○国立大学法人山形大学附属博物館利用細則

平成16年4月1日

細則第303号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形大学附属博物館規程第7条の規定に基づき、利用について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間・休館日)

第2条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 平日 9時30分から17時00分まで

(2) 土曜・日曜日及び国民の祝日は休館日とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(館内見学)

第3条 展示室内の資料は、同室内で、自由に閲覧することができる。

2 所蔵資料を利用者の閲覧に供するため、所蔵資料の目録及びこの規則を常時展示室内に備え付けるものとする。

3 所蔵資料の写真撮影・筆写等を希望する者は、所定の様式により手続きをとらなければならない。

(学内貸出)

第4条 所蔵資料の貸出を希望する者は、所定の様式により手続きをとり、学内で調査・研究に利用することができる。

2 借用資料は、学外に持ち出し、又は転貸してはならない。

3 借用期間は、館長の判断によるものとする。

(館外貸出)

第5条 所蔵資料の貸出を希望する者は、附属博物館資料貸出内規により手続きを行わなければならない。

(利用の制限)

第6条 次に掲げるものを除き,所蔵資料の利用制限は行わないものとする。

(1) 当該所蔵資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては,当該所蔵資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の利用を制限すること。

(2) 当該所蔵資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項第4号に規定する法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては,当該期間が経過するまでの間,当該所蔵資料の全部又は一部の利用を制限すること。

(3) 当該所蔵資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は附属博物館において当該原本が現に使用されている場合にあっては,当該原本の利用の方法又は期間を制限すること。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を保ち、他の利用者に迷惑を及ぼす行為を慎むこと。

(2) 館内での飲食・喫煙等は行わないこと。

(3) 博物館内の資料を大切に扱い、汚損や無断持ち出しをしないこと。

(個人情報の漏えい防止)

第8条 所蔵資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については,国立大学法人山形大学保有個人情報管理細則の規定に準じて,その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,館長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日細則第303号)

この細則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日細則第303号)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学附属博物館利用細則

平成16年4月1日 細則第303号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第8章 附属博物館
沿革情報
平成16年4月1日 細則第303号
平成21年10月1日 細則第303号
平成23年4月1日 細則第303号
平成28年4月1日 種別なし