○山形大学教育研究支援施設に関する規程

平成22年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「規則」という。)第34条第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置く教育研究支援施設について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「学部等」とは,学部,大学院研究科その他本学の教育研究を行う上で基本となる組織をいう。

2 この規程において「教育研究支援施設」とは,全学機能を有し,複数の学部等の教育研究支援を行うもの(以下「全学支援施設」という。)又は学部等の教育研究支援を行うものをいう。

(目的)

第3条 教育研究支援施設は,学部等が行う教育研究を支援し,もって本学の教育研究水準の一層の向上を図ることを目的とする。

(全学支援施設の名称及び管理責任者)

第4条 全学支援施設の名称及び管理責任者は,別表に掲げるとおりとする。

2 全学支援施設の設置及び改廃については,山形大学教育研究組織改編等に関する規程の定めるところによる。

(全学支援施設の長)

第5条 管理責任者は,各全学支援施設の業務を掌理させるため,各全学支援施設に全学支援施設の長を置くことができる。

2 全学支援施設の長は,本学専任の教授又は准教授の中から,管理責任者が任命する。

3 管理責任者及び全学支援施設の長は,関係学部の教育研究が円滑かつ確実に推進できるよう関係学部等と連携を図るとともに,その体制を整備しなければならない。

(法人部局又は大学部局に置く教育研究支援施設)

第6条 法人部局又は大学部局の長は,当該部局の教育研究を支援させるため,当該部局に教育研究支援施設を置くことができる。

2 前項に定める教育研究支援施設に関し必要な事項は,当該部局の長が別に定める。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,教育研究支援施設に関し必要な事項は,当該教育研究支援施設の管理責任者が別に定める。

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 第4条に規定する小白川キャンパスに置く高等教育研究企画センターの設置期限は,平成24年3月31日までとする。

この規程は,平成23年2月1日から施行する。

(平成23年4月13日規程第2号)

この規程は,平成23年4月13日から施行する。

(平成25年9月11日)

この規程は,平成25年9月11日から施行する。

(平成25年12月11日)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月3日)

この規程は,平成26年12月3日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月6日)

この規程は,平成28年1月6日から施行し,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日)

この規程は,平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月17日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

全学支援施設名

管理責任者

高感度加速器質量分析センター

放射性同位元素実験室

小白川キャンパス長

遺伝子実験センター

環境保全センター

飯田キャンパス長

(注) 遺伝子実験センターは,医学部メディカルサイエンス推進研究所の附属研究施設である。

山形大学教育研究支援施設に関する規程

平成22年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第5章 教育研究支援施設
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月13日 規程第2号
平成25年9月11日 種別なし
平成25年12月11日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成26年12月3日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年1月6日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成30年9月14日 種別なし
平成30年12月17日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし