○国立大学法人山形大学期末手当及び勤勉手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第51条及び第52条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(退職)

第2条 給与規程第51条第1項に規定する基準日前1か月以内において,給与規程の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について,給与規程第51条第2項第2号の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職をもって,当該退職とする。

(期末手当基礎額)

第3条 給与規程第51条第5項に規定する期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(基準日前1か月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

2 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,基本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に職務の職制上の段階,職務の級等を考慮して以下の役職段階加算割合表において定める割合を乗じて得た額(管理又は監督の地位にある職員にあっては,その額に基本給月額に以下の管理職加算額割合表において定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

役職段階加算割合表

基本給表

職務の級

加算割合

一般職(一)

8級

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職(二)

5級

100分の10

4級

100分の5

3級

100分の5(一般技能職員:25年(中学卒)以上の経験年数を有し,数名の一般技能職員を直接指揮監督する者,自動車運転手等:自動車免許取得後20年以上の経験年数を有し,数名の自動車運転手等を直接指揮監督する者,労務職員(乙):40年(中学卒)以上の経験年数を有する者又は40年(中学卒)未満で職員となった日からの引き続いた在職期間が20年以上の者)

教育職(一)

5級

100分の15(部局長及びこれに準ずる職員等,学長が定めるものは100分の20)

4級・3級

100分の10(4級のうち,教授及び教育研究施設の長を兼ねる准教授等学長が定めるものは100分の15)

2級

100分の5(5年以上(修士課程修了)の経験年数を有する者に限る。)

1級

100分の5(20年以上(大学4卒)の経験年数を有する者又は15年以上20年未満(大学4卒)の経験年数を有する者で特別の知識,経験,技能を有すると認められる者に限る。)

教育職(二)

教育職(三)

4級

100分の15

3級

100分の10

2級

100分の10(30年以上(大学4卒)の経験年数を有する者に限る。)

100分の5(12年以上(大学4卒)の経験年数を有する者に限る。)

医療職(一)

8級・7級・6級

100分の15

5級

100分の10

4級・3級

100分の5

2級

100分の5(15年以上(短大3卒)の経験年数を有する者に限る。)

医療職(二)

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

2級

100分の5(15年以上(短大3卒)の経験年数を有する者に限る。)

指定職

100分の20

管理職加算額割合表

基本給表

管理職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職(一)

2種

7級・8級

100分の15

教育職(一)

1種

2種

5級

100分の15

3種

100分の10

医療職(二)

3種

6級・7級

100分の10

副学長

100分の25

指定職

100分の25

3 前項の規定中,括弧書を付して示される年数は,括弧書中に規定する学歴免許等の資格を有する者に係る基準日現在の経験年数を表すものとし,括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格以外の学歴免許等の資格を有する者については,修学年数を調整して適用するものとする。

(期末手当に係る在職期間支給率)

第4条 給与規程第51条第5項の「別に定める在職期間支給率」は,基準日前6か月以内における在職期間に応じて以下に定める割合とする。

在職期間支給率表

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

(期末手当に係る在職期間)

第5条 前条に規定する在職期間は,給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 給与規程第51条第2項第1号ウに掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については,その全期間

(3) 給与規程第51条第2項第1号エから同号クに掲げる職員(育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間。ただし,出生時育児休業の期間と,それ以外の育児休業の期間は合算しない。)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については,2分の1の期間

 給与規程第55条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

(5) 就業規則第38条の規定による育児短時間勤務職員として在職した期間(以下「育児短時間勤務期間」という。)については,当該期間から当該期間にその者の1週間当たりの勤務時間数を国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第3条に規定する1週間当たりの勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(在職期間に算入する期間)

第6条 前条第1項の在職した期間には,基準日以前6か月以内の期間において,次に掲げる者が引き続き本学の職員となった場合の,その期間内においてそれらの者として在職した期間を算入する。

(1) 他の国立大学法人(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,当該国立大学法人の職員が本学の職員となった場合に,当該職員に対し期末手当及び勤勉手当に相当する手当を支給しないこととしている国立大学法人)の職員

(2) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員

(3) 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員

(4) 検察官

(5) 特定独立行政法人の職員(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,当該特定独立行政法人の職員が国立大学法人の職員となった場合に,当該職員に対し期末手当及び勤勉手当に相当する手当を支給しないこととしている特定独立行政法人の職員)

(6) 特別職に属する国家公務員

(7) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社の職員

(8) 公庫等職員(期末手当及び勤勉手当に相当する給与について,給与規程の適用を受ける職員としての在職期間を当該公庫等職員としての在職期間に通算することとし,かつ,基準日に相当する日前に当該公庫等を退職し,その退職に引続き給与規程の適用を受ける職員となった場合に期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている公庫等の職員で,計画的な人事交流によって職員となった者)

(9) 本学の教育職員となった教育職の地方公務員(期末手当及び勤勉手当に相当する手当の支給について,国立大学法人の職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の公務員であった場合を除く。)

(10) 計画的な人事交流により本学の職員となった地方公務員(期末手当及び勤勉手当に相当する手当の支給について,国立大学法人の職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の公務員であった場合を除く。)

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(期末手当の不支給)

第7条 給与規程第51条第3項に規定する事由は次の各号に掲げるものとし,そのいずれかに該当する者には,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第43条の規定による諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第21条第1項の規定により解雇された職員(同規則第21条第1項第1号に該当して解雇した職員を除く。)

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し,又は解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止)

第8条 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で,当該支給日の前日までに退職し,又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職し,解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,国立大学法人に対する国民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 学長は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた職員について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消すものとする。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分にかかる期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は,学長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止の際,一時差止処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)を交付するものとする。処分説明書には,一時差止処分について,学長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立て期間を記載するものとする。

5 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることのできない場合においては,その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし,掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 第1項の規定による期末手当の一時差止処分を受けた者は,処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,その取消しを申立てることができる。一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,学長に対し行わなければならない。

7 学長は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,速やかに,その理由を付してその旨を書面で通知するものとする。

(勤勉手当基礎額)

第9条 給与規程第52条第5項に規定する勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の合計額とする。

2 第3条第2項の規定は,前項の勤勉手当基礎額について準用する。

(勤勉手当に係る勤務期間支給率)

第10条 給与規程第52条第5項の「別に定める勤務期間支給率」は,基準日前6か月以内における勤務期間に応じて以下に定める割合とする。

勤務期間支給率表

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は,給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 給与規程第52条第2項第1号から7号に掲げる職員として在職した期間。ただし,第3号に該当し,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間。ただし,出生時育児休業の期間と,それ以外の育児休業の期間は合算しない。)が1か月以下である場合は,除算期間から除く。

(2) 非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 給与規程第59条第1項の規定により給与を減額された期間

(4) 育児短時間勤務期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間規程第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び勤務時間規程第10条に規定する所定休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間規程第24条の2の規定による無給休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程第14条又は国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程第14条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

(勤勉手当の在職期間に算入する期間)

第12条 第6条第1項の規定は,前条に規定する給与規程の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の不支給及び一時差止)

第13条 第7条及び第8条の規定は,勤勉手当の支給について準用する。

(端数計算)

第14条 給与規程第51条の期末手当基礎額又は同規程第52条の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

この細則は,平成18年7月1日から施行する。

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

この細則は,平成19年10月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年10月15日から施行する。

この細則は,平成21年6月1日から施行する。

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

この細則は,平成22年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は,平成28年6月15日から施行する。

(平成28年6月27日)

(施行期日)

この細則は,平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月20日)

この細則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月11日)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この細則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

この細則は,令和6年1月31日から施行する。

国立大学法人山形大学期末手当及び勤勉手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成28年6月27日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成31年3月11日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし