○山形大学附属学校キャンパス・ハラスメント防止対策委員会等に関する規程

平成22年5月10日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程(平成17年7月1日制定)(以下「防止等規程」という。)第9条ほかの規定に基づき,山形大学附属学校キャンパス・ハラスメント防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)及び山形大学附属学校キャンパス・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対策委員会の審議事項等)

第2条 対策委員会は,附属学校(附属学校運営部及び総務部総務課附属学校事務室を含む。)における次の事項を審議し,必要な事業又は対応を行う。

(1) キャンパス・ハラスメントの防止等に係る調査,研修及び啓発活動の企画並びに実施に関する事項

(2) キャンパス・ハラスメントの防止等に係る体制の整備及び改善に関する事項

(3) キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合の職員学生等の就労環境又は修学環境の改善に関して必要な事項

(4) 申し立てを行った者(以下「申立人」という。)が対策委員会での対応を希望した事案であって,対策委員会において対応が適切であると判断された事案への対応

(5) 防止等規程第7条第5号の規定により,国立大学法人山形大学キャンパス・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)が対策委員会で対応することが適切であると判断し,対策委員会に対応することを依頼した事案への対応

(6) その他キャンパス・ハラスメントの防止等に関する重要事項

(対策委員会の組織等)

第3条 対策委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 附属学校運営部長

(2) 附属学校運営副部長

(3) 附属学校校長(幼稚園にあっては園長)

(4) 防止委員会の委員の中から,防止委員会委員長が委嘱する者 1人

(5) 総務部総務課附属学校事務室長

(6) その他対策委員会が必要と認めた者 若干人

2 前項第6号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 対策委員会委員は,第7条第2項に規定する相談員を兼ねることができない。

(委員長)

第4条 対策委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,対策委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故ある場合又は委員長が本規程第10条に規定する欠格条項に該当する場合には,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員長は,第3項の規定により指名した委員を防止委員会委員長に文書で報告しなければならない。

(委員以外の出席)

第5条 対策委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を得て意見を求めることができる。

(調査委員会等)

第6条 対策委員会は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応上必要な場合,調査委員会を置くことができる。

2 調査委員会に関する必要な事項は,対策委員会及び調査委員会で別に定める。

(相談窓口の設置等)

第7条 職員学生等及び関係者等からの相談に対応するため,附属学校ごとに相談窓口を置く。

2 相談窓口には,附属学校ごとに当該附属学校の職員の中から当該附属学校において選出された次に掲げる相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(1) 附属幼稚園 1人(女性)

(2) 附属小学校 2人(男女各1人)

(3) 附属中学校 2人(男女各1人)

(4) 附属特別支援学校 2人(男女各1人)

3 相談員は,委員長の推薦に基づき,学長が任命する。

4 相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 相談員は,防止委員会委員,対策委員会委員又は調査委員会委員を兼ねることができない。

6 相談窓口及び相談員は,附属学校ホームページ等において広く公示する。

7 相談は,どの相談窓口においても受け付ける。

8 相談は,キャンパス・ハラスメントによる被害を受けたとする本人が自ら行うほか,第三者を通して行うことができる。また,匿名で相談することもできる。

9 相談窓口においては,直接面談による相談のほか,手紙,電話,ファックス,電子メール等による相談も受け付ける。

(相談員の任務)

第8条 相談員は,相談への対応に当たっては,防止等規程第17条の規定のほか国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関するガイドライン及び山形大学キャンパス・ハラスメント相談員対応マニュアルに準拠しなければならない。

(対策委員会の対応等)

第9条 対策委員会における対応は,防止等規程第18条の規定に基づき,適切かつ迅速に行われなければならない。

2 対策委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

3 対策委員会における対応に関して必要な事項は,対策委員会が定める。

(欠格事項)

第10条 相談員,対策委員会委員又は相談若しくはキャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応及びそれらの手続きに関わる者が申立人又は被申立人となった場合には,当該事案についてその適格性を失う。

(記録の保管)

第11条 相談員又は委員長は,相談への対応に当たって入手又は作成した全ての文書を厳重に保管しなければならない。

(規程の遵守義務)

第12条 相談及びキャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応において,この規程に違反した者は,関係諸規則に基づき処分を受ける。

(事務)

第13条 対策委員会の事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか対策委員会の運営に関する必要な事項は,対策委員会において定めることができる。

1 この規程は,平成22年5月10日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

2 この規程施行以前に対応を開始したキャンパス・ハラスメント事案については,なお従前の例による。

(平成24年9月28日)

この規程は、平成24年9月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学附属学校キャンパス・ハラスメント防止対策委員会等に関する規程

平成22年5月10日 種別なし

(令和5年4月1日施行)