○山形大学附属学校給食センター運営委員会細則

(趣旨)

第1条 山形大学附属学校給食センター規程第5条第2項の規定に基づき,この細則を定める。

(組織)

第2条 給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所長及び副所長

(2) 附属特別支援学校長及び教頭

(3) 附属小学校及び附属特別支援学校保健主事

(4) 附属小学校及び附属特別支援学校給食主任

(5) 栄養教諭又は栄養士

(6) 調理師1名

(7) 総務部総務課附属学校事務室長,附属学校事務室係長(幼小担当)及び附属学校事務室係長(特別支援担当)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副所長がその職務を代行する。

(審議事項)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 施設及び設備に関すること。

(3) 給食年間計画に関すること。

(4) 衛生・安全管理に関すること。

(5) その他給食センターの重要事項に関すること。

(会議)

第5条 委員会は,年一回開催する。

2 委員長は,特に必要がある場合は,臨時に委員会を開くことができる。

3 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は,教育部において遂行する。

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は委員会の議を経て,給食センター所長が定めることができる。

この細則は,昭和60年4月5日から施行する。

(平成11年11月1日)

この細則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年4月1日)

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日)

この細則は、平成12年9月22日から施行し、第2条第7号及び第6条については平成12年4月1日から、第2条第8号については、平成11年11月1日から適用する

(平成17年4月1日)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日)

この細則は、平成18年9月21日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年9月3日)

この細則は、平成19年9月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年8月19日)

この細則は、平成21年8月19日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年8月20日)

この細則は、平成22年8月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年9月28日)

この細則は、平成24年9月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学附属学校給食センター運営委員会細則

昭和60年4月5日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第2章 附属学校
沿革情報
昭和60年4月5日 種別なし
平成11年11月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成12年9月22日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年9月21日 種別なし
平成19年9月3日 種別なし
平成21年8月19日 種別なし
平成22年8月20日 種別なし
平成24年9月28日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし