○定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する細則
平成25年10月31日
(募集実施要項の記載事項)
第1条 国立大学法人山形大学職員退職手当規程(以下「規程」という。)第5条の5第2項で定めるものは,次に掲げる事項とする。
(1) 規程第5条の5第1項の規定による募集(以下「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲
(2) 規程第5条の5第2項に規定する募集実施要項(以下「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは,その旨
(3) 規程第5条の5第3項の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(4) 規程第5条の5第6項の規定による通知の予定時期
(6) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(7) その他学長が必要と定めた事項
(募集の期間の延長等に係る手続)
第2条 学長は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。
2 学長は前項の規定により募集の期間を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集する人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には,応募した職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 学長は,前項の規定により募集の期間が満了した場合には,直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第3条 学長は,規程第5条の5第5項に規定する認定(以下この項において「認定」と いう。)を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が同条第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,別記様式第6又は第7により,退職すべき期日の繰り上げ又は繰り下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは,公務の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げることができる。
附則
この細則は,平成25年11月1日から施行する。