○国立大学法人山形大学コンプライアンス推進規程
平成27年3月13日
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 コンプライアンス推進体制(第5条―第9条)
第3章 コンプライアンス違反の防止措置(第10条―第11条)
第4章 コンプライアンス違反への対応(第12条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)におけるコンプライアンスの推進に関し必要な事項を定め,もって健全で適正な大学運営及び本法人に対する社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(1) コンプライアンス 法令,学内規則,教育研究の倫理,医療の倫理その他社会規範を遵守することをいう。
(2) 教職員等 本法人において就労する全ての者(常勤,非常勤を問わない。委託・派遣契約により本法人において就労する者を含む。)及び山形大学研究員等取扱規程に規定する研究員等をいう。
(3) 学生 山形大学において修学する全ての者(留学生,科目等履修生,研究生及び特別聴講学生等を含む。)をいう。
(4) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。
部局 | 部局長 | |
各学部 | 当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。 | 各学部長 |
学士課程基盤教育院 | 学士課程基盤教育院長 | |
附属学校 | 附属学校運営部長 | |
各キャンパス | この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。 | 各キャンパス長 |
法人本部 | 戦略本部,監査室,企画・戦略室,法務室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。 | 法務室長 |
(他の規程等との関係)
第3条 この規程の定めにかかわらず,他の規程等においてコンプライアンスの推進について別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによる。
(教職員等及び学生の責務)
第4条 教職員等及び学生は,本法人が掲げる基本理念を実現するため,コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに,本法人構成員としての誇りと責任感及び高い倫理観を持って行動しなければならない。
第2章 コンプライアンス推進体制
(最高管理責任者)
第5条 本法人におけるコンプライアンスの推進に関する業務を統括し最終責任を負う者として,最高管理責任者を置く。
2 最高管理責任者は,学長をもって充てる。
(コンプライアンス統括管理責任者等)
第6条 本法人に,最高管理責任者を補佐し,コンプライアンスの推進に関する業務を実質的に統括する者として,コンプライアンス統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置く。
2 統括管理責任者は,総務関係業務を担当する理事をもって充てる。
3 統括管理責任者を補佐する者として,統括管理副責任者を置き,財務関係業務を担当する理事をもって充てる。
4 統括管理責任者は,最高管理責任者の指示に基づき,教職員等及び学生のコンプライアンス意識の向上,学内規則の整備,その他コンプライアンスの推進に関し必要な具体的措置を講じなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 部局に,当該部局におけるコンプライアンスの推進に関する業務を行わせるため,コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
2 推進責任者は,当該部局長をもって充てる。
3 推進責任者は,統括管理責任者の指示に基づき,当該部局における教職員等及び学生への教育及び研修並びに指導及び監督,その他コンプライアンスの推進に関し必要な業務を行うものとする。
(コンプライアンス推進副責任者)
第8条 部局に,当該部局におけるコンプライアンスの推進に関する実効的な体制を構築するため,学科等の組織単位ごとに,必要に応じてコンプライアンス推進副責任者(以下「推進副責任者」という。)を置くことができる。
2 推進副責任者は,推進責任者が指名する者をもって充てる。
3 推進副責任者は,推進責任者の指示に基づき,当該組織における教職員等及び学生への教育及び研修並びに指導及び監督,その他コンプライアンスの推進に関し必要な業務を行うものとする。
(役員会の役割)
第9条 コンプライアンスの推進に関する重要事項は,役員会の議を踏まえ,学長が決定する。
第3章 コンプライアンス違反の防止措置
(防止措置)
第10条 統括管理責任者は,コンプライアンス違反を防止する観点から,教職員等及び学生に対し,コンプライアンスの重要性に関する認識を高め,遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な措置を講じるものとする。
2 統括管理責任者は,前項の職責を遂行するため,推進責任者に対し必要な指示を行うものとする。
(内部監査)
第11条 学長は,必要に応じ,全学又は特定部局のコンプライアンスに関し,内部監査を実施するものとする。
2 統括管理責任者及び推進責任者は,前項の内部監査の結果に基づき,コンプライアンス違反の防止に努めなければならない。
3 内部監査は,監査室において実施するものとする。
第4章 コンプライアンス違反への対応
(報告)
第12条 教職員等は,コンプライアンスに違反し,又は違反するおそれのある事実を把握した場合,速やかに配置部局の推進責任者又は推進副責任者にその内容を報告するものとする。
2 学生は,コンプライアンスに違反し,又は違反するおそれのある事実を知ったときは,速やかに所属部局の推進責任者又は推進副責任者にその内容を報告するよう努めるものとする。
3 前2項の報告を推進副責任者が受けたときは,推進責任者に報告しなければならない。
4 報告を受けた推進責任者は,当該事実が重大なコンプライアンス違反にあたると判断したときは,統括管理責任者に報告しなければならない。
5 前項の報告を受けた統括管理責任者は,最高管理責任者に報告しなければならない。
(1) 当該事実の関係規程に定める通報窓口
(2) 国立大学法人山形大学公益通報者保護規程に定める通報窓口
(3) 監事
2 前項の通報を受けた通報窓口の担当者(以下「通報窓口担当者」という。)は,当該事実が重大なコンプライアンス違反にあたると判断したときは,統括管理責任者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた統括管理責任者は,最高管理責任者に報告しなければならない。
2 前項の調査を要請された推進責任者又は理事は,速やかに調査を行い,その調査結果を統括管理責任者に報告しなければならない。
3 教職員等及び学生は,第1項の調査に際して協力を求められたときは,当該調査に協力しなければならない。
4 統括管理責任者は,第2項の調査結果に基づき,最高管理責任者に対して,調査結果の報告及び再発防止策の具申等,適切な措置を行うものとする。
5 統括管理責任者は,第2項の調査結果により必要と認める場合には,懲戒の手続に移行させることについて学長又は部局長に意見を述べることができる。
6 最高管理責任者は,第4項の報告又は具申等を受けたときは,必要に応じてコンプライアンス違反を停止させ,又は適正な状態に回復させるともに,再発防止等の必要な措置を講じなければならない。
(学生に係る調査及び措置)
第16条 調査対象者が学生である場合は,前条の規定にかかわらず,原則として,当該学生が所属する部局長の責任において,教育的な配慮に立ちつつ適切に調査を実施するとともに,その結果に基づき必要な教育指導を行うものとする。
2 当該部局長は,前項の調査結果により懲戒の対象となりうる行為があると認めた場合は,山形大学学生の懲戒に関する規程に基づき,学長に報告しなければならない。
(適切な配慮)
第17条 統括管理責任者及び推進責任者は,本規程に基づく対応に当たって,次の各号に掲げる事項について十分に配慮がなされるよう,必要な措置を講じなければならない。
(1) 報告者又は調査に協力した者が不利益な取扱いを受けないようにすること。
(2) 調査対象者の名誉,プライバシー等が不当に侵害されないようにすること。
(3) 調査の客観性及び公正性を確保すること。
第5章 雑則
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,コンプライアンスの推進に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月2日)
この規程は,令和2年12月2日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月27日)
この規程は,令和5年7月27日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。