○山形大学附属学校の研究活動における行動規範に関する規程

平成27年10月5日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学の研究活動における行動規範に関する規程(以下「規程」という。)に基づき,山形大学附属学校における取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(研究データ等の保存)

第2条 規程第19条第2項に定める研究データの内容及び保存期間については,次のとおりとする。

(1) 実験・観察をはじめとする研究活動においては,その過程を実験ノートなどの形で記録に残さなければならない。実験ノートには,実験等の操作のログやデータ取得の条件等を,後日の利用・検証に役立つよう十分な情報を記載し,かつ事後の改変を許さない形で作成しなければならない。なお,実験ノートは研究活動の一次情報記録として適切に保管しなければならない。

(2) 論文や報告等,研究成果発表のもととなった研究資料(文書,数値データ及び画像などをいう。以下同じ。)は,後日の利用・検証に堪えるよう適正な形で保存しなければならない。なお,保存に際しては,後日の利用・参照が可能となるようにメタデータの整備や検索可能性・追跡可能性の担保に留意しなければならない。

(3) 研究資料の保存期間は,原則として,当該論文等の発表後10年間とする。

(4) 研究資料における電子化データについては,メタデータの整理・管理と適切なバックアップの作成により再利用可能な形で保存する。

(5) 研究資料における紙媒体の資料については,少なくとも第3号に規定する期間の保存が望ましいが,保管スペースの制約等やむを得ない事情がある場合には,合理的な範囲で廃棄することができる。

(6) 試料(実験試料,標本)や装置等の「もの」については,当該論文等の発表後5年間保存することを原則とする。ただし,不安定物質又は実験自体で消費されてしまう試料等の保存・保管が本質的に困難なものや生物系試料等の保存コストが多大なものについては,この限りではない。

(研究倫理教育)

第3条 規程第20条第2項の規定による研究倫理教育の履修は,5年ごととする。

2 規程第20条第5項の規定による研究倫理教育の実施は,「科学の健全な発展のために―誠実な科学者の心得―」(日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会)の通読によるものとする。

3 前項の通読が完了した研究者は,研究倫理教育責任者にその旨を報告しなければならない。

(告発受付窓口)

第4条 規程第21条第2号に規定する告発受付窓口は,総務部総務課附属学校事務室とする。

(附属学校運営部長の職務を代理する者)

第5条 附属学校運営部長は,規程第25条第2項の規定により,当該事案の調査に係る附属学校運営部長の職務を代理する者として,研究担当の附属学校運営副部長を指名する。

(予備調査を行う組織)

第6条 規程第25条第5項の規定により予備調査を行う組織は,告発の内容に応じ,附属学校運営部長がその都度定める。

この規程は,平成27年10月5日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学附属学校の研究活動における行動規範に関する規程

平成27年10月5日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第2章 附属学校
沿革情報
平成27年10月5日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし