○山形大学附属幼稚園規程

昭和50年5月15日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保育年限,学年,学期及び休業日等(第3条―第8条)

第3章 学級編制及び幼児数(第9条―第11条)

第4章 教育課程(第12条)

第5章 課程修了の認定(第13条・第14条)

第6章 職員組織(第15条―第17条)

第7章 入園,転入園,編入園,転園及び休園等(第18条―第24条)

第8章 欠席及び出席停止(第25条―第27条)

第9章 修了(第28条・第29条)

第10章 検定料,入園料及び保育料(第30条―第36条)

第11章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第28条第2項の規定に基づき,山形大学に置く山形大学附属幼稚園(以下「本園」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 本園は,幼児を保育し,適当な環境を与えて,その心身の発達を助長するとともに,教育理論及び教育の実際に関する研究並びにその実証を行い,かつ,学生の教育実習を行う。

第2章 保育年限,学年,学期及び休業日等

(保育年限)

第3条 本園の保育年限は,3年とする。

(学年及び学期)

第4条 本園の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて,次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

3 前項に規定する前期の終期及び後期の始期は,必要に応じて,変更することができる。

(休業日)

第5条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 学年始休業日(4月1日から4月10日まで)

(5) 夏季休業日(7月21日から8月20日まで)

(6) 秋季休業日(10月1日から10月11日で)

(7) 冬季休業日(12月25日から翌年1月10日まで)

(8) 学年末休業日(3月21日から3月31日まで)

2 前項に規定する学年始,夏季,秋季,冬季及び学年末の休業日については,必要に応じて,その期間を変更することができる。

3 臨時の休業日は,園長がその都度定める。

(開園記念日)

第6条 本園の開園記念日は,6月26日とする。

(非常時の措置)

第7条 非常変災その他急迫の事情があるときは,園長は,臨時に保育を行わないことができる。この場合において,その旨を山形大学附属学校運営会議(以下「運営会議」という。)議長に報告しなければならない。

(授業時刻)

第8条 授業終始の時刻は,園長が定める。

第3章 学級編制及び幼児数

(学級数及び学級の編制)

第9条 本園の学級数及び学級の編制は,次のとおりとする。

区分

学級数

1学級の標準幼児数

3歳児保育

1学級

24人

4歳児保育

1学級

24人

5歳児保育

1学級

24人

2 本園に,研究学級を編制することがある。

3 学級の編制及び変更は,運営会議の承認を得なければならない。

第10条及び第11条 削除

第4章 教育課程

(教育課程)

第12条 本園の教育課程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条の規定に基づき,別に定める。

第5章 課程修了の認定

(保育の免除)

第13条 幼児が心身の状況によって履修することが困難な保育は,園長が免除することができる。

(出席日数)

第14条 園長は,幼児の出席日数が所定の出席日数の3分の2に満たない場合は,課程の修了を認めないことができる。

第6章 職員組織

(職員)

第15条 本園に,次の職員を置く。

園長

教諭

養護教諭

その他の職員

(学校医,学校歯科医,学校薬剤師)

第16条 本園に,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

2 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,それぞれ医師,歯科医師及び薬剤師のうちから任命する。

3 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,学校における保健管理に関する専門的事項に関し,技術及び指導に従事する。

(職員会議)

第17条 本園に,職員会議を置く。

2 職員会議は,園長が主宰する。

3 職員会議は,本園の職員をもって組織する。

4 職員会議は,園長の職務の円滑な執行に資するため,本園の教育方針,教育目標,教育計画,教育課題への対応方策等に関する職員間の意思疎通,共通理解の促進,職員の意見交換等を行う。

第7章 入園,転入園,編入園,転園及び休園等

(入園の時期)

第18条 本園の入園の時期は,毎年4月とする。ただし,転入園又は編入園の場合は,この限りではない。

(入園,転入園及び編入園)

第19条 本園に入園,転入園又は編入園を志願する者の保護者は,別に定める日までに所定の入園願書を提出するとともに検定料を納めなければならない。

第20条 前条の志願者は,本園で行う選考を受けたうえでなければ,入園を許可しない。

2 転入園及び編入園に係る選考は,第9条に規定する1学級の標準幼児数を超えない範囲において4歳児保育進級時に行うことがある。ただし,次の各号に掲げる場合は4歳児保育進級時以外でも行うことがある。

(1) 他の国立大学又は他の国立大学の学部の附属学校に在学している者が希望する場合

(2) 海外の日本人学校等に在籍していた帰国子女が希望する場合

(3) 他園に転出後2年以内に再び入園を希望する場合

3 この規程において帰国子女とは,日本国籍を有する海外勤務者等の子女で,現に1年以上海外に在住している者をいう。

第21条 園長は,前条第1項の規定による選考に合格した者に,その旨を通知しなければならない。

第22条 入園を許可された幼児が入園の日から7日以内に入園しないときは,入園の許可を取り消すことができる。

2 園長は,前項の規定に該当する者の氏名を運営会議議長に報告しなければならない。

(退園)

第23条 退園を希望する者の保護者は,その理由を付して願い出て,園長の許可を得なければならない。

(休園)

第24条 病気その他の理由により,引き続き4か月以上出席できないときは,園長が保護者の願い出により,休園を許可することができる。

第8章 欠席及び出席停止

(欠席)

第25条 幼児が,病気その他の理由で出席できないときは,その保護者は,速やかにその旨を園長に届け出なければならない。

第26条 幼児が,休業日を除き引き続き7日間出席せず,その他出席状況が良好でない場合において,その出席させないことについて,保護者に正当な理由がないと認められるときは,園長は,その保護者に対して,その幼児の出席を督促するとともに,その旨を運営会議議長に報告しなければならない。

(出席停止)

第27条 幼児が,伝染病にかかり,又はそのおそれがあるときは,園長は,その保護者に対して,幼児の出席停止を命ずることができる。

2 前項の出席停止を命じたとき,園長は,その旨を運営会議議長に報告しなければならない。

第9章 修了

(修了)

第28条 園長は,幼稚園の課程を修了したと認めた者に修了証書を授与する。

第29条 園長は,修了証書を授与した者の氏名を運営会議議長に報告しなければならない。

第10章 検定料,入園料及び保育料

(検定料)

第30条 第20条第1項に規定する選考を受けようとする者の保護者は,入園願書を提出するときに,検定料を納付しなければならない。

2 納付済みの検定料は,返付しない。

(入園料)

第31条 第21条の規定による通知を受けた幼児の保護者は,入園手続期間中に入園料を納付しなければならない。

2 入園料を入園手続期間中に納付しない場合は,入園を許可しない。

3 納付済みの入園料は,返付しない。

(保育料)

第32条 幼児の保護者は,保育料の年額を前期,後期に分け,それぞれ次の期間中に納付しなければならない。ただし,入園年度の前期に係る保育料は,入園を許可されるときに,申出により納付することができる。

前期 4月1日から同月30日まで

後期 10月1日から同月31日まで

2 納付済みの保育料は,返付しない。ただし,前項ただし書の規定により保育料を納付した者が3月31日までに入園を辞退した場合には,申出により当該保育料に相当する額を返付する。

(検定料,入園料及び保育料の額)

第33条 検定料,入園料及び保育料の額は,国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。

第34条 経済的理由で保育料の納付が困難であり,かつ,園生活が良好な者及び風水害等の災害によって保育料の納付が困難な者並びに休園,退園等の特別な理由があるときは,別に定めるところにより保育料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することがある。

第35条 保育料の納付その他の取扱いについては,山形大学学部規則第49条第50条及び第54条の規定を準用する。

(子育てのための施設等利用給付資格認定者に係る入園料及び保育料の納付方法等)

第36条 第31条及び第32条の規定にかかわらず,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の5第1項の規定に基づき子育てのための施設等利用給付の受給資格の認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)に係る入園料及び保育料の納付については,支援法第30条の11第3項の規定により,認定保護者に代わって本学が子育てのための施設等利用給付を受領した場合は,当該受領をもって充てる。

2 年度の途中で休園,退園,転入学又は編入学した場合で,当該年度に係る前項に定める本学が受領する子育てのための施設等利用給付の額が,第33条に規定する入園料及び保育料の額に満たない場合は,当該満たない額については免除する。

第11章 補則

(その他)

第37条 この規程に定めるもののほか,本園の運営に関し必要な事項は,園長が定める。

この規則は,昭和50年5月15日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

1 この規則は,昭和51年6月4日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年3月31日に在園する者に係る保育料の額は,改正後の山形大学教育学部附属幼稚園規則(以下「規則」という。)第31条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日以降において,転入園及び編入園をした者に係る保育料の額は,規則第31条第1項の規定にかかわらず,当該者の属する年次の在園者に係る額と同額とする。

4 昭和51年度において入園した者に係る保育料の額は,規則第31条第1項の規定にかかわらず,昭和51年度に限り,次の表に定める前期及び後期の額を合わせた額とする。

区分

金額

前期

3,600円

後期

9,000円

5 昭和51年度の入園に係る検定料については,規則第29条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

この規則は,昭和51年11月25日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。

この規則は,昭和52年1月6日から施行する。

この規則は,昭和52年4月26日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

この規則は,昭和53年5月16日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

この規則は,昭和55年5月9日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

この規則は,昭和56年3月23日から施行する。

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

この規則は,昭和61年12月10日から施行する。

この規則は,昭和62年12月25日から施行する。

この規則は,平成3年11月5日から施行し,平成3年7月1日から適用する。

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

この規則は,平成6年6月20日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

この規則は,平成12年12月1日から施行する。

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年5月9日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の山形大学附属幼稚園規程第9条の規定にかかわらず,平成22年度の学級数及び1学級の標準幼児数は,次のとおりとする。

区分

平成22年度

学級数

1学級の標準幼児数

3歳児保育

2学級

17人

4歳児保育

1学級

34人

5歳児保育

2学級

35人

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日)

この規程は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月20日)

この規程は,令和元年11月20日から施行する。

(令和2年6月9日)

この規程は,令和2年6月9日から施行する。

(令和5年3月15日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の山形大学附属幼稚園規程第9条の規定にかかわらず,令和5年度及び令和6年度の1学級の標準幼児数は,次のとおりとする。

区分

1学級の標準幼児数

令和5年度

令和6年度

3歳児保育

24人

24人

4歳児保育

34人

24人

5歳児保育

34人

34人

山形大学附属幼稚園規程

昭和50年5月15日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第2章 附属学校
沿革情報
昭和50年5月15日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成28年3月14日 種別なし
令和元年9月26日 種別なし
令和元年11月20日 種別なし
令和2年6月9日 種別なし
令和5年3月15日 種別なし