○国立大学法人山形大学業務達成基準取扱細則

平成23年4月1日

細則第80号

(目的)

第1条 この細則は,国立大学法人山形大学の運営費交付金に関する取扱規程(以下「規程」という。)第8条に基づき,運営費交付金を財源とした事業(以下「事業」という。)で業務達成基準を適用する場合の取扱いについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(適用要件)

第2条 業務達成基準を適用する事業は,文部科学省が当該年度の事業につき業務達成基準の適用を指定した事項による事業とする。

2 前項のほか,次の各号に掲げる全ての要件を具備した事業については,業務達成基準を適用する。

(1) 事業名及び事業内容が明確で,達成すべき成果及び業務の到達度が客観的に計れること

(2) 前号に規定する成果及び業務の達成度に対応する予算の執行計画が作成され,収益化すべき額が明確にされていること

(3) 業務達成基準を採用することについて,事前に申請に基づき学長の承認を得ていること

(使途の特定)

第3条 前条第2項により,業務達成基準を適用した事業についての運営費交付金の使途の特定は,規程第3条の規定にかかわらず,人件費より優先することとする。

(申請)

第4条 財務担当理事は,業務達成基準の適用を求める場合には,業務達成基準適用申請書(様式1)に事業実施計画書(様式2)を添えて学長に申請しなければならない。

2 前項の申請は,原則として当該事業の支出予算を執行する前に行わなければならない。

(適用の通知)

第5条 学長は,前条において申請された事業が,業務達成基準を適用するものと認めたときは,業務達成基準適用承認書(様式3)により財務担当理事に対し通知するものとする。

(事業実施計画の変更)

第6条 財務担当理事は,業務達成基準の適用の指定を受けた事業の計画を変更するときは,事業実施計画変更調書(様式4)を学長に提出し,承認を得なければならない。

2 学長は,前項により申請された事業実施計画変更調書により,事業の実施計画を変更することが適当であると認めたときは,事業実施計画変更承認書(様式5)により財務担当理事に対し通知するものとする。

(報告)

第7条 財務担当理事は,業務達成基準の適用を受けた事業について,事業終了後又は事業年度終了後速やかに,業務達成状況報告書(様式6)に事業実施報告書(様式7)を添えて学長に提出しなければならない。

(支出予算の繰越)

第8条 学長は,前条の報告により,支出予算の繰越しが必要と認めたときは,業務達成基準繰越承認書(様式8)により,財務担当理事に対し通知するものとする。

(支出予算の区分管理及び流用制限)

第9条 業務達成基準を適用した事業に係る支出予算については,他の支出予算と明確に区分し帳簿を備えることとし,他の事業の使途に流用してはならない。

(その他)

第10条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項については,別に定める。

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学業務達成基準取扱細則

平成23年4月1日 細則第80号

(平成31年4月1日施行)