○山形大学附属学校給食センター運営委員会細則

(趣旨)

第1条 山形大学附属学校給食センター規程第5条第2項の規定に基づき,この細則を定める。

(組織)

第2条 給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所長及び副所長

(2) 附属特別支援学校長及び教頭

(3) 附属小学校及び附属特別支援学校保健主事

(4) 附属小学校及び附属特別支援学校給食主任

(5) 栄養教諭又は栄養士

(6) 調理師1人

(7) 総務部総務課附属学校事務室長,附属学校事務室係長(幼小担当)及び附属学校事務室係長(特別支援担当)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副所長がその職務を代行する。

(審議事項)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 施設及び設備に関すること。

(3) 給食年間計画に関すること。

(4) 衛生・安全管理に関すること。

(5) その他給食センターの重要事項に関すること。

(会議)

第5条 委員会は,年一回開催する。

2 委員長は,特に必要がある場合は,臨時に委員会を開くことができる。

3 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は,総務部において処理する。

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は委員会の議を経て,給食センター所長が定めることができる。

この細則は,昭和60年4月5日から施行する。

(平成11年11月1日)

この細則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年4月1日)

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日)

この細則は、平成12年9月22日から施行し、第2条第7号及び第6条については平成12年4月1日から、第2条第8号については、平成11年11月1日から適用する

(平成17年4月1日)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日)

この細則は、平成18年9月21日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年9月3日)

この細則は、平成19年9月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年8月19日)

この細則は、平成21年8月19日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年8月20日)

この細則は、平成22年8月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年9月28日)

この細則は、平成24年9月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日)

この細則は,令和7年4月1日から施行する。

山形大学附属学校給食センター運営委員会細則

昭和60年4月5日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第2章 附属学校
沿革情報
昭和60年4月5日 種別なし
平成11年11月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成12年9月22日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年9月21日 種別なし
平成19年9月3日 種別なし
平成21年8月19日 種別なし
平成22年8月20日 種別なし
平成24年9月28日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし