○テニュアトラック教員のテニュア審査方法に関する取扱い
令和2年11月4日
(趣旨)
第1 この取扱いは,国立大学法人山形大学におけるテニュアトラック制度に関する規程(以下「テニュア規程」という。)第13条に基づき,同規程により採用されたテニュアトラック教員のテニュア審査に関し,必要な事項を定める。
(テニュア審査委員会の設置)
第2 国立大学法人山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として配置された教育研究組織等(以下「部局」という。)の長(以下「部局長」という。)は,テニュア規程第9条に規定するテニュア審査を行うため,テニュア審査委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
2 委員会は,部局長が設置するものとする。
3 委員会は,部局長が指名する者をもって構成するものとする。
4 委員会に委員長を置くものとする。
(テニュア審査)
第3 委員会は,テニュア規程第9条の規定に基づき,テニュアトラック教員の業績等を評価し,テニュア付与の可否に係る審査を行うものとする。
(テニュア審査項目)
第4 テニュア審査は,次の各号に掲げる事項について,部局で定めるテニュア審査基準に基づき,書類審査,面接等により,総合的に審査を行うものとする。
(1) 教育能力
(2) 研究能力
(3) 外部資金獲得実績
(4) 社会貢献
(5) その他部局が必要と認める事項
(その他)
第5 この基準に定めるもののほか,テニュア資格審査の審査手続きに関し必要な事項は,部局長が別に定める。