○国立大学法人山形大学超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第47条第48条第48条の2及び第49条の規定による超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(超過勤務手当の支給要件)

第2条 超過勤務手当は,国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第7条の規定に基づき,所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,現に勤務した場合,その勤務した全時間に対して支給する。ただし,出張,赴任等により旅行中の職員は,その旅行期間中,所定の勤務時間を勤務したものとみなし,当該旅行目的地において所定の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員が配置された部局の長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し,かつその勤務時間につき明確に証明できるものについて支給する。

2 1日の勤務時間の始まる前の超過勤務は,その日の超過勤務として取り扱う。ただし,前日から引き続き翌日にわたって勤務したときの超過勤務時間は,暦日により区分して取り扱う。

(休日手当の支給要件)

第3条 休日手当は,勤務時間規程第7条の規定に基づき,休日勤務を命ぜられ,現に勤務した場合,その勤務した全時間に対して支給する。ただし,出張等により旅行中の職員に対しては,当該旅行目的地において休日に勤務すべきことを職員が配置された部局の長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し,その勤務時間につき明確に証明できるものについて支給する。

(支給額)

第4条 超過勤務手当は,給与規程第8条第1項の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は100分の150)を乗じて得た額に超過勤務時間数を乗じて算出した額を支給する。

2 休日手当は,給与規程第8条第1項の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は100分の160)を乗じて得た額に休日勤務時間数を乗じて算出した額を支給する。

3 超過勤務及び休日勤務を命じられた時間が1箇月について60時間を超えた場合は,給与規程第8条第1項の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は100分の175)を乗じて得た額にその60時間を超えた超過勤務時間数又は休日勤務時間数を乗じて算出した額を支給する。

4 勤務時間規程第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において,当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当又は休日手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,給与規程第8条第1項の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は100分の175)からそれぞれ第1項又は第2項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当又は休日手当を支給することを要しない。

5 休日に勤務を命じた場合において,勤務時間規程第11条の規定に基づく代休を与えたときの休日手当は,第2項の規定中,100分の135とあるのは100分の35と,100分の160とあるのは100分の60と読み替え算出するものとする。この場合において,超過勤務及び休日勤務を命じられた時間が1箇月について60時間を超えた場合は,第3項の規定中,100分の150とあるのは100分の50と,100分の175とあるのは100分の75と読み替え算出するものとする。

6 夜勤手当は,給与規程第8条第1項の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額に夜間勤務時間数を乗じて算出した額を支給する。

7 前6項の超過勤務時間数,休日勤務時間数及び夜間勤務時間数は,それぞれ一の給与期間の全時間数により計算する。ただし,一の給与期間における1時間未満の端数30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

8 第1項から第6項までの規定により,勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日手当若しくは夜勤手当の額を算定する場合に,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(超過勤務等命令簿又は出退勤記録・超過勤務等命令簿の作成)

第5条 学長又はその委任を受けた者は,超過勤務等命令簿又は出退勤記録・超過勤務等命令簿を作成し,職員に超過勤務,休日勤務,超勤代休時間の勤務及び夜間勤務を命じた場合は,その都度勤務時間管理員にその年月日,職員の氏名並びに超過勤務,休日勤務,超勤代休時間の勤務又は夜間勤務の区分別及びそれぞれの手当の支給割合別の時間数を記入させた上,自ら確認し,当該超過勤務等命令簿又は出退勤記録・超過勤務等命令簿にその旨を示すものとする。

2 勤務時間管理員は,勤務時間報告書に超過勤務,休日勤務,超勤代休時間の勤務及び夜間勤務の時間を記入するに当たっては,超過勤務等命令簿又は出退勤記録・超過勤務等命令簿に基づいて行わなければならない。

(支給時期)

第6条 超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当は,原則として一の給与期間の分を翌月の基本給の支給定日に支給する。

(支給の除外)

第7条 超過勤務手当及び休日手当は,給与規程第22条第1項に定める管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。ただし,午後10時から午前5時までの間に勤務を命じられ勤務した職員には支給する。

(夜勤手当の取扱い)

第8条 夜勤手当は,休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 夜勤手当は正規の勤務時間として勤務した場合に限り支給し,正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から午前5時までの間に勤務した場合には,その勤務に対しては,夜勤手当を支給せず,超過勤務手当を支給する。

(その他)

第9条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日)

この細則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月12日)

(施行期日)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成30年3月12日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし