○国立大学法人山形大学役員服務規程

令和3年2月10日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の役員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めるもののほか,役員の服務等に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号),独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及びその他の法令並びに本学の諸規則等の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,「役員」とは,本学の学長,理事及び監事をいう。

(責務)

第3条 役員は,国立大学法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,本学の発展のために誠心誠意,職務に専念しなければならない。

2 役員は,本学の利益と相反する行為を行ってはならない。

(守秘義務)

第4条 役員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 役員は,法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合は,学長の承認を得て(学長にあっては,役員会の議を経て)行わなければならない。

(禁止行為)

第5条 役員の禁止行為については,国立大学法人山形大学職員就業規則第29条の規定を準用する。

(倫理)

第6条 役員の職務に係る倫理の保持に関しては,国立大学法人山形大学職員倫理規程を準用する。

(ハラスメントの防止)

第7条 役員は,いかなるハラスメントも行ってはならない。

2 ハラスメントの防止に関する措置は,国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程を準用する。

(本学の教育研究等への従事)

第8条 役員は,職務に支障のない場合に限り,学長の承認を得て(学長にあっては,役員会の議を経て),本学の教育研究,又は診療活動等に従事することができるものとする。

(兼業)

第9条 役員(非常勤の役員を除く。)は,職務に支障のない場合に限り,学長の許可を得て(学長にあっては役員会の議を経て),兼業を行うことができる。ただし,学長及び監事(非常勤の監事を除く。)が,営利企業の兼業(短期兼業を除く。)又は自営兼業に従事する場合は,文部科学大臣の承認を受けるものとする。

2 兼業の許可の基準等については,国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程を準用する。

(懲戒)

第10条 学長は,理事がこの規程に違反したとき,又は理事としてふさわしくない非行があると認めたときは,当該理事を懲戒に処することができる。

2 理事の懲戒に関する措置は,国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程を準用する。

(損害賠償)

第11条 役員が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償する責任を負うものとする。

(雑則)

第12条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

この規程は,令和3年2月10日から施行する。

国立大学法人山形大学役員服務規程

令和3年2月10日 種別なし

(令和3年2月10日施行)