○山形大学情報ネットワークセンター利用に関する規程
平成23年12月19日
規則第309号
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学情報ネットワークセンター組織運営規程第7条の規定に基づき,山形大学情報ネットワークセンター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「施設・機器」とは,実習室及び会議室と,それぞれの室に設置された備品及び設備をいう。
2 この規程において「コンピュータシステム」とは,山形大学教育・研究用コンピュータシステム及びセンターが提供する各種サービスをいう。
(利用の資格)
第3条 施設・機器及びコンピュータシステムを利用することができる者は,次のとおりとする。
(1) 山形大学(以下「本学」という。)の職員
(2) 本学の学生
(3) その他特にセンター長が適当と認めた者
(施設機器の利用日及び利用時間)
第4条 施設・機器を利用することができる日は,原則として次の各号に掲げる日を除く日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(4) 本学が定める一斉休業日
(5) その他センター長が必要と認めた日
2 施設・機器の利用時間は,原則として午前8時50分から午後5時までとする。ただし、センター長が認めた時間外の利用については,この限りではない。
(利用の申請)
第5条 施設・機器を占有使用しようとするときは,利用開始予定日の2週間以上前に施設使用届を提出し,センター長の承認を得なければならない。
2 コンピュータシステムを利用しようとするときは,利用開始予定日の2週間以上前に所定の計算機登録申請書を提出し,センター長の承認を得なければならない
(コンピュータシステム利用の承認)
第6条 センター長は,前条第2項の規定による申請を承認したときは,利用番号を明示して,その旨を申請者に通知するものとする。ただし、承認によりコンピュータシステムを利用できる期間は,1年以内とし,会計年度を超えることができない。
(承認事項の変更等)
第7条 施設・機器若しくはコンピュータシステムの利用を承認された者(以下「利用者」という。)は,利用申請の内容を変更しようとするときは,速やかにセンター長に再申請し,その承認を得なければならない。
(目的外利用の禁止)
第8条 利用者は,自己の利用番号を大学における研究・教育・学業のために使用し,これ以外の目的に使用すること又は他人に使用させることはできない。
(利用の制限)
第9条 センター長は,利用者に対して,使用できるコンピュータシステムを制限することができる。
(利用の報告等)
第10条 センター長は,利用者に対して,コンピュータシステムの利用に係る事項について報告を求めることができる。
2 利用者は,コンピュータシステムを利用して行った研究等の成果を公表する場合は,コンピュータシステムを利用した旨を明記しなければならない。
(利用者の責任)
第11条 利用者は,センターの運営及びコンピュータシステムの円滑な運用を妨げないよう,良識をもって利用しなければならない。
2 利用者は,施設・機器を破損したときは,センターの職員にその旨を連絡し,速やかに現状復旧に努めなければならない。
3 利用者は,自身の持ち物を自己の責任において管理しなければならない。
4 その他,利用による不利益は利用者本人が負うものとする。
(利用の承認の取消し等)
第12条 センター長は,利用者がこの規程に違反し,センターの運営に支障をきたしたとき,又はそのおそれがあると認められたときは,その利用の承認を取消し,又はその利用を停止させることができる。
(経費の負担)
第13条 利用者は,センターの利用に係る経費の一部を利用負担金として負担しなければならない。
2 利用負担金の額及びその負担方法は,センター長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず,センター長が特に必要があると認めたときは,利用負担金の一部又は全部を免除することができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
この規程は,平成23年12月19日から施行し,平成21年10月1日から適用する。