○国立大学法人山形大学公用自動車運行管理に関する取扱い
平成27年4月30日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この取扱いは,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)が所有し,かつ,管理している自動車(自動二輪車,原動機付自転車,山形大学農学部附属やまがたフィールド科学センターにおいて農耕作業用に利用する自動車及び研究室等が取得し当該研究室等における業務又は試験等のために利用する自動車を除く。以下「公用自動車」という。)の運行及び管理に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(運転者の承認手続)
第2条 公用自動車を役職員自らが運転し,業務に使用しようとするときは,事前に申請書(別記様式第1号)を国立大学法人山形大学旅費規程に定める旅行命令権者に申請し,承認を得なければならない。
(運転者の条件)
第3条 運転者は,次の各号に掲げる条件を全て満たす者でなければならない。
(1) 本法人が契約する自動車保険の対象者であること。
(2) 公用自動車の種類に応じた運転免許証を有すること。
(3) 前号の運転免許証取得後1年以上の運転経験を有すること。
(4) 過去1年以内に運転免許の取消し又は停止の処分を受けていないこと。
2 前項の規定によりがたい場合は,旅行命令権者は,その責任において別に定めることができる。
(同乗者の制限)
第4条 同乗者は,原則として役職員に限るものとする。ただし,業務上の必要から役職員以外の者を同乗させる場合は,その人員は必要最小限としなければならない。
(公用自動車の使用手続)
第5条 運転者が,公用自動車を使用して出張又は業務連絡を行う場合の手続きは,国立大学法人山形大学旅費規程又は国立大学法人山形大学業務連絡取扱規程の定めるところによる。
2 運転者は,前項に定める手続きを踏まえ,予約管理システムを利用して公用自動車の使用予約を行うものとする。ただし,予約管理システムを利用できない場合は,電話その他の方法により当該公用自動車を管理する者又はその補助者(以下「管理者」という。)に連絡して使用予約を行うものとする。
3 管理者は,次の各号の一に該当する場合は,使用予約の取消し又は使用日時の変更を申し入れることができる。
(1) 管理運営上支障があるとき。
(2) 公用自動車の故障,事故その他の理由により,公用自動車の運行が不可能となったとき。
(3) 天災その他の理由により,公用自動車の運行の安全確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
4 予約した公用自動車の使用時間までに管理者から特段の連絡がない場合は,使用許可があったものとみなす。
(鍵の受領等)
第6条 運転者は,予約した公用自動車を使用するときは,管理者から鍵を受領し,使用後は速やかに鍵を返却しなければならない。
(遵守事項)
第7条 運転者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公用自動車を使用する場合,道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に従い,安全を第一として事故防止及び盗難防止に努めること。
(2) 公用自動車の使用前には,必ず運転日誌(別紙様式第2号)の点検表に記載された点検を行うこと。
(3) 公用自動車の使用中,故障又は運行に支障を来す状態を発見した場合は,速やかに管理者に報告し,その指示に従うこと。
(4) 公用自動車の使用後は,当該公用自動車の清掃を行い,所定の場所に格納したのち,運転日誌に必要事項を記入の上,管理者に提出すること。
(5) 管理者の指示に従い,使用前又は使用後に燃料を補給すること。
(6) 運転免許証を更新したときは,速やかに運転免許証の写しを旅行命令権者に提出し,確認を受けること。
(7) 運転免許の取消し又は停止の処分を受けたときは,速やかに旅行命令権者に報告すること。
(事故発生時の措置等)
第8条 運転者は,公用自動車の運転中に事故が生じたときは,速やかに応急措置等をとるとともに,遅滞なく旅行命令権者に報告し,その指示に従わなければならない。
2 運転者は,公用自動車の運転中に事故が生じたときは,被害者,加害者その他の関係者に対して,事故の責任及び損害賠償等に関し,一切の取決めをしてはならない。
3 運転者は,公用自動車の運転中に生じた事故に関し,速やかに事故報告書(別記様式第3号)を作成し,旅行命令権者に提出しなければならない。
(弁償)
第9条 運転者は,故意又は重大な過失により公用自動車を亡失又は損傷した場合は,国立大学法人山形大学会計規則その他関係規則の定めるところにより,その損害を弁償する責任を負うものとする。
(その他)
第10条 この取扱いに定めるもののほか,公用自動車の運行及び管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日)
この取扱いは,平成30年4月1日から施行する。