○山形大学における障がい学生支援に関する規程

平成27年11月20日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学における障がい学生支援に関する基本方針に基づき,山形大学障がい学生支援センター(以下「支援センター」という。)が,障がいのある学生(以下「障がい学生」という。)に対して提供する支援について必要な事項を定めるものとする。

(障がい学生の定義)

第2条 この規程において,支援の対象となる「障がい学生」とは,山形大学(以下「本学」という。)に在籍する学生のうち,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(身体障害,知的障害,発達障害,精神障害その他心身の機能障害がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者)で,本人が支援を受けることを希望し,かつ,その必要性を支援センター長が認めた者をいう。

2 前項の場合において,都道府県知事等が交付する身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳又は愛の手帳の所持は,障がい学生の要件としない。

(支援内容)

第3条 支援センターが提供する支援の内容は,次に掲げる事項とする。ただし,障がい又は疾患に起因する医学的に必要な支援は行わない。

(1) 障がい学生が受講する授業への参加を保障するための支援

(2) 障がい学生が授業を受講するにあたっての準備又は復習に関する支援

(3) 障がい学生が試験等を受験する際の必要な支援

(4) 前3号に規定するもののほか,山形大学障がい学生支援センター運営委員会において必要と認めた支援

(5) その他支援センター長が特に必要と認めたもの

(支援の利用申請及び支援内容の決定)

第4条 支援の利用申請及び支援内容の決定については,次に掲げる手順により行うものとする。

(1) 支援センターによる支援を希望する障がい学生は,支援センターに対し,相談申込書(別紙様式1)により障がいの特性上支障となる事項及びその改善のために必要な措置について,事前に申し出るものとする。

(2) 支援センターは,障がい学生からの申し出を基に面談を行い,支援が必要と認められた場合に,当該学生の所属学部等にその旨を申し入れるものとする。

(3) 所属学部等は,障がい学生からの申し出に基づき,当該学生,所属学部等関係職員及び支援センター職員で支援内容に関する協議及び検討を行う。この場合において,必要に応じて障がい学生の保護者に同席願う場合がある。

(4) 支援内容の決定にあたっては,合理的配慮の考え方に基づきながら,次の事項を考慮して協議する。

 障がいの特性に基づくものであること。

 障がい学生の自立を妨げないものであること。

 過度な負担のないものであること。

(5) 前4号の規定により支援内容が決定した障がい学生は,速やかにアドバイザー教員等からの署名を得た上で,支援利用申請書(別紙様式2)を支援センターへ提出する。

(6) 支援センターは,決定した支援内容について,障がい学生の状況及び当該学生への支援を行う学生(以下「支援学生」という。)の状況により見直しが必要と判断した場合には,当該学生,所属学部等関係職員及び支援センター職員の三者で,当該支援内容の見直しを協議するものとする。

2 支援センター長が至急支援が必要と認めた場合は,前項による申請が完了する前に支援を開始できるものとする。ただし,直前の申し出には対応できないことがある。

(支援利用者の責務)

第5条 支援を利用する障がい学生(以下「支援利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 無断で支援利用を放棄しないこと。

(2) 支援(面談を含む。)を利用する際,遅刻又は欠席をしないこと。

(3) 障がいの状況や支援希望内容,連絡先情報等に変更があった場合は,速やかに支援センターに連絡すること。

(4) 支援センター及び支援学生からの連絡については,適切に応じること。

(5) 支援機器の利用にあたっては,支援機器の返却期限を守り,修学以外の目的で利用しない等,ルールを守って使用すること。

(支援提供の制限)

第6条 支援センター長は,支援利用者が希望する支援内容が次に掲げる事項に該当すると認めた場合,支援の提供を制限することがある。ただし,やむを得ない事情があると支援センター長が判断した場合は,その限りではない。

(1) 本学が求める達成基準を下げるような支援要求

(2) 支援学生にとって過重な負担である支援要求

(3) 前条各号に規定する事項を遵守せず,支援利用者として適当でないと支援センター長が判断した場合

(支援提供の中止)

第7条 支援センター長は,支援利用者が次の各号のいずれかを行った場合,支援の提供を中止することがある。ただし,やむを得ない事情があると支援センター長が判断した場合は,その限りではない。

(1) 他の多くの学生にとって不利益が生じるような行為又は支援学生の学業や生活に支障が出る行為

(2) 支援センターの所有物品又は本学の共有物品を故意に破壊する等の行為

(3) 第5条各号に規定する事項を遵守せず,支援利用者として適当でないと支援センター長が判断した場合

(支援学生)

第8条 支援学生は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 支援センターが企画する障がい学生支援者養成講座を受講した者(又は受講予定の者)

(2) 前号に規定する講座を受講した者と同等の技術を有すると支援センター長が認めた者

2 支援学生の人事上の取扱いは,国立大学法人山形大学アドミニストレイティブ・アシスタントに関する規則に規定するところによる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,障がい学生の支援に関し必要な事項は,支援センター長が別に定めることができる。

この規定は,平成27年11月20日から施行する。

(令和元年12月4日)

この規程は,令和元年12月4日から施行する。

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山形大学における障がい学生支援に関する規程

平成27年11月20日 種別なし

(令和元年12月4日施行)