○山形大学名誉教授称号授与に関する申合せ
昭和57年6月16日
評議会
1 山形大学名誉教授に関する規程(以下「規程」という。)第2条1号の「部局長」とは,学部長,研究科長,医学部附属病院長,学士課程基盤教育機構長,大学院基盤教育機構長及び保健管理センター所長をいう。
3 規程第3条第5号の「教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者」の基準は,次のとおりとする。
(1) 本学の教員で国際的に又は国内的に優れた業績をあげた者(恩賜賞,学士院賞又はこれらに相当する賞を受けた者)
(2) 本学の教授在職15年以上で,功績が特に顕著であった者(学会賞等を受けた者又は本学の運営に特に功労のあった者)
4 規程第4条の規定による勤務年数を合計して1月未満の端数が生じた場合には,その端数は切り捨てる。
附 則
この申合せは,昭和57年6月16日から施行する。
附 則(平成9年2月12日)
この申合せは,平成9年2月12日から施行する。
附 則(平成9年5月14日)
この申合せは,平成9年5月14日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この申合せは,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月13日)
この申合せは,平成23年4月13日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
この申合せは,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日)
この申合せは,令和2年2月1日から施行する。