○山形大学附属特別支援学校規程

昭和50年5月15日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 修業年限,学年,学期及び休業日等(第4条―第9条)

第3章 学級編制及び児童生徒数(第10条―第12条)

第4章 教育課程及び教科書(第13条・第14条)

第5章 課程修了の認定(第15条―第17条)

第6章 職員組織(第18条―第20条)

第7章 入学,転入学,編入学,退学,転学及び休学等(第21条―第27条)

第8章 欠席及び出席停止(第28条―第30条)

第9章 卒業(第31条・第32条)

第10章 検定料,入学料及び授業料(第33条・第34条)

第11章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第28条第2項の規定に基づき,山形大学に置く山形大学附属特別支援学校(以下「本校」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 本校は,知的障害者に対し,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)にのっとり,教育を施すとともに,教育理論及び教育の実際に関する研究並びにその実証を行い,かつ,学生の教育実習を行う。

(小学部,中学部及び高等部)

第3条 本校に,小学部,中学部及び高等部(以下「各部」という。)を置く。

第2章 修業年限,学年,学期及び休業日等

(修業年限)

第4条 本校の修業年限は,次のとおりとする。

小学部 6年

中学部 3年

高等部 3年

(学年及び学期)

第5条 本校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて,次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

3 前項に規定する第1学期の終期,第2学期の始期及び終期並びに第3学期の始期は,必要に応じて,変更することができる。

(休業日)

第6条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 学年始休業日(4月1日から4月7日まで)

(5) 夏季休業日(7月25日から8月25日まで)

(6) 秋季休業日(9月27日から9月30日まで)

(7) 冬季休業日(12月25日から翌年1月10日まで)

(8) 学年末休業日(3月21日から3月31日まで)

2 前項に規定する学年始,夏季,秋季,冬季及び学年末の休業日については,必要に応じて,その期間を変更することができる。

3 臨時の休業日は,校長がその都度定める。

(開校記念日)

第7条 本校の開校記念日は,5月10日とする。

(非常時の措置)

第8条 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないことができる。この場合において,その旨を山形大学附属学校運営会議(以下「運営会議」という。)議長に報告しなければならない。

(授業時刻)

第9条 授業の終始の時刻は,校長が定める。

第3章 学級編制及び児童生徒数

(学級数,児童生徒数及び学級の編制)

第10条 本校の児童生徒の定員,学級数及び学級の編制は,次のとおりとする。

区分

定員

学級数

1学級の標準児童・生徒数

小学部

18人

3学級

6人

中学部

18人

3学級

6人

高等部

24人

3学級

8人

2 学級の編制及び変更は,運営会議の承認を得なければならない。

第11条及び第12条 削除

第4章 教育課程及び教科書

(教育課程)

第13条 本校の教育課程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第126条から第133条までの規定に基づき,別に定める。

(教科用図書)

第14条 本校で使用する教科用図書は,文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもののなかから,校長が選択する。

第5章 課程修了の認定

(教科の免除)

第15条 児童又は生徒が心身の状況によって履修することが困難な教科は,校長が免除することができる。

(出席日数)

第16条 校長は,児童又は生徒の出席日数が,所定の出席日数の3分の2に満たない場合は,課程の修了を認めないことができる。

(課程修了)

第17条 課程の修了を認めるに当たっては,児童又は生徒の平素の成績を評価して,これを定めなければならない。

第6章 職員組織

(職員)

第18条 本校に,次の職員を置く。

校長

教頭

主幹教諭

教諭

養護教諭

その他の職員

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師)

第19条 本校に,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

2 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,それぞれ医師,歯科医師及び薬剤師のうちから任命する。

3 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,学校における保健管理に関する専門的事項に関し,技術及び指導に従事する。

(職員会議)

第20条 本校に,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長が主宰する。

3 職員会議は,本校の職員をもって組織する。

4 職員会議は,校長の職務の円滑な執行に資するため,本校の教育方針,教育目標,教育計画,教育課題への対応方策等に関する職員間の意思疎通,共通理解の促進,職員の意見交換等を行う。

第7章 入学,転入学,編入学,退学,転学及び休学等

(入学の時期)

第21条 本校の入学の時期は,毎年4月とする。

(入学,転入学及び編入学)

第22条 本校に入学,転入学又は編入学を志願する者の保護者等は,所定の入学願書を提出しなければならない。

第23条 前条の規定による志願者は,本校で行う選考を受けたうえでなければ,入学を許可されない。

2 前条の規定による転入学又は編入学は,学年に欠員のある場合に限り選考を受けることができる。

第24条 校長は,前条第1項の選考に合格した者に,その旨を通知しなければならない。

第25条 入学を許可された児童及び生徒が入学の日から7日以内に入学しないときは,入学の許可を取り消すことができる。

2 校長は,前項の規定に該当する者の氏名を運営会議議長に報告しなければならない。

(退学及び転学)

第26条 退学又は転学を希望する者の保護者等は,その理由を付して願い出て,校長の許可を得なければならない。

(休学)

第27条 病気その他の理由により,引き続き4か月以上出席できないときは,校長が,保護者等の願い出により,休学を許可することができる。

第8章 欠席及び出席停止

(欠席)

第28条 児童又は生徒が,病気その他の理由で出席できないときは,その保護者等は,速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

第29条 児童又は生徒が,休業日を除き引き続き7日間出席せず又はその他出席させないことについて,保護者等に正当な理由がないと認められるときは,校長は,その保護者等に対して,その児童又は生徒の出席を督促するとともに,その旨を運営会議議長に報告しなければならない。

(出席停止)

第30条 児童又は生徒が次の各号の一に該当する場合,校長は,その保護者等に対して,その児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 児童又は生徒が伝染病にかかり,又はそのおそれがあるとき。

(2) 児童又は生徒が性行不良であって,他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認めるとき。

2 前項の出席停止を命じたときは,校長は,その旨を運営会議議長に報告しなければならない。

第9章 卒業

(卒業)

第31条 校長は,小学部,中学部又は高等部の課程を修了したと認めた者に,卒業証書を授与する。

第32条 校長は,卒業証書を授与した者の氏名を運営会議議長に報告しなければならない。

第10章 検定料,入学料及び授業料

(検定料)

第33条 第23条第1項に規定する選考を受けようとする者の保護者等は,入学願書を提出するときに,検定料を納付しなければならない。

2 納付済みの検定料は,返付しない。ただし,抽選等による選考(以下この項において「第1段階目の選考」という。)を行い,その合格者に限り学習能力等による選考(以下この項において「第2段階目の選考」という。)を行う場合,第1段階目の選考で不合格となった者が所定の期日までに申し出たときは,第2段階目の選考に係る検定料に相当する額を返付する。

(検定料の額)

第34条 検定料の額は,国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。

第11章 補則

(その他)

第35条 この規程に定めるもののほか,本校の運営に関し必要な事項は,校長が定める。

この規則は,昭和50年5月15日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

この規則は,昭和51年6月4日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

この規則は,昭和52年1月6日から施行する。

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

この規則は,昭和52年4月26日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

この規則は,昭和55年5月9日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

この規則は,昭和61年12月10日から施行する。

この規則は,昭和62年12月25日から施行する。

この規則は,平成3年11月5日から施行し,平成3年7月1日から適用する。

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

この規則は,平成6年6月20日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

この規則は,平成6年8月3日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

この規則は,平成7年5月29日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

この規則は,平成12年12月1日から施行する。

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

この規則は,平成15年3月27日から施行し,平成14年12月26日から適用する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日)

この規程は,平成31年1月1日から施行し,入学料については,令和元年度入学者から,授業料については,平成31年4月1日に在学している生徒から適用する。

(平成31年4月2日)

この規程は,令和元年5月1日から施行する。

(令和2年6月9日)

この規程は,令和2年6月9日から施行する。

(令和4年5月18日)

この規程は,令和4年5月18日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

山形大学附属特別支援学校規程

昭和50年5月15日 種別なし

(令和4年5月18日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第2章 附属学校
沿革情報
昭和50年5月15日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成28年3月14日 種別なし
平成30年12月10日 種別なし
平成31年4月2日 種別なし
令和2年6月9日 種別なし
令和4年5月18日 種別なし