○国立大学法人山形大学大型設備等仕様策定取扱規程
平成16年4月1日
規程第172号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)において製造,購入又は賃借する物品(以下「調達物品」という。)に関し,仕様の策定又は機種の検討(以下「仕様策定」という。)を行う必要がある場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,国立大学法人山形大学予算管理規程別表第1に定める各部局をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,予定価格が1,000万円を超える調達物品に適用する。ただし,予定価格が500万円を超え,1,000万円を超えない調達物品については,予算責任者は,複数の職員を指名し,機種の検討をさせるものとする。
(仕様策定委員会)
第4条 予算責任者は,国立大学法人山形大学契約事務取扱規程第4条第2項の規定に基づき,調達物品の仕様策定を適正に行うため,必要の都度,仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。
2 委員会は,原則として3人以上の委員で構成する。
3 前項の委員は,適正な仕様策定を行える職員のうちから予算責任者が委嘱するものとする。
4 予算責任者は必要があると認めた場合は,他の部局又は他大学等の職員を委員に委嘱することができる。この場合において,あらかじめ当該他の部局の予算責任者又は他大学等の長の同意を得なければならない。
5 予算責任者は,委員の委嘱に当たっては委嘱状(別記様式1)を交付するものとする。
6 委員会に,原則として委員の互選による委員長を置く。
7 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(調査・検討事項)
第5条 委員会は,仕様策定に当たり次に掲げる事項について,専門的観点から調査・検討するものとする。
(1) 調達物品の機能,性能等に関すること。
(2) 調達物品に関する関係資料等の収集に関すること。
(3) その他仕様の策定に関し必要と認める事項
2 仕様内容は,業務上の必要性を配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし,競争性が確保されるような仕様策定を行うものとする。
3 関係資料等の収集に当たっては,可能な限り多数の供給者から幅広く,かつ,公平に行うものとする。
4 委員会により策定された仕様内容の原案は,説明会を開くことなどにより,可能な限り多数の供給者に公平に説明を行い,供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
5 委員会は,開催の都度,審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
(報告)
第6条 委員会は,仕様策定をしたときは,仕様書又は選定理由書を作成し,前条第5項の議事要旨を添付して予算責任者に報告するものとする。
(技術審査職員)
第7条 契約担当役は,必要に応じ,技術審査を行うものとする。
2 前項の技術審査は,国立大学法人山形大学における会計組織の補助者に関する規程により指定する職員(以下「技術審査職員」という。)が行うものとする。
3 技術審査職員は,複数人発令するものとする。
4 契約担当役が必要と認める場合は,技術審査職員を他の部局の職員に命じ,又は他大学等の者に委任することができる。この場合において,あらかじめ当該他の部局の予算責任者又は他大学等の長の同意を得なければならない。
(技術審査)
第8条 技術審査は,応札者の提案した調達物品が本法人の仕様を満たしているか否かについて,応札者から提出された書類等に基づき行うほか,応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
2 技術審査に当たっては,応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
(通知)
第9条 契約担当役は,技術審査の結果不合格となった応札者に対しては,技術審査結果通知書(別記様式4)で通知するものとする。
(その他)
第10条 委員会に関し必要な事項は,各部局において定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この要項は,平成18年7月19日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年8月8日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成21年1月21日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月9日)
この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
別記様式2 削除