○国立大学法人山形大学看護職員調整手当支給細則
令和4年3月16日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第50条の12の規定による看護職員調整手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(職員の範囲)
第2条 給与規程第50条の12第1項に定める看護職員は,附属病院において医療業務又は医療サービス業務に従事する次に掲げる者で,毎月の初日に在職する職員とする。
(1) 看護師
(2) 助産師
(支給の除外)
第3条 職員が休暇,欠勤その他の事由(労働・通勤災害の場合を除く。)により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には,当該月の看護職員等調整手当は支給しない。
(その他)
第4条 この細則に定めるもののほか,看護職員調整手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,令和4年3月16日から施行し,令和4年2月1日から適用する。