○山形大学ダイバーシティ推進に関する規程
平成21年4月1日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ダイバーシティ推進委員会の設置(第3条―第11条)
第3章 ダイバーシティ推進室の役割(第12条―第23条)
第4章 その他(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)において,ダイバーシティの推進に必要な組織その他必要な事項を定めるものである。
2 本学におけるダイバーシティの推進については,この規程によるもののほか,関係法令及び本学の学内諸規則等に定めるところによる。
(目的)
第1条の2 この規程は,男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)等の理念を踏まえ,本学の学生及び職員が性別,性的指向・性自認等にかかわらず,あらゆる活動において個性と能力を発揮でき,かつ,学業・仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現することを目的とする。
(1) ダイバーシティ 男女共同参画及びダイバーシティをいう。
(2) キャンパス 国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「組織規則」という。)第37条第2項に規定する法人部局(附属学校運営部及び医学部付属病院を除く。)とし,その範囲は,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程第5条の規定のとおりとする。この場合において,小白川キャンパスに附属学校運営部及び本部事務部を,飯田キャンパスに医学部附属病院を含む。
(3) キャンパス長 組織規則第38条第1項の規定に基づき,前号に定めるキャンパスに置かれる長とする。
第2章 ダイバーシティ推進委員会の設置
(設置)
第3条 本学におけるダイバーシティ推進に関する重要な事項を審議するため,山形大学ダイバーシティ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) ダイバーシティの推進に係る基本方針に関する事項
(2) ダイバーシティの推進施策の企画及び立案に関する事項
(3) ダイバーシティの現状分析,評価及び改善に関する事項
(4) その他ダイバーシティに関する事項
(組織)
第5条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 前号の理事又は副学長が指名する理事特別補佐又は副学長特別補佐
(3) 各キャンパス長が当該キャンパス内の副学部長の中から推薦する者 各1人
(4) 山形大学学術研究院規程(以下「研究院規程」という。)第8条第1項に基づく主担当教員として各キャンパス内に配置された女性教員の中から各キャンパス長が推薦する者 各1人
(5) 第14条に規定する主担当教員及び副担当教員
(6) 総務部長
(7) エンロールメント・マネジメント部長
(8) 研究情報部長
(9) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号に規定する委員の推薦について,女性教員が困難な場合は,男性教員とすることができる。
(委員の任期)
第6条 前条第1項第4号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き,第5条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第10条 委員会は,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
(議事録)
第11条 委員長は,委員会の議事録を作成しなければならない。
第3章 ダイバーシティ推進室の役割
(役割)
第12条 国立大学法人山形大学戦略本部規程(以下「戦略本部規程」という。)第4条第7号に規定するダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)は,委員会と連携し,ダイバーシティを推進する具体的な業務を行うとともに,本学の取組を総括する。
2 第15条に規定する室長は,ダイバーシティを推進するために必要があると認めるときは,推進室に分室を置くことができる。
3 分室に関し必要な事項は,別に定める。
(業務)
第13条 推進室は,戦略本部規程第17条各号に規定する業務のほか,次に掲げる業務を行う。
(1) ダイバーシティを推進する施策の実施及び調整に関すること
(2) ダイバーシティに係る外部機関との連携に関すること
(3) ダイバーシティに係る情報収集及び広報活動に関すること
(4) 委員会に関すること
(5) その他ダイバーシティ事業の推進に関すること
(職員)
第14条 推進室に,次の職員を置く。
室長
副室長
主担当教員(研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として推進室に配置された教員をいう。以下同じ。)
副担当教員(研究院規程第8条第2項に基づく副担当教員として推進室に配置された教員をいう。以下同じ)
その他の職員等
(室長)
第15条 室長は,ダイバーシティ推進関係業務を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 室長は,推進室の業務を総括する。
(副室長)
第16条 副室長は,室長が指名する者をもって充てる。
2 副室長は,室長を補佐する。
(主担当教員)
第17条 主担当教員は,ダイバーシティを推進する業務を処理する。
(副担当教員)
第18条 副担当教員は,ダイバーシティに関する専門的な業務を処理する。
(コーディネーター)
第19条 推進室に,ダイバーシティを推進する事業を円滑に実施するため,チーフ・コーディネーター及びサブ・コーディネーターを置くことができる。
2 チーフ・コーディネーター及びサブ・コーディネーターは,主担当教員の中から,室長が選考する。
(相談員)
第20条 推進室に,本学女性研究者の研究・キャリアに関する相談等に対応するため,相談員を置くことができる。
2 相談員は,ダイバーシティに関する相談に必要な知見,能力等を有する学外の者の中から,室長が選考する。
(アドバイザー)
第21条 推進室に,推進室の運営等に関して助言を行うため,アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは,室長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第22条 室長は,ダイバーシティの推進に係る事項を審議するため,会議を開催する。
2 会議に関し必要な事項は,室長が別に定める。
(事務)
第23条 推進室に関する事務は,総務部,エンロールメント・マネジメント部及び研究情報部の協力を得て,ダイバーシティ推進室において遂行する。
第4章 その他
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか,ダイバーシティ推進に関し必要な事項は,委員会の議を経て,別に定める。
附則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年7月29日から施行する。
附則
1 この規程は,平成22年4月14日から施行する。
2 この規程施行の際,現に第5条第4号に規定する委員である者は,改正後の第5条第5号により選出されたものとみなし,任期は,第6条の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
3 この規程の施行後,最初に選出される第5条第6号の委員の任期は,第6条の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
附則(平成24年4月1日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に第5条第5号及び第6号に規定する委員である者は,この規程により選出されたものとみなし,任期は,第6条の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附則(平成27年3月11日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月5日)
この規程は,平成27年8月5日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月25日)
この規程は,平成28年5月25日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月2日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。