○国立大学法人山形大学内地研究員派遣細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人山形大学職員研修規程第5条第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)における内地研究員の派遣について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 内地研究員 本学の教員が勤務場所を離れ,その専攻する学問分野の研究に専念し,教授研究能力を向上させる目的で,本学以外の機関において研究の指導を受ける者をいう。

(2) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

各機構


各機構長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。

各キャンパス長

(資格)

第3条 内地研究員になることができる者は,教授,准教授,講師(常時勤務する職員に限る。),助教及び助手とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。

(研究期間)

第4条 内地研究員の研究期間は,6か月以上10か月以内とする。ただし,特別の事情がある場合にはこの期間を延長し,又は短縮することができる。

(研究方法)

第5条 内地研究員は,本学以外の大学,研究所及びその他の研究機関(以下「受入機関」という。)において指導教授等の指導のもとに,当該受入機関の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。

(候補者の推薦)

第6条 部局長は,候補者を推薦するときは,別記様式1及び2により学長に推薦するものとする。

(決定)

第7条 学長は,候補者の中から内地研究員を決定し,当該部局長に通知するものとする。

(受入依頼)

第8条 学長は,受入機関の長に対し,あらかじめ別記様式3により内地研究員の受入れを依頼し,その承諾を得るものとする。

(研究料)

第9条 内地研究員の研究料は,受入機関の長が定める額を当該内地研究員の部局予算で負担するものとする。

(旅費)

第10条 内地研究員に支給する旅費は,国立大学法人山形大学旅費規程によるものとする。

(研究の開始)

第11条 内地研究員は,研究を開始したときは,直ちに別記様式4により部局長に届け出なければならない。

(研究の中断)

第12条 内地研究員は,研究期間中に研究を中断したときは,その理由を付し,直ちにに部局長を経由して学長に報告しなければならない。

2 中断の期間に係る旅費は,支給しない。

(研究の中止)

第13条 部局長は,内地研究員の研究期間中において,研究の中止を必要と認めた場合にはあらかじめ学長に申し出なければならない。

2 学長は,前項の規定による申出に基づき研究の中止を決定したときは,その旨を部局長及び受入機関の長に通知するものとする。

(研究の終了)

第14条 内地研究員は,研究期間が終了したときは,直ちに別記様式5により部局長に届け出るとともに,別記様式6により部局長及び学長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この細則に定めるもののほか,内地研究員派遣の取扱いに関し必要な事項は,学長が定める。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

この要項は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月8日)

この細則は,令和元年7月8日から施行する。

(令和5年3月22日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学内地研究員派遣細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第3節 服務・福利厚生
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和元年7月8日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし