○山形大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程

令和元年9月18日

(目的)

第1条 山形大学(以下「本学」という。)において実施する人を対象とする生命科学・医学系研究(以下「生命・医学系研究」という。)に関しては,人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は,指針に定めるもののほか,次の各号に定めるところによる。

(1) 部局 次表左欄に掲げる生命・医学系研究を実施する部局をいう。

(2) 部局長 次表右欄に掲げる部局長をいう。

部局

部局長

人文社会科学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含む。

人文社会科学部長

地域教育文化学部

当該学部を基礎とする研究科,当該学部に置く教育研究支援施設及び教育実践研究科を含む。

地域教育文化学部長

理学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含む。

理学部長

医学部

当該学部を基礎とする研究科,当該学部に置く教育研究支援施設,飯田キャンパスに置く教育研究支援施設及び医学部附属病院を含む。

医学部長

工学部

当該学部を基礎とする研究科,当該学部に置く教育研究支援施設及び米沢キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。

工学部長

農学部

当該学部を基礎とする研究科,当該学部に置く教育研究支援施設及び鶴岡キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。

農学部長

附属学校


附属学校運営部長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

大学本部

戦略本部,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。

研究情報部長

2 小白川キャンパスに置く教育研究支援施設については,前項第1号に規定する部局を小白川キャンパス,前項第2号に規定する部局長を小白川キャンパス長とする。

(部局長への委任)

第3条 学長は,指針第5の2(7)の規定に基づき,次に掲げる事項を除き,研究機関の長としての権限又は事務を部局長に委任するものとする。ただし,学長自らがその権限及び事務を行うことを妨げない。

(1) 指針第5の1(1)に規定する事項

(2) 指針第11の3に規定する事項

(学長の責務)

第4条 学長は,本学における生命・医学系研究について総括するとともに,最終的な責任を負う。

(理事の責務)

第5条 研究関係業務を担当する理事は,学長を補佐し,生命・医学系研究について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。

(部局長の責務)

第6条 部局長は,当該部局において実施する生命・医学系研究に関し,指針に従って総括的な監督,研究実施のための体制及び規則等の整備,研究の許可,教育・研修等の実施を行うものとする。

2 部局長は,指針に定める大臣への報告,公表を要する事象が発生した場合,その他必要と認めるときは,その内容等について学長に報告するものとする。

(人を対象とする生命科学・医学系研究実施委員会)

第7条 本学に,山形大学における人を対象とする生命科学・医学系研究実施委員会(以下「実施委員会」という。)を置く。

(設置目的)

第8条 実施委員会は,山形大学における生命・医学系研究の実施を総括するとともに,適正な実施を図ることを目的とする。

(所掌事項)

第9条 実施委員会は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) この規程の改廃その他重要事項について,必要な措置を講じること。

(2) 第3条により委任した事項の実施状況について,年1回程度点検を行うこと。

(3) 必要に応じて部局長及び研究責任者に対し留意事項,改善事項等の指示を与えること。

(4) 指針に定める大臣への報告,公表について,必要な措置を講じること。

(組織)

第10条 実施委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究関係業務を担当する理事

(2) 生命・医学系研究を実施する各部局の倫理審査委員会委員長

(3) 研究情報部長

(4) その他学長が指名する者 若干人

(委員の任期)

第11条 前条第4号に掲げる委員の任期は,その都度学長が定める。

(委員長)

第12条 委員会に委員長を置き,第10条第1号の委員をもって充てる。

(委嘱)

第13条 第10条第4号に掲げる委員は,学長が委嘱する。

(倫理審査委員会の設置)

第14条 部局に,指針第8章に定める倫理審査委員会を設置するものとする。ただし,小白川キャンパスにおいて合理的な理由がある場合は,当該キャンパスにおける複数の部局に関する事項を審議する倫理審査委員会を設置することができる。

2 倫理審査委員会に関し必要な事項は,部局(前項ただし書きにおける倫理委員会については,小白川キャンパスとする。)において定める。

(倫理審査委員会への付議)

第15条 研究責任者は,指針第6の2に定める倫理審査委員会への付議を行う場合,他の部局と共同して実施する生命・医学系研究に係る研究計画書については,原則として,研究責任者の所属する部局の倫理審査委員会に一括した審査を求めなければならない。

2 研究責任者は,当該部局において倫理審査委員会の審査を求めることが困難な場合,又は特別な理由がある場合は,指針第6の2(1)に定める審査を他の部局の倫理審査委員会その他の指針に定める倫理審査委員会に依頼することができる。

(保有個人情報の開示等に係る請求の取扱い)

第16条 部局長は,生命・医学系研究の実施に伴って取得され,本学が保有している個人情報に対し,その開示,訂正,利用停止等に係る請求があった場合は,指針及び国立大学法人山形大学個人情報保護規程に基づき取り扱うものとする。

(教育・研修)

第17条 部局長は,研究者等に対し,指針第5の2(6)に定める教育・研修を実施するものとする。また,研究者等が,研究期間中も適宜継続して教育・研修を受けられるようにしなければならない。

2 教育・研修は登録制とし,部局長は,前項に定める教育・研修を受けた者でなければ生命・医学系研究を実施させてはならない。

3 部局長及び研究責任者は,学生に対し生命・医学系研究に関する知識を習得できるよう,教育・研修を受講する機会の確保に努めなければならない。

(雑則)

第18条 この規程は,令和7年3月31日まで効力を有し,時限到来時において委員会の設置意義,審査内容及び委員構成等について見直すものとする。

2 この規程に定めるもののほか,人を対象とする生命・医学系研究に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和元年9月18日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日)

1 この規程は,令和3年6月30日から施行する。

2 この規程の施行の際,改正前の規定により実施中の研究については,なお従前の例によることができる。

(令和4年2月2日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程

令和元年9月18日 種別なし

(令和5年4月1日施行)