○国立大学法人山形大学管理職手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第22条の規定による管理職手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(支給範囲)

第2条 管理職手当は,給与規程第22条第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち,次に掲げる職員又は国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第17条の2の規定に基づき任命された副学長(以下「副学長」という。)に支給する。ただし,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

職名

区分

法人部局長(附属学校運営部長を除く。),参事

1種

学部長,大学院研究科長,本部事務部の部長,部局事務部の部長,主幹専門員

2種

学士課程基盤教育院長,附属学校運営部長,医学部附属病院看護部長,本部事務部の副部長,部局事務部の副部長

3種

課長(学長が指名する者に限る。)

4種

副学部長(国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程第9条の規定に基づき任命された者に限る。),統括教育ディレクター,附属学校運営副部長,附属幼稚園長,附属小学校長,附属中学校長,附属特別支援学校長,医学部附属病院薬剤部長,医学部附属病院副看護部長,課長,上席専門員

5種

学長特別補佐,各学部学科長,附属幼稚園教頭,附属小学校教頭,附属中学校教頭,附属特別支援学校教頭,副課長

6種

教育推進機構学士課程基盤教育部門共通教育実施部の部門長,附属特別支援学校小学部主事,同中学部主事,同高等部主事

7種

2 前項に掲げる区分によりがたい場合で,学長が特に必要と認めた場合には,前項の規定にかかわらず,その都度学長が定める区分とすることができるものとする。

3 給与規程第47条及び第48条の規定は,第1項に規定する職員には適用しない。

4 第1項に規定する職が欠員又はその職を占める職員が休職とされている場合には,代理,心得等として発令され本務として職務を行う職員に対して支給する。ただし,兼務の場合(教員を除く。)は支給しない。

(管理職手当の支給額)

第3条 管理職手当の月額は,前条に規定する職名を占める職員に適用される基本給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職名に係る前条の区分(以下「職名区分」という。)に応じ,別表の管理職手当額欄に定める額とする。ただし,複数の職名区分に該当する場合は,最上位の区分に応じたものの額とする。

2 前項の規定にかかわらず,副学長の支給額の月額は,150,000円とする。ただし,副学長の他に複数の職名区分に該当する場合は,副学長の支給額とする。

(55歳を超える職員の支給額)

第3条の2 国立大学法人山形大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年1月1日施行)附則第2項の規定が適用される職員の管理職手当の額は,前条の規定にかかわらず,同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(管理職員手当の支給方法)

第4条 月の中途において,管理職手当を受ける職員となった場合,当該職員に適用される基本給表並びに当該職員の属する職務の級及び当該職名に係る第2条に規定する区分等に異動を生じた場合及び離任・離職等により管理職手当を受けないこととなった場合等の当該月の管理職手当は,給与規程第7条の規定に基づき日割計算により支給する。

2 前項の規定にかかわらず,職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の管理職手当の全額を支給する。

3 管理職手当は,職員の給与が給与規程第59条の規定により減額される場合又は半減される場合においても減額されないものとする。

(支給の除外)

第5条 管理職手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給されない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合及び当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算により支給する。

(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づく休職の場合(業務災害による休職を除く。)

(2) 就業規則第11条第4項の規定に基づく出向の場合

(3) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業の場合

(4) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業の場合

(5) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業の場合

(6) 就業規則第39条の3の規定に基づく配偶者同行休業の場合

(7) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止又は同項第4号の規定に基づく停職の場合

(その他)

第6条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

この細則は,平成17年12月1日から施行する。

この細則は,平成18年7月1日から施行する。

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

この細則は,平成19年5月1日から施行する。

(施行期日)

1 この細則は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与規則第22条の規定により管理職手当が支給されている職員のうち,この細則による改正後細則(以下「新細則」という。)第3条の管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当(新細則第3条の2の規定が適用される職員にあっては,同条の規定による管理職手当)のほか新細則第3条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(新細則第3条の2の規定が適用される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年10月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは,次に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた基本給表と同一の基本給表の適用を受ける職員(以下「同一基本給表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,相当区分等職員(同日において占めていたこの細則による改正前の細則第2条に掲げる職名に係る区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新細則第2条の区分欄に掲げる区分に対応する職名を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(国立大学法人山形大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年1月1日施行)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同規則附則第6項に掲げる基本給表,職務の級及び号俸に該当する者以外のもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては,当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(2) 同一基本給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新細則第2条の区分欄に掲げる区分に対応する職名を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新細則第2条の区分欄に掲げる区分を適用したならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(3) 同一基本給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(4) 同一基本給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し,かつ,旧区分より低い区分に相当する新細則第2条の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に基本給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか,施行日以後に人事交流により引き続き新たに基本給表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち,部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして学長が認める職員 前各号の規定に準じて学長が定める額

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年7月1日から施行する。

この細則は,平成20年8月1日から施行する。

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

この細則は,平成21年10月1日から施行する。

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

この細則は,平成23年2月1日から施行する。

(平成23年4月1日細則第23号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この細則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

(施行期日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日)

(施行期日)

この細則は,平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年4月1日において,この細則による改正前の支給範囲に該当する職を命じられている者の管理職手当については,その職を免ぜられるまでの期間支給することができる。

(平成28年3月30日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は,平成28年6月15日から施行する。

(平成28年12月20日)

この細則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月22日)

この細則は,平成30年3月1日から施行する。

(平成30年6月20日)

この細則は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。

(平成31年1月31日)

この細則は,平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

この細則は,令和6年1月31日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 一般職基本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

8級

1種

117,100円

2種

94,000円

3種

82,200円

7級

2種

88,500円

3種

77,400円

4種

71,900円

5種

66,400円

6級

2種

83,100円

3種

72,700円

4種

67,500円

5種

62,300円

6種

51,900円

5級

4種

64,400円

5種

59,500円

6種

49,600円

4級

4種

60,200円

5種

55,500円

6種

46,300円

3級

6種

44,300円

(2) 教育職基本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

142,600円

5級

1種

133,600円

2種

106,900円

3種

93,500円

4種

86,800円

5種

80,200円

6種

66,800円

7種

42,800円

4級

2種

91,700円

3種

80,300円

4種

74,500円

5種

68,800円

6種

57,300円

(3) 教育職基本給表(二)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

5種

68,300円

6種

56,900円

3級

6種

54,200円

2級

7種

33,400円

(4) 教育職基本給表(三)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

5種

65,100円

6種

54,300円

3級

6種

53,700円

(5) 医療職基本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

3種

76,700円

6級

3種

72,700円

5級

3種

68,700円

4種

63,800円

5種

58,900円

6種

49,100円

4級

6種

45,100円

(6) 医療職基本給表(二)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

3種

82,500円

6級

3種

75,800円

5級

3種

69,100円

4種

64,200円

5種

59,200円

4級

5種

53,700円

備考 第2条に掲げる職名のうち,この表に掲げられていない管理職手当額を定める別段の事情があると学長が認める職名を占める職員に支給する管理職手当額については,当該職員の属する職務の級及び当該職名の区分を考慮して,次に掲げる額の範囲内で学長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に,当該職名の区分より一段高い区分があるときは,当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に,当該職名の区分より一段低い区分があるときは,当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に,当該職名の区分に係る管理職手当額の区分があるときは,当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に,当該職名の区分に係る管理職手当額の区分があるときは,当該管理職手当額を超える額

国立大学法人山形大学管理職手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 細則第23号
平成23年6月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年3月6日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年2月29日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年1月22日 種別なし
平成30年6月20日 種別なし
平成31年1月31日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし