○国立大学法人山形大学業務連絡取扱規程

平成18年7月24日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学の役職員が行う業務連絡に関する業務連絡命令及び業務連絡交通費支給の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「業務連絡」とは,次の各号に掲げる用務をいい,「業務連絡者」とは,業務連絡を実施する者をいう。ただし,教員の研究にかかる用務は除くものとする。

(1) 業務打合せ及び業務連絡

(2) 会議出席

(3) 授業

(4) 研修会及び講習会出席

(5) 検査,監査,監督及び調査

(6) 附属学校園における児童に対する指導等

(適用範囲)

第3条 業務連絡は,次のいずれかに掲げる場合に限り適用するものとする。

(1) 山形県内の用務地への通常の交通機関を利用して日帰りで行う業務連絡

(2) 公用自動車(借上自動車を含む。)又は自家用自動車を使用して日帰りで行う業務連絡(ただし,出発地から用務地までの距離が100km以内かつその片道所要時間が2時間以内のものに限る。)

(通常の交通機関)

第4条 前条第1号に規定する「通常の交通機関」とは,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものとする。

(業務連絡命令)

第5条 部局における業務連絡の命令は,業務連絡命令簿(別紙様式1)により旅行命令権者が行うものとする。ただし,公用自動車を使用して業務連絡を行う者については,国立大学法人山形大学公用自動車運行管理に関する取扱要項第2条第1項の規定による使用の承認をもって業務連絡命令があったものとみなし,運転日誌に業務連絡者名,行先及び用務を記載することにより,業務連絡命令簿に代えるものとする。

(業務連絡交通費の支給)

第6条 業務連絡者が公用自動車を使用した場合は,業務連絡交通費を支給しない。

2 業務連絡者が自家用自動車を使用した場合は,車賃に限り支給する。

3 業務連絡者が通常の交通機関を利用した場合は,原則として,勤務部局から用務地まで通常の交通機関利用による運賃を限度とした交通費を支給する。ただし,旅行命令権者が必要と認める場合は,この限りでない。

(業務連絡交通費の請求)

第7条 業務連絡者が前条の業務連絡交通費を請求する場合は,業務連絡交通費請求書(別紙様式2)を作成し,当該部局の旅行命令関係業務の担当に提出するものとする。

2 旅行命令関係業務の担当は,前項により提出された当該月分の業務連絡交通費請求書を取りまとめのうえ,翌月の6日までに,業務連絡命令簿とともに当該部局の旅費関係業務の担当へ提出するものとする。

附 則

この要項は,平成18年8月1日から施行する。

附 則

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月30日)

この規程は,平成27年6月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学業務連絡取扱規程

平成18年7月24日 種別なし

(平成27年6月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成18年7月24日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成27年4月30日 種別なし