○国立大学法人山形大学の運営費交付金に関する取扱細則
平成20年4月1日
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人山形大学の運営費交付金に関する取扱規程(以下「規程」という。)第8条に基づき,運営費交付金の使途の特定に関する事項その他の事項について必要な事項を定めるものである。
(国立大学法人会計基準等のしん酌)
第2条 規程及びこの細則の用語の解釈及び規定の適用に関しては,「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「会計基準等」という。)並びに会計基準等に関する実務指針その他の事情をしん酌しなければならない。
(会計帳簿)
第4条 運営費交付金の使途の特定に関しては,予算財源別管理簿を作成しなければならない。
2 前項の予算財源別管理簿の保存期限は,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条第2項の定めを準用する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日)
この細則は,令和6年1月31日から施行する。
別表(第3条関係)
附属病院収入により支払う人件費の範囲
備考
1 この表に定める職種は,運営費交付金の算定における帰属の取扱いにより附属病院に配置されている者を対象とする。
2 この表は,附属病院に配置されている者以外であって,診療業務に従事する者にかかる手当等を支払う場合について準用する。