○山形大学附属中学校規程

昭和50年5月15日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 修業年限,学年,学期及び休業日等(第3条―第8条)

第3章 学級編制(第9条―第11条)

第4章 教育課程及び教科書(第12条・第13条)

第5章 課程修了の認定(第14条―第16条)

第6章 職員組織(第17条―第19条)

第7章 入学,転入学又は編入学,転学及び休学等(第20条―第26条)

第8章 欠席及び出席停止(第27条―第29条)

第9章 卒業(第30条・第31条)

第10章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第28条第2項の規定に基づき,山形大学に置く山形大学附属中学校(以下「本校」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 本校は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)にのっとり,教育を施すとともに,教育理論及び教育の実際に関する研究並びにその実証を行い,かつ,学生の教育実習を行う。

第2章 修業年限,学年,学期及び休業日等

(修業年限)

第3条 本校の修業年限は,3年とする。

(学年及び学期)

第4条 本校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて,次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

3 前項に規定する前期の終期及び後期の始期は,必要に応じて,変更することができる。

(休業日)

第5条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 学年始休業日(4月1日から4月7日まで)

(5) 夏季休業日(7月20日から8月22日まで)

(6) 秋季休業日(10月1日から10月4日まで)

(7) 冬季休業日(12月23日から翌年1月9日まで)

(8) 学年末休業日(3月18日から3月31日まで)

2 前項に規定する学年始,夏季,秋季,冬季及び学年末の休業日については,必要に応じて,その期間を変更することができる。

3 臨時の休業日は,校長がその都度定める。

(開校記念日)

第6条 本校の開校記念日は,5月15日とする。

(非常時の措置)

第7条 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないことができる。この場合において,その旨を山形大学附属学校運営会議(以下「運営会議」という。)議長に報告しなければならない。

(授業時刻)

第8条 授業の終始の時刻は,校長が定める。

第3章 学級編制

(学級数及び学級の編制)

第9条 本校の学級数及び学級の編制は,次のとおりとする。

区分

学級数

1学級の標準生徒数

1学年

4学級

34人

2学年

4学級

34人

3学年

4学級

34人

2 本校に,研究学級を編制することがある。

3 学級の編制及び変更は,運営会議の承認を得なければならない。

第10条及び第11条 削除

第4章 教育課程及び教科書

(教育課程)

第12条 本校の教育課程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第72条,第73条及び第74条の規定に基づき,別に定める。

(教科用図書)

第13条 本校で使用する教科用図書は,文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもののなかから,校長が選択する。

第5章 課程修了の認定

(教科の免除)

第14条 生徒が心身の状況によって履修することが困難な教科は,校長が免除することができる。

(出席日数)

第15条 校長は,生徒の出席日数が所定の出席日数の3分の2に満たない場合は,課程の修了を認めないことができる。

(課程修了)

第16条 各学年の課程の修了を認めるに当たっては,生徒の平素の成績を評価して,これを定めなければならない。

第6章 職員組織

(職員)

第17条 本校に,次の職員を置く。

校長

教頭

主幹教諭

教諭

養護教諭

その他の職員

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師)

第18条 本校に,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

2 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,それぞれ医師,歯科医師及び薬剤師のうちから任命する。

3 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,学校における保健管理に関する専門的事項に関し,技術及び指導に従事する。

(職員会議)

第19条 本校に,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長が主宰する。

3 職員会議は,本校の職員をもって組織する。

4 職員会議は,校長の職務の円滑な執行に資するため,本校の教育方針,教育目標,教育計画,教育課題への対応方策等に関する職員間の意思疎通,共通理解の促進,職員の意見交換等を行う。

第7章 入学,転入学又は編入学,転学及び休学等

(入学の時期)

第20条 本校の入学の時期は,毎年4月とする。ただし,転入学又は編入学の場合は,この限りではない。

(入学,転入学及び編入学)

第21条 本校に入学,転入学又は編入学を志願する者の保護者は,別に定める日までに,所定の入学願書を提出するとともに検定料を納めなければならない。

2 検定料の額は,国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。

第22条 前条の規定による志願者は,本校で行う選考を受けたうえでなければ,許可されない。

2 転入学及び編入学に係る選考は,次の各号に掲げる場合に限り,第9条に規定する1学級の標準生徒数を超えない範囲で行うことがある。

(1) 他の国立大学又は他の国立大学の学部の附属学校に在学している者が希望する場合

(2) 海外の日本人学校等に在籍していた帰国子女が希望する場合

(3) 他校に転出後2年以内に再び入学を希望する場合

3 この規程において帰国子女とは,日本国籍を有する海外勤務者等の子女で,現に1年以上海外に在住している者をいう。

第23条 校長は,前条第1項の規定による選考に合格した者に,その旨を通知しなければならない。

第24条 入学を許可された生徒が入学の日から7日以内に入学しないときは,入学の許可を取り消すことができる。

2 校長は,前項の規定に該当する者の氏名を運営会議議長に報告しなければならない。

(転学)

第25条 転学を希望する者の保護者は,その理由を付して願い出て,校長の許可を得なければならない。

(休学)

第26条 病気その他の理由により,引き続き4か月以上出席できないときは,校長が保護者の願い出により,休学を許可することができる。

第8章 欠席及び出席停止

(欠席)

第27条 生徒が,病気その他の理由で出席できないときは,その保護者は,速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

第28条 生徒が,休業日を除き引き続き7日間出席せず又はその他出席状況が良好でない場合において,その出席させないことについて,保護者に正当な理由がないと認められるときは,校長は,その保護者に対して,生徒の出席を督促するとともに,その旨を運営会議議長に報告しなければならない。

(出席停止)

第29条 生徒が次の各号の一に該当する場合,校長は,その保護者に対して,生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 生徒が伝染病にかかり,又はそのおそれがあるとき。

(2) 生徒が性行不良であって,他の生徒の教育に妨げがあると認めるとき。

2 前項の出席停止を命じたときは,校長は,その旨を運営会議議長に報告しなければならない。

第9章 卒業

(卒業)

第30条 校長は,本校の全課程を修了したと認めた者に,卒業証書を授与する。

第31条 校長は,卒業証書を授与した者の氏名を運営会議議長に報告しなければならない。

第10章 補則

(その他)

第32条 この規程に定めるもののほか,本校の運営に関し必要な事項は,校長が定める。

この規則は,昭和50年5月15日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

この規則は,昭和52年1月6日から施行する。

この規則は,昭和52年4月26日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

この規則は,平成3年11月5日から施行し,平成3年7月1日から適用する。

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

この規則は,平成6年6月20日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

この規則は,平成7年5月29日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

この規則は,平成12年12月1日から施行する。

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

1 この規則は,平成18年5月9日から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに本校又は本学附属小学校から海外の日本人学校等に転学した者が,本校への編入学を希望する場合は,第22条第2項の標準生徒数の範囲にかかわらず許可する場合がある。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の山形大学附属中学校規程第9条の規定にかかわらず,平成28年度から平成29年度までの1学級の標準生徒数は,次のとおりとする。

区分

1学級の標準生徒数

平成28年度

平成29年度

1学年

34人

34人

2学年

40人

34人

3学年

40人

40人

(令和2年6月9日)

この規程は,令和2年6月9日から施行する。

山形大学附属中学校規程

昭和50年5月15日 種別なし

(令和2年6月9日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第2章 附属学校
沿革情報
昭和50年5月15日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成28年3月14日 種別なし
令和2年6月9日 種別なし