○山形大学法人本部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会等に関する規程

平成25年5月17日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程(以下「防止規程」という。)第9条及び第13条の規定に基づき,山形大学法人本部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(対策委員会の組織等)

第2条 防止規程第11条及び第18条に定める事項を審議し対応するため,法人本部に対策委員会を置き,次に掲げる委員で組織する。

(1) 法人本部の各部長

(2) 防止委員会の委員の中から,国立大学法人山形大学キャンパス・ハラスメント防止委員会委員長が委嘱する法人本部に所属する職員以外の者 1人

(3) その他対策委員会が必要と認めた者 若干人

2 前項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 対策委員会に委員長(以下「対策委員長」という。)を置き,総務部長をもって充てる。

4 対策委員長は,対策委員会を招集し,その議長となる。

5 対策委員長に事故ある場合又は防止規程第23条に規定する欠格条項に該当する場合には,対策委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

6 対策委員会は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

7 対策委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,対策委員長の決するところによる。

8 前項の場合において,対策委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

9 対策委員会は,必要があると認めるときは,対策委員会に委員以外の者の出席を得て意見を求めることができる。

10 対策委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(調査委員会の設置)

第3条 対策委員会は,ハラスメントに関する相談(以下「相談」という。)の内容について事実関係の調査をする必要がある場合には,調査委員会を設置するものとする。

2 調査委員会は,対策委員会が必要と認める者若干人をもって組織する。

3 調査委員会に委員長(以下「調査委員長」という。)を置き,対策委員長が指名する。

4 調査委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。

5 調査委員長に事故があるときは,調査委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(相談員の推薦等)

第4条 防止規程第16条第2項第5号に定める相談員は,総務部長が当該所属長の承諾を得て,法人本部の職員等の中から男性職員及び女性職員各若干人を選考し,学長に推薦する。

2 相談員は,防止規程第17条に定める任務等に当たる。

(職員学生等への説明)

第5条 就労又は修学環境の深刻な悪化を伴う重大な事案については,総務部長は,職員学生等に対し直接説明する等して,職員学生等の信頼を回復するように努めなければならない。

2 前項の説明に当たり,総務部長は,防止規程第20条の規定により学長又は担当理事が行う説明と齟齬が生じないようにしなければならない。

(秘密の保持等)

第6条 対策委員会委員,相談員及び事務担当者が,相談を受けた事案に関し入手又は作成した全ての文書は,総務部において厳重に保管する。

(事務)

第7条 対策委員会の事務は,総務部において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,対策委員会,調査委員会及び相談員に関し必要な事項は,対策委員会の議を経て,総務部長が別に定める。

1 この規程は,平成25年5月17日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の日以後,最初に第2条第1項第2号及び第3号に掲げる委員となる者の任期は,第2条第2項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

(平成28年8月30日)

この規程は,平成28年8月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

山形大学法人本部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会等に関する規程

平成25年5月17日 種別なし

(平成28年8月30日施行)