手当支給細則第2条第1項の表Ⅰ種の区分が適用されるものに限る。





第5号区分


10級


5級

※別に定めるものに限る。





第6号区分


9級


5級

4級

※別に定めるものに限る。

4級

※別に定めるものに限る。

8級

7級

第7号区分


8級


4級

※別に定めるものに限る。

4級

※附属養護学校副校長に限る。

4級

※附属小学校及び附属中学校の副校長に限る。

6級又は7級

6級

第8号区分


7級

6級

※別に定めるものに限る。

4級

3級

※別に定めるものに限る。


5級

※別に定めるものに限る。

5級

第9号区分


6級

6級

3級

3級

※別に定めるものに限る。

3級

※附属幼稚園副園長に限る。

5級

4級

2級

※経験年数30年(大学4卒)以上のものに限る。

2級

※経験年数30年(大学4卒)以上のものに限る。

第10号区分


4級又は5級

4級又は5級

2級

※経験年数7年(大学4卒)以上のものに限る。

2級

※経験年数12年(大学4卒)以上のものに限る。

2級

※経験年数12年(大学4卒)以上のものに限る。

3級又は4級

3級

3級

※別に定めるものに限る。

2級

※別に定めるものに限る。

2級

※別に定めるものに限る。

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの区分にも属しないこととなる者

備考 基本給欄の上段は,平成8年4月1日から平成16年3月31日までの基礎在職期間に,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する俸給表を,下段は平成16年4月1日以後に国立大学法人山形大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)に規定する基本給表をいう。

ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分

基本給表


区分

指定職基本給表

一般職基本給表(一)

一般職基本給表(二)

教育職基本給表(一)

教育職基本給表(二)

教育職基本給表(三)

医療職基本給表(一)

医療職基本給表(二)

第1号区分

6号俸以上








第2号区分

1号俸から5号俸








第3号区分


10級


6級





第4号区分


9級


5級

※国立大学法人山形大学管理職手当支給細則第2条第1項の表Ⅰ種の区分が適用されるものに限る。





第5号区分


8級


5級

※別に定めるものに限る。





第6号区分


7級


5級

4級

※別に定めるものに限る。

4級

※別に定めるものに限る。

8級

7級

第7号区分


6級


4級

※別に定めるものに限る。

4級

※附属特別支援学校(附属養護学校)の校長及び副校長に限る。

4級

※附属小学校,附属中学校及び附属幼稚園の校長,園長又は副校長に限る。

6級又は7級

6級

第8号区分


5級

5級

※別に定めるものに限る。

4級

3級

※別に定めるものに限る。


5級

※別に定めるものに限る。

5級

第9号区分


4級

5級

3級

3級

※附属特別支援学校教頭に限る。

3級

※附属小学校,附属中学校及び附属幼稚園の教頭又は副園長に限る。

5級

4級

2級

※経験年数30年(大学4卒)以上のものに限る。

2級

※経験年数30年(大学4卒)以上のものに限る。

第10号区分


3級

4級

2級

※経験年数7年(大学4卒)以上のものに限る。

2級

※経験年数12年(大学4卒)以上のものに限る。

2級

※経験年数12年(大学4卒)以上のものに限る。

3級又は4級

3級

3級

※別に定めるものに限る。

2級

※別に定めるものに限る。

2級

※別に定めるものに限る。

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの区分にも属しないこととなる者

備考 基本給欄は,平成18年4月1日以後に給与規則に規定する基本給表をいう。

国立大学法人山形大学職員退職手当規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第3節 服務・福利厚生
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第56号
平成23年6月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成25年3月6日 種別なし
平成25年10月31日 種別なし
平成27年2月2日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成30年1月22日 種別なし
令和元年11月20日 種別なし
令和2年11月4日 種別なし
令和3年3月4日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和4年10月25日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし