○国立大学法人山形大学利益相反マネジメント規程

平成23年9月14日

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 全学委員会(第8条―第14条)

第3章 部局委員会(第15条―第17条)

第4章 利益相反マネジメントの実施方法(第18条―第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学利益相反マネジメントポリシー(平成21年9月9日制定)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)及び本学の役職員等の利益相反につながる行為を未然に防止し,社会連携活動その他の社会貢献活動等(以下「社会連携活動等」という。)の推進を図るため,利益相反のマネジメントについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員等 役員及び職員並びにこれらの者とともに社会連携活動等に従事する学生をいう。

(2) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

附属学校


附属学校運営部長

各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

各キャンパス長

法人本部

戦略本部,監査室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。

総務部長

(3) 利益相反マネジメント 本学及び役職員等が社会連携活動等を行う上で,その活動や成果に基づき得る個人的利益(兼業報酬,特許に係る収入,未公開株式の保有等)が役職員等としての責務又は公共の利益を損なわないよう適正に把握及び管理することをいう。

(利益相反マネジメント推進体制)

第3条 本学に,本学の利益相反マネジメントを総括させるため,利益相反マネジメント全学総括責任者を置く。

2 利益相反マネジメント全学責任者は,総務関係業務を担当する理事をもって充てる。

第4条 各部局に,当該部局に係る利益相反マネジメントを総括させるため,利益相反マネジメント部局総括責任者を置く。

2 利益相反マネジメント部局総括責任者は,第2条第2号の表の部局長の欄に定める部局長をもって充てる。

第5条 本学に,利益相反マネジメント全学総括責任者の命を受け,本学の利益相反マネジメントに関する業務を掌理させるため,利益相反マネジメント全学実施責任者を置く。

2 利益相反マネジメント全学実施責任者は,利益相反マネジメント全学総括責任者が指名する本学の職員をもって充てる。

第6条 各部局に,利益相反マネジメント部局総括責任者の命を受け,部局の利益相反マネジメントに関する業務を掌理させるため,利益相反マネジメント部局実施責任者を置く。

2 利益相反マネジメント部局実施責任者は,利益相反マネジメント部局総括責任者が指名する当該部局の職員をもって充てる。

(利益相反マネジメントの対象)

第7条 利益相反マネジメントは,社会連携活動等における次の各号のいずれにも該当する場合を対象とする。

(1) 社会連携活動等に関し,社会に対する公正性が担保できない場合又はその可能性がある場合

(2) 本学又は役職員等が金銭的又は財産的な利益を受ける場合

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は対象とする。

(1) 役職員等が審査請求した場合

(2) 次条に規定する全学委員会又は第15条に規定する部局委員会が必要と認める場合

第2章 全学委員会

(設置)

第8条 本学に,国立大学法人山形大学利益相反マネジメント委員会(以下「全学委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第9条 全学委員会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 利益相反マネジメントに係る規程,ガイドライン等の制定及び改廃に関する事項

(2) 利益相反に係る審査,回避要請等に関する事項

(3) 利益相反の状況の把握に関する事項

(4) 利益相反マネジメントに係る教育研修の実施に関する事項

(5) 本学の利益相反に関する情報の学外公表に関する事項

(6) その他本学の利益相反に関する重要事項

(組織)

第10条 全学委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 利益相反マネジメント全学総括責任者

(2) 産学連携関係業務を担当する理事

(3) 各利益相反マネジメント部局総括責任者(第15条第2項の規定により部局に合同で利益相反マネジメント委員会を置く場合は当該委員会委員長)

(4) 本学の役員及び職員以外の者で,利益相反に関する専門的知識又は高度な実務経験若しくは学識経験を有する者 若干人

(5) 利益相反マネジメント全学実施責任者

(6) 総務部長

(7) 研究情報部長

(8) その他委員長が必要と認めた者 若干人

2 前項の学内委員は,自らが関与する又は利害関係にある案件の審査に加わることができない。

(任期)

第11条 前条第1項第4号及び第8号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる委員は,再任することができる。

(委員長)

第12条 全学委員会に委員長を置き,第10条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第13条 全学委員会は,委員長が招集する。

2 全学委員会は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 全学委員会の議事は,委員長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,委員長が議決する。

(資料の提出等の協力)

第14条 全学委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

第3章 部局委員会

(設置)

第15条 各部局に,当該部局名を冠した利益相反マネジメント委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。

2 前項の部局委員会は,部局間の協議により合同で置くことができる。

(審議事項)

第16条 部局委員会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 役職員等から審査請求があった場合等の利益相反に係る審査に関する事項

(2) 当該部局における利益相反マネジメントに係る調査に関する事項

(3) その他当該部局に係る利益相反に関する重要事項

(組織等)

第17条 部局委員会に関し必要な事項は,当該部局長が定める。

第4章 利益相反マネジメントの実施方法

(申告及び申告に係る社会連携活動等)

第18条 利益相反マネジメントに係る申告は,事象発生前申告及び定期自己申告とする。

2 役職員等は,申告に該当する社会連携活動等を行おうとするときは,事前に,当該部局委員会委員長に事象発生前申告の審査請求を行うものとする。

3 役職員等は,本学が定期に実施する定期自己申告に従い,経済的利害関係等及び社会連携活動等の状況を申告するものとする。

4 役職員等は,前2項の申告に関し次条第3項若しくは第4項又は第20条第2項の通知を受けたときは,これに従い社会連携活動等を行わなければならない。

(部局委員会の審査)

第19条 部局委員会委員長は,前条第2項の事象発生前申告の審査請求又は前条第3項の定期自己申告があったときは,部局委員会において審査し,その審査結果を全学委員会委員長に報告するものとする。

2 部局委員会委員長は,前項の審査において不適正事項の禁止等の措置が必要と判断されたときは,前項の報告にその旨を添えて報告するものとする。

3 部局委員会委員長は,次条第4項により全学委員会委員長から通知を受けたときは,その結果を申告のあった役職員等に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,部局委員会委員長は,別に定める基準に達しない案件及び全学委員会が定める軽微な案件については,部局委員会に附議することなく審査結果を申告のあった役職員等に通知することができる。この場合において,不適正事項の禁止等の措置が必要と判断された案件は,その旨を付して通知するものとする。

(全学委員会等の審査)

第20条 全学委員会委員長は,前条第1項の審査の結果及び前条第2項の報告を受けたときは,その内容を確認し,全学委員会における審査の要否について判断する。

2 全学委員会委員長は,前項の確認の結果,全学委員会で審査が必要と判断された案件は,全学委員会で審査し,その結果を申告のあった役職員等に通知するものとする。

3 全学委員会委員長は,前項の審査において回避要請等の措置が必要と判断されたときは,前項の通知にその旨を付すものとする。

4 全学委員会委員長は,第1項の確認の結果,全学委員会における審査を要しないと判断された案件は,その結果を部局委員会委員長に通知するとともに,次回以降の全学委員会にその概要を報告するものとする。

(再審査請求)

第21条 第19条第3項若しくは第4項又は前条第2項の通知を受けた役職員等は,通知内容に不服があるときは,全学委員会委員長に再審査請求書(別記様式)により再審査を請求することができる。

2 全学委員会委員長は,前項の再審査請求を受けたときは,全学委員会において再審査を行い,その結果を当該役職員等に通知する。

3 前条第2項の通知に係る再審査請求の審査を行う全学委員会には,学長が指名する再審査を請求した役職員等と利害関係を有しない教育研究評議会評議員3名を加えなければならない。

(利益相反マネジメントアドバイザー)

第22条 本学に,全学委員会の諮問に応ずるため,利益相反マネジメントアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

2 アドバイザーは,利益相反マネジメントに関し,専門的知識を有する者のうちから学長が委嘱する。

(情報公開)

第23条 利益相反マネジメント全学総括責任者は,本学の利益相反マネジメントに関する情報を必要な範囲内で学外に公表することにより社会への説明責任を果たすものとする。

2 前項の公表に当たっては,役職員等の個人情報保護に留意して行う。

(秘密の保持)

第24条 本学における利益相反マネジメントに関する業務に関わる者は,その業務により知り得た秘密を他に漏えいし,又は提供してはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

第5章 雑則

(事務)

第25条 全学の利益相反マネジメントに関する事務は,研究情報部の協力を得て,総務部において処理する。

(その他)

第26条 この規程は,令和8年3月31日まで効力を有し,時限到来時において委員会の設置意義,審議内容及び委員構成等について見直すものとする。

2 この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成23年9月14日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される第6条第1項第4号及び第7号に掲げる委員の任期は,第7条第1項の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

(平成23年9月22日)

この規程は,平成23年9月22日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日)

この規程は,平成30年2月5日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月15日)

この規程は,平成30年3月15日から施行する。

(平成31年4月2日)

この規程は,令和元年5月1日から施行する。

(令和2年1月30日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月8日)

この規程は,令和5年3月8日から施行し,令和4年11月1日から適用する。

(令和5年3月8日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月23日)

この規程は,令和5年8月23日から施行する。

画像

国立大学法人山形大学利益相反マネジメント規程

平成23年9月14日 種別なし

(令和5年8月23日施行)

体系情報
全学規則/第7編 内部統制・コンプライアンス
沿革情報
平成23年9月14日 種別なし
平成23年9月22日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年2月5日 種別なし
平成30年3月15日 種別なし
平成31年4月2日 種別なし
令和2年1月30日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月8日 種別なし
令和5年3月8日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和5年8月23日 種別なし