国立大学法人山形大学契約事務取扱細則
平成16年4月1日
細則第69号
(趣旨)
第1条 国立大学法人山形大学における契約に関する事務の取扱いについては,国立大学法人山形大学契約事務取扱規程(以下「契約事務取扱規程」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において「部局」とは,当該契約担当役が契約事務を所掌する部局をいう。
第3条 削除
(契約事務の所掌)
第4条 各部局が所掌する支出予算の使用に伴う契約事務,各部局が管理する財産の売払い,貸付け等に伴う収入に関する契約事務及び各部局に係るその他の契約事務は,当該部局が所掌するものとする。
(1) 小白川キャンパス及び附属学校運営部に係る工事の請負契約
(2) 工事の請負契約のうち,飯田キャンパスにあっては予定価格が1,000万円を超えるもの,米沢キャンパス及び鶴岡キャンパスにあっては100万円を超えるもの並びに専門的な知識又は技術を必要とするもの
(3) 不動産(無形固定資産を除く。)の売買及び小白川キャンパス及び附属学校運営部に係る不動産(無形固定資産を除く。)の貸借その他の契約
(4) 削除
(5) 別に定める一括購入等に係る契約
(6) 図書の買入れ(飯田キャンパス,米沢キャンパス及び鶴岡キャンパスが買い入れるものを除く。)の契約
(7) 受託研究(医薬品及び医療用具の臨床研究並びに医薬品及び医療用具の市販後調査を除く。),民間等との共同研究,学術指導及び研究成果有体物に係る契約
(8) 法律事務の委任契約(附属病院の医療訴訟に関するものを除く。)
(9) 知的財産権(ロゴマーク使用等を含む。)に係る契約
3 飯田キャンパス,米沢キャンパス及び鶴岡キャンパスに係る工事請負契約を施設部に依頼する場合は,次に掲げる手続により行うものとする。
(1) 当該部局は,工事施工依頼書(別記様式1)に関係書類を添付してこれを施設部に提出する。
(2) 施設部は,契約を締結したときは,契約締結通知書(別記様式2)を当該部局に送付する。ただし,契約金額が500万円を超えないものについてはこれを省略する。
(競争契約伺の作成)
第5条 競争契約によろうとするときは,競争契約伺(別記様式3)を作成し,契約担当役の承認を得るものとする。
(指名に関する意見の表示者)
第6条 契約担当役が指名競争参加者を指名するに当たり,指名に関する意見を表示すべき者は,会計事務統括責任者が別に定める。
(入札の立会い)
第7条 入札の執行に当たっては,会計事務統括責任者が別に定める職員を立ち会わせるものとする。ただし,立会者として指定された職員が,その事務を行えないときは,入札執行と関係のない他の職員を立ち会わせるものとする。
(入札結果の報告)
第8条 入札が終了したときは,速やかに,入札結果報告書(別記様式4)を作成し,契約担当官役に報告するものとする。
(随意契約伺の作成)
第9条 次に掲げる契約をする場合において,随意契約によろうとするときは,随意契約伺(別記様式5)を作成し,契約担当役の承認を得るものとする。
(1) 物件の貸借契約で,予定賃貸借料の年額又は総額が500万円を超えるもの
(2) 前号以外の契約で,予定価格が500万円を超えるもの
(3) その他契約書の作成を要するもの及び契約担当役が必要と認めたもの
(契約書の作成)
第11条 契約書は,別記様式8の1から8の4までを基準として,作成するものとする。
(請書等の様式)
第12条 請書等の様式は,別記様式9を基準とするものとする。
(検査調書の作成)
第13条 検査調書は,別記様式10の1から10の4までを基準として,作成するものとする。
(契約伺の添付書類)
第14条 競争契約伺及び随意契約伺に添付しなければならない書類は,別表第4のとおりとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この細則は,平成17年7月1日から施行する。ただし,別表大3の改正規定は,平成17年4月1日から適用する。
2 この細則は,この細則施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については,適用しない。
附 則
この細則は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この細則は,平成18年7月19日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附 則
この細則は,平成19年11月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成20年8月8日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附 則
この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日細則第17号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日)
この附則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,学術指導に係る契約は平成26年6月11日から適用する。
附 則(平成28年3月9日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月25日)
この細則は,平成28年7月25日から施行する。
附 則(平成29年4月25日)
この細則は,平成29年4月25日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 削除
別表第3 削除
別表第4
契約伺に添付する書類
契約の種類 | 工事・製造請負契約 | 物品の購入契約 | 物品の貸借契約 | 物品の売払契約 | その他の契約 | 備考 | ||||||
書類名 | 契約の方式 | 競争契約 | 随意契約 | 競争契約 | 随意契約 | 競争契約 | 随意契約 | 競争契約 | 随意契約 | 競争契約 | 随意契約 | |
仕様書・図面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 作成した場合 | |||
契約書又は請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
選定理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 特定銘柄を指定する場合で予定価格が500万円を超える場合 | |||||||
適用理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会計規則第34条第1項又は第35条第1項(第4号を除く。)を適用した場合 | |
代理店証明書等 | ○ | ○ | ○ | ○ | 徴取した場合 | |||||||
入札公告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般競争の場合 | ||||||
入札説明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 作成した場合 | ||||||
現場説明書 | ○ | ○ | 作成した場合 | |||||||||
指名通知書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指名競争の場合 | ||||||
指名者名簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指名競争の場合 | ||||||
予定価格調書 (予定価格算出内訳明細書を含む。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
価格表・価格証明書等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
カタログ等 | ○ | ○ | ○ | ○ | 徴取した場合 | |||||||
見積書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
納入実績等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 徴取した場合 | |||
その他参考となる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |