○国立大学法人山形大学科学研究費補助金経理事務取扱規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「科研費」という。)の経理事務の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及び法令に基づく通知に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「研究者」とは,研究代表者及び研究分担者をいう。
(本法人が行う事務)
第3条 本法人は,研究者が交付を受ける科研費について,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 研究者に代わり,科研費(直接経費)を管理すること。
(2) 研究者に代わり,科研費(直接経費及び間接経費)に係る諸手続を行うこと。
(3) 研究者が直接経費により購入した設備,備品又は図書(以下「設備等」という。)について,当該研究者からの寄附を受け入れるとともに,当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には,その求めに応じて,これらを当該研究者に返還すること。
(4) 研究者が交付を受けた間接経費について,当該研究者からの譲渡を受け入れ,これに関する事務を行うとともに,当該研究者が他の研究機関に所属する又は補助事業を廃止することとなる場合には,直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究者に返還すること。
(直接経費の管理)
第4条 学長は,直接経費の管理にかかる統括事務を国立大学法人山形大学会計規則第4条に規定する会計事務統括責任者に行わせるものとする。
2 直接経費の管理については,この規程に定めるもののほか,本法人の会計事務の取扱いに準じて行うものとする。
(帳簿)
第5条 直接経費の受払に際しては,収支簿を備え,その都度記帳しなければならない。
(設備備品の寄附)
第6条 取得した設備備品の寄附手続は,国立大学法人山形大学資産寄附受入事務取扱規程の定めるところによる。
(利子)
第7条 直接経費から生じた利息は,原則として,当該補助事業の遂行に使用するものとする。
(準用規定)
第8条 科研費以外で,研究者が交付を受ける国等からの補助金等にかかる経理事務の取扱いについては,特別な定めのあるもののほか,この規程を準用する。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要領は,平成17年3月18日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
附 則
この要領は,平成17年7月1日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この要領は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月8日)
この規程は,平成23年6月8日から施行する。
附 則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。