○学長の業務執行状況の確認に係る実施要項
令和3年3月12日
学長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程(以下「規程」という。)第9条第2項に基づき,規程第2条第5号に定める学長の業務執行状況の確認に関する事項について必要な事項を定めるものとする。
(学長との意見交換)
第2条 学長選考・監察会議は,業務の執行状況を把握するため,当該年度の始めから6か月以内に学長と意見交換を行う。
2 意見交換の方法は,業務執行状況に関し口頭(資料の提出可)による説明を学長に求め,意見交換を行う。
3 意見交換を行うに当たり,必要に応じ,学長選考・監察会議に監事等の出席を求め,意見を聴くことができるものとする。
4 意見交換の具体的な項目及び実施スケジュールについては,学長選考・監察会議において決定する。
(中間評価及び最終評価)
第3条 学長選考・監察会議は,今後の大学運営に資するため,学長の任期が3年を満了する6か月前から3年を満了する日までの間に学長の任期の中間点での任期前半の業務実績に対する評価(以下,「中間評価」という。)を,学長の任期が満了する6か月から任期を満了する日までの間に学長の在任期間全体の業務実績に対する最終的な評価(以下,「最終評価」という。)を実施する。
2 中間評価及び最終評価(以下「評価」という。)は,対象となる期間について学長ヒアリング等を実施の上で,必要に応じて監事に対して意見を求め評価結果を決定するとともに,議長から学長に当該評価結果を伝達する。
3 評価に係る具体的な評価方法及び実施スケジュール等については,学長選考・監察会議において,実施計画を策定する。
(評価結果の公表について)
第4条 学長選考・監察会議は,評価の結果を山形大学のホームページにおいて公表する。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか,学長の業務執行状況の確認の実施に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
附則
1 この要項は,令和3年3月12日から施行する。
2 山形大学学長選考会議による学長の業績等の中間評価に関する申し合わせ(平成28年5月23日一部改正),及び国立大学法人山形大学学長選考会議規程及び山形大学学長選考会議申し合わせに基づく学長の業務執行状況の中間評価に係る実施要項は廃止する。
附則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。