○国立大学法人山形大学個人情報保護規程

令和4年3月16日

全部改正

国立大学法人山形大学個人情報保護規程(平成17年4月13日制定)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 個人情報の取扱い(第3条―第19条)

第3章 個人情報ファイル(第20条)

第4章 開示,訂正及び利用停止並びに行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等(第21条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における個人情報の取扱いについては,法令又は別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって,次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 次に掲げるいずれかに該当する文字,番号,記号,その他符号のうち,政令で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(5) 仮名加工情報 次に掲げる個人情報の区分に応じて次に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

 同条第一号アに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

 同条第一号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(6) 匿名加工情報 次に掲げる個人情報の区分に応じて次に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって,当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

 同条第1号アに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

 同条第2号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(7) 個人関連情報 生存する個人に関する情報であって,個人情報,仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

(8) 個人情報データベース 個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか,特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

(9) 個人情報取扱事業者 個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし,次に掲げる者を除く。

 国の機関

 地方公共団体

 独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第二に掲げる法人を除く。)

 地方独立行政法人等

(10) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

(11) 保有個人情報 本学の職員(役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該職員が組織的に利用するものとして,本学が保有しているものをいう。ただし,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。以下単に「法人文書」という。)に記録されているものに限る。

(12) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(13) 行政機関等匿名加工情報 次のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き,同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは,これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

 個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。

 当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の開示の請求があったとしたならば,大学は次のいずれかを行うこととなるものであること。

(ア) 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

(イ) 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。

 大学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で,法第116条第1項の基準に従い,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。

(14) 行政機関等匿名加工情報ファイル 行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。

 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか,特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

(15) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

附属学校


附属学校運営部長

各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

各キャンパス長

法人本部

戦略本部,監査室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。

総務部長

第2章 個人情報の取扱い

(利用目的の特定)

第3条 各部局が個人情報を取り扱うに当たっては,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 各部局は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第4条 各部局は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。

2 前項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって,当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(不適正な利用の禁止)

第5条 各部局は,違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)

第6条 各部局は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2 各部局は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,要配慮個人情報を取得してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(7) 当該要配慮個人情報が,本人,国の機関,地方公共団体,学術研究機関等,法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

(取得に際しての利用目的の通知等)

第7条 各部局は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。

2 各部局は,前項の規定にかかわらず,本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。ただし,人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は,この限りでない。

3 各部局は,利用目的を変更した場合は,変更された利用目的について,本人に通知し,又は公表しなければならない。

4 前三項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。

(1) 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2) 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(データ内容の正確性の確保等)

第8条 各部局は,利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第9条 部局長は,別に定める国立大学法人山形大学個人情報管理細則に基づき,その取り扱う個人データの漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(職員の監督)

第10条 部局長は,その職員に個人データを取り扱わせるに当たっては,当該個人データの安全管理が図られるよう,当該職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(委託先の監督)

第11条 部局長は,個人情報取扱事業者は,個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は,その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう,委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(漏えい等の報告等)

第12条 学長は,その取り扱う個人データの漏えい,滅失,毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する場合には,部局長は,本人に対し,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし,本人への通知が困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。

(第三者提供の制限)

第13条 各部局は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって,当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

2 本学は,第三者に提供される個人データについて,本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって,法第27条第2項各号に掲げる事項について,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出たときは,前項の規定にかかわらず,当該個人データを第三者に提供することができる。ただし,第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第6条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)である場合は,この限りでない。

3 本学は,前項の法第27条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく,法第27条第2項第3号から第5号まで,第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出なければならない。

4 次に掲げる場合において,当該個人データの提供を受ける者は,前各項の規定の適用については,第三者に該当しないものとする。

(1) 各部局が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

(2) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データの項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的並びに保護管理者の氏名及び住所並びに学長の氏名について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 各部局は,前項第2号に規定する保護管理者の氏名若しくは住所又は学長の氏名に変更があったときは遅滞なく,同号に規定する利用する者の利用目的又は保護管理者を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(外国にある第三者への提供制限)

第14条 各部局は,外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第17条第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて法第4章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には,前条第一項各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては,同条の規定は,適用しない。

2 各部局は,前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3 各部局は,個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

(第三者提供に係る記録の作成等)

第15条 各部局は,個人データを第三者(第2条第9号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第17条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該個人データを提供した年月日,当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし,当該個人データの提供が第13条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第13条第1項各号のいずれか)に該当する場合は,この限りでない。

2 各部局は,前項の記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第16条 各部局は,第三者から個人データの提供を受けるに際しては,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし,当該個人データの提供が第13条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 前項の第三者は,各部局が同項の規定による確認を行う場合において,当該部局に対して,当該確認に係る事項を偽ってはならない。

3 各部局は,第一項の規定による確認を行ったときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該個人データの提供を受けた年月日,当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

4 各部局は,前項の記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第17条 各部局は,第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。)を個人データとして取得することが想定されるときは,第13条第1項各号に掲げる場合を除くほか,次に掲げる事項について,あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで,当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

(1) 当該第三者が各部局から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

(2) 外国にある第三者への提供にあっては,前号の本人の同意を得ようとする場合において,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

2 第14条第3項の規定は,前項の規定により各部局が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは,「講じ」と読み替えるものとする。

3 前条第2項から第4項までの規定は,第1項の規定により各部局が確認する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは,「を提供した」と読み替えるものとする。

(仮名加工情報の作成等)

第18条 各部局は,仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。)を作成するときは,他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,個人情報を加工しなければならない。

2 各部局は,仮名加工情報を作成したとき,又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは,削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

3 各部局は,第4条の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,第3条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4 仮名加工情報についての第7条の規定の適用については,同条第1項及び第3項中「,本人に通知し,又は公表し」とあるのは「公表し」と,同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し,又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5 各部局は,仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは,当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては,第8条の規定は,適用しない。

6 各部局は,第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において,第13条第4項中「前各項」とあるのは「第18条第6項」と,同項第2号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第5項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と,第15条第1項ただし書中「第13条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第13条第1項各号のいずれか)」とあり,及び第16条第1項ただし書中「第13条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第13条第4項各号のいずれか」とする。

7 各部局は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

8 各部局は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,電話をかけ,郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し,電報を送達し,ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し,又は住居を訪問するために,当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

9 仮名加工情報及び仮名加工情報である個人データについては,第3条第2項及び第12条の規定は,適用しない。

(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

第19条 各部局は,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 第13条第4項及び第5項の規定は,仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において,同条第4項中「前各項」とあるのは「第19条第1項」と,同項第2号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第5項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第20条 学長は,政令で定めるところにより,各部局が保有している個人情報ファイルについて,それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿(第3項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し,公表しなければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる部等の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名,生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは,その旨

(7) 記録情報を本学以外の者に経常的に提供する場合には,その提供先

(8) 法第76条第1項,第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する窓口の名称及び所在地

(9) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは,その旨

(10) その他政令で定める事項

2 前項の規定は,次に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。

(1) 本学職員又はその職にあった者に係る個人情報ファイルであって,専らその人事,給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(本学が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(3) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって,その利用目的,記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって,送付又は連絡の相手方の氏名,住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し,又は取得する個人情報ファイルであって,記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(7) 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル

(8) 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル

(9) 第2条第12号イに係る個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず,記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し,又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより,利用目的に係る事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき,その記録項目の一部若しくは事項を記載せず,又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第4章 開示,訂正及び利用停止並びに行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等

(開示請求権,訂正請求権及び利用停止請求権)

第21条 何人も,法の定めるところにより,本学に対し,本学の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示,訂正および利用停止を請求することができる。

2 何人も,自己を本人とする保有個人情報(開示決定に基づき開示を受けたものに限る。次項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは,法の定めるところにより,本学に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して法以外の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは,この限りではない。

3 何人も,自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは,法の定めるところにより,本学に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法以外の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは,この限りではない。

(1) 法第61条第2項の規定に違反して保有されているとき,法第63条の規定に違反して取り扱われているとき,法第64条の規定に違反して取得されたものであるとき,又は法第69条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 法第69条第1項及び第2項又は第71条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

4 この規程に定めるもののほか,保有個人情報の開示,訂正及び利用停止の請求に関し必要な事項は別に定める。

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

第22条 大学は,行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)を作成し,及び提供することができる。

2 大学は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において,当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき

3 大学は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し,又は提供してはならない。

4 前項の「削除情報」とは,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

5 この規程に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し必要な事項は別に定める。

第5章 雑則

(診療情報の提供)

第23条 医学部附属病院に係る診療情報については,この規程に定めるもののほか,医学部附属病院長の定めるところにより,情報提供の取扱いをすることができる。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか,個人情報の取扱いに関する必要な事項は,学長が定めることができる。

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学個人情報保護規程

令和4年3月16日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第5編 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和4年3月16日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和5年3月29日 種別なし