○国立大学法人山形大学職員給与規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 基本給(第11条―第21条の2)

第3章 諸手当(第22条―第54条)

第4章 給与の特例等(第55条―第59条)

第5章 雑則(第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与の支給等に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は,基本給又は年俸及び諸手当として支給する。ただし,年俸による給与の決定方法等は,別に定める。

2 基本給には,基本給の調整額及び教職調整額を含むものとする。

3 諸手当は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,衛生管理手当,産業医手当,役員業務補佐手当,放射線取扱主任者手当,クロスアポイントメント手当,競争的研究費特別手当,高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,航空手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,山上等作業手当,夜間看護等手当,入試手当,教員特殊業務手当,教育実習等指導手当,多学年学級担当手当,教育業務連絡指導手当,極地観測手当,特地勤務手当,義務教育等教員特別手当,フレックスコース担当手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,診療従事教員等特別手当,オンコール手当,診療従事特別調整手当,特殊面談手当,看護職員教育指導手当,分娩リスク手当,セカンドオピニオン手当,人間ドック業務従事手当,看護職員調整手当,交代制業務手当,期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給与の支給日)

第4条 基本給は,毎月17日(第1項から第4項までにおいて「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日に,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 基本給は毎月末を締切日とし,各月の末日までに,欠勤等の事由により,前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には,原則として,翌月の基本給において精算する。ただし,やむを得ない事由がある場合には,その精算時期を遅らせることがある。

3 管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,衛生管理手当,産業医手当,役員業務補佐手当,放射線取扱主任者手当,クロスアポイントメント手当,競争的研究費特別手当,放射線取扱手当,特地勤務手当,義務教育等教員特別手当,フレックスコース担当手当,診療従事教員等特別手当,看護職員教育指導手当及び看護職員調整手当は,その月の支給定日に支給する。

4 高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,航空手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,異常圧力内作業手当,山上等作業手当,夜間看護等手当,入試手当,教員特殊業務手当,教育実習等指導手当,多学年学級担当手当,教育業務連絡指導手当,極地観測手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,オンコール手当,診療従事特別調整手当,特殊面談手当,分娩リスク手当,セカンドオピニオン手当,人間ドック業務従事手当及び交代制業務手当は,当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の支給定日に支給する。

5 期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。

6 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の17日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が所定休日に当たった場合の取扱いは,第1項の取扱いに準ずるものとする。

(非常時払)

第5条 前条第1項第3項及び第4項の規定にかかわらず,職員が次に掲げる非常の場合の費用に充てるため請求をしたときは,その請求の日までの基本給及び諸手当を第7条に規定する日割計算により支給する。職員が退職し若しくは解雇されたとき又は国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が特に必要と認めたときも,同様とする。

(1) 職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し,疾病に罹かり,災害に遭い,又は死亡したため,費用を必要とするとき。

(2) 職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。

(給与の支給原則等)

第6条 給与は,職員に直接,その全額を現金で支給する。

2 前項の規定にかかわらず,法令又は労基法第24条に規定する協定で定めるものは,これを給与から控除して支給する。

3 第1項の規定にかかわらず,労働省通知(昭和50年2月25日基発第112号)に基づく協定により認められ,職員の同意を得た場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における職員の預貯金口座へ振り込むことにより支給する。

(日割計算等)

第7条 月の途中で,職員となった者,昇給,降給等により基本給の額に異動を生じた者及び退職し,又は解雇された者の基本給は,日割計算に基づき支給する。

2 前項の日割計算は,当該月の総日数から国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第10条に規定する所定休日(以下「所定休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として行う。

3 第1項の規定にかかわらず,職員が死亡したときは,その月の末日まで勤務したものとして,基本給を支給する。

4 前3項の規定は,基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,教職調整額,義務教育等教員特別手当,衛生管理手当,産業医手当,役員業務補佐手当,放射線取扱主任者手当,クロスアポイントメント手当,競争的研究費特別手当,放射線取扱手当,特地勤務手当,フレックスコース担当手当,診療従事教員等特別手当,看護職員教育指導手当及び寒冷地手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条 第47条から第49条まで及び第59条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給の月額(基本給に基本給の調整額を加えた額をいう。以下同じ。),地域手当,広域異動手当,管理職手当,初任給調整手当,衛生管理手当,産業医手当,役員業務補佐手当,放射線取扱主任者手当,クロスアポイントメント手当,競争的研究費特別手当,放射線取扱手当,特地勤務手当,診療従事教員等特別手当,看護職員教育指導手当,看護職員調整手当,義務教育等教員特別手当,フレックスコース担当手当,教職調整額及び寒冷地手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,第47条から第49条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,航空手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,山上等作業手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあってはその額を勤務時間規程第3条に規定する1日当たりの勤務時間数で除した額)前項に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第47条から第49条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日手当又は夜勤手当の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第10条 この規程により計算した給与の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給の決定)

第11条 基本給は,次条の基本給表に定める級及び号俸に基づき決定する。

(基本給表の種類等)

第12条 基本給表の種類は,次に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるところによる。

(1) 一般職基本給表(一) 別表第1

(2) 一般職基本給表(二) 別表第2

(3) 教育職基本給表(一) 別表第3

(4) 教育職基本給表(二) 別表第4

(5) 教育職基本給表(三) 別表第5

(6) 医療職基本給表(一) 別表第6

(7) 医療職基本給表(二) 別表第7

(8) 指定職基本給表 別表第8

2 前項第1号から第7号に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務分類基準及び級別の資格基準は,別に定める。

3 本学の円滑な管理運営に資するため,前項の規定に基づく分類基準に照らし,かつ,予算の範囲内で職員定数及び職務の級の定数を別に定める。ただし,予算その他やむを得ない事由により改定することができる。

4 第1項第8号に掲げる基本給表の適用を受ける職員(以下「指定職」という。)の基本給月額は,同表に掲げる基本給月額のうち,その者の占める職に応じて別に定める号俸の額とする。

5 第1項の基本給表に定める基本給の額は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,これを改定するものとする。ただし,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,基本給の額を据え置き,又は改定する場合は,この限りでない。

(初任給)

第13条 新たに職員として採用する者の初任給は,その者の学歴,免許,資格,職務経験等のほか,他の職員との均衡を考慮して,別に定めるところによりその級及び号俸を決定する。

(昇格)

第14条 就業規則第9条の規定により昇任した職員については,その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。

2 勤務成績が優秀な職員については,総合的な能力評価に基づき,その者が従事する職務に応じ,1級上位の級に昇格させることができる。

3 職員を昇格させる場合のその者の基本給月額及びこれを受けることとなる期間については,別に定める。

(上位資格の取得等による昇格)

第15条 職員が現に受けている級より上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(降格)

第16条 就業規則第10条の規定により降任したときは,その者が従事する職務の下位の級に降格させることができる。

2 職員を降格させる場合のその者の基本給月額及びこれを受けることとなる期間については,別に定める。

(基本給表の適用を異にする異動等の場合の職務の級)

第17条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職務に異動させる場合の職務の級は,その異動後の職務に応じ決定する。

(昇給)

第18条 職員(指定職を除く。)の昇給は,次条に定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「特定職員」という。)にあっては,3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,55歳(一般職基本給表(二)の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員の第1項の規定により昇給させる場合の号俸数は,当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分に応じて,別に定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員を昇給をさせる場合の号俸数は,当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分に応じて,別に定める職員昇給号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に新たに職員となったものとして号俸を決定された職員の昇給の号俸数は,第5項の規定にかかわらず,同項の規定による号俸数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(別に定める職員にあっては,別に定める号俸数)とする。この場合において,この項の規定による号俸数が零となる職員は,昇給しない。

7 第5項又は前項の規定による昇給の号俸数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は前条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は,第5項及び前項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

8 第1項の規定にかかわらず,本学の財務状況その他やむを得ない事由がある場合には,昇給の時期を延期し,又は昇給を行わないことができる。

(昇給の時期)

第19条 前条第1項の規定による昇給の時期は,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第20条 削除

(基本給の調整額)

第21条 職務の複雑さ,困難さ,責任の程度,勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が,同じ職務の級に属する他の職員と比較して著しく特殊な職員については,その職務の特殊性に基づき,基本給の調整額を支給する。

2 前項の規定による基本給の調整額を支給する職は,別表第9に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

3 基本給の調整額は,当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて,別に定める調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは,基本給月額の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)別表第9の調整数を乗じて得た額とする。ただし,その額が基本給月額の100分の25を超えるときは,基本給月額の100分の25に相当する額とする。

4 前3項に規定するもののほか,基本給の調整額の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(教職調整額)

第21条の2 附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭で,教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける者のうち,その職務の級が1級又は2級である場合に教職調整額を支給する。

2 前項の手当の額は,当該職員の基本給月額の100分の4相当とする。教職調整額を支給する職員に第47条に定める超過勤務手当及び第48条に定める休日手当を支給する場合は,当該超過勤務手当及び休日手当を当該月の教職調整額の内払とみなす。なお,当該超過勤務手当及び休日手当の合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には,超える部分について当該超過勤務手当及び休日手当として支給するものとする。

3 前2項に規定するもののほか,教職調整額の支給に関し必要な事項は,別に定める。

第3章 諸手当

(管理職手当)

第22条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職」という。)に支給する。ただし,指定職には,支給しない。

2 前項の管理職の範囲及び支給区分については,別に定める。

3 管理職手当の月額は,当該管理職に適用される基本給表及び職務の級に応じて,別に定める額とする。ただし,その額が当該管理職の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額の100分の25を超えてはならない。

4 前項の規定にかかわらず,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第17条の2の規定に基づき任命された副学長(以下「副学長」という。)に支給する管理職手当については,別に定める。

5 管理職が,月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条に規定する業務災害又は通勤災害(以下「業務災害等」という。)に遭い,療養のため勤務しないことを本学が特に認めた場合を除く。)には,その月の管理職手当は支給しない。

6 前4項に規定するもののほか,管理職手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(初任給調整手当)

第23条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用され又は当該職に異動した職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であって,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証(以下「医師免許等」という。)を有する者に限る。)には,月額51,100円を超えない範囲内の額を採用又は異動(以下「採用等」という。)の日から35年以内の期間,採用等の日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。

2 前項に規定する職以外の職で特殊な専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用され又は当該職に異動した職員については,別に定める。

3 前2項に規定するもののほか,初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(扶養手当)

第24条 扶養手当は,指定職以外の職員で扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般(一) 9級以上職員等」という。)に対しては,支給しない。

2 前項の扶養親族は,次の各号の一に該当する者で,他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものとする。

(1) 配偶者(届け出をしないが,事実上職員と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般(一) 8級職員等」という。)にあっては,3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 前項の規定にかかわらず,扶養親族である子の中に,満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合,その扶養手当の月額は,5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を,同項の規定による額に加算した額とする。

5 前4項に規定するもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(地域手当)

第25条 地域手当は,次の各号の一に該当する職員に対して支給する。

(1) 本学の人事交流施策等に基づき,民間における賃金,物価及び生計費が特に高い地域に所在する本学の出先の事務所,国の機関,他の国立大学法人又は独立行政法人等に出向等を命じられたとき。

(2) 民間における賃金,物価及び生計費が特に高い地域に所在する国の機関,他の国立大学法人又は独立行政法人等に常勤職員として現に6か月を超えて勤務する者が,本学の人事交流施策等に基づき本学に異動したとき。

2 地域手当の月額は,基本給の月額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,別に定める支給地域区分に応じた割合を乗じて得た額とする。ただし,前項第2号の規定により支給する場合には,当該異動の日から2年を経過するまでの間に限り支給するものとし,1年を経過し2年を経過するまでの間の支給割合は,支給地域区分に応じた支給割合に100分の80を乗じて得た割合とする。

3 他の国立大学法人,給与法の適用を受ける国家公務員,大学共同利用機関又は独立行政法人国立高等専門学校の職員で地域手当(これに相当するものを含む。以下同じ。)の支給を受けていた者(以下「国立大学法人職員等」という。)が,引き続き本学の職員となったときは,別に定める場合を除き当該国立大学法人職員等として受けていた地域手当の支給割合に基づき,前項の規定に準じて算出される地域手当を支給する。

4 検察官であった者又は国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員,郵政民営化法(平成17年法律第163号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社の職員,特別職に属する国家公務員,地方公務員,沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の職員,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(国立大学法人を除く。)の職員その他これに準ずる職員(以下「給与特例法適用職員等」という。)であった者が,引き続き本学の職員となった場合において,任用の事情を考慮して必要があると認めたときは,当該職員には第2項の規定に準じて地域手当を支給する。

5 前3項に規定するもののほか,地域手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(広域異動手当)

第25条の2 職員がその在勤する部署を異にして異動した場合又は職員の在勤する部署が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した部署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた部署の所在地と当該異動等の直後に在勤する部署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と部署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する部署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と部署との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住宅と部署との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,基本給の月額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る部署間の距離に基づき次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた部署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は,この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 他の国立大学法人,給与法の適用を受ける国家公務員,大学共同利用機関又は独立行政法人国立高等専門学校の職員であった者その他別に定める者から引き続き本学の職員となった者(採用の事情等を考慮して必要があると認められる者に限る。)であって,これらに伴い在勤する部署に変更があったもので,前項の規定による広域異動手当が支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして本学が別に定める職員については,前項の規定に準じて,広域異動手当を支給する。

3 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。

5 前各項に規定するもののほか,広域異動手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(住居手当)

第26条 住居手当は,指定職以外の職員で次の各号の一に該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員。ただし,国立大学法人,その他の独立行政法人等及び国の機関から有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。

(2) 第28条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらの者との権衡上必要があると認められる職員。ただし,国立大学法人,その他の独立行政法人等及び国の機関から有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員を除く。

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(通勤手当)

第27条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 通勤のためバス等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員にあっては,別に定めるところにより算出したその者の1ヶ月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき55,000円とする。

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員にあっては,自動車等の使用距離の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額とする。

自動車等の使用距離

手当額

片道5km未満

2,000円

片道5km以上10km未満

4,200円

片道10km以上15km未満

7,100円

片道15km以上20km未満

10,000円

片道20km以上25km未満

12,900円

片道25km以上30km未満

15,800円

片道30km以上35km未満

18,700円

片道35km以上40km未満

21,600円

片道40km以上45km未満

24,400円

片道45km以上50km未満

26,200円

片道50km以上55km未満

28,000円

片道55km以上60km未満

29,800円

片道60km以上

31,600円

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員にあっては,前2号に定める額(運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である職員(別に定める自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員を除く。)に支給する通勤手当の額は,第1号により算出した運賃等相当額とし,その額が前号に掲げる額に満たないときは,前号に掲げる額とする。

(4) 前3号に規定する通勤手当は,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。ただし,別に定める交通機関又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者にあっては,この限りではない。

2 前項に規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(単身赴任手当)

第28条 単身赴任手当は,次の各号の一に該当する職員で,かつ,当該異動等に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他本学で別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった者で,当該異動の直前の住居から異動後の他の部署等に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められる者のうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する他の部署等に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らし困難であると認められない場合は,支給しない。

(1) 本学の人事交流施策に基づき,国の機関又は他の国立大学法人若しくは独立行政法人等からの異動又は在勤地外の本学の他の部署(以下「他の部署等」という。)への異動など勤務場所の異動等があった職員

(2) 本学の人事交流施策に基づき,国の機関又は他の国立大学法人若しくは独立行政法人等に出向等の異動があった職員

2 前項の手当の額は,月額30,000円とする。ただし,職員の住居と配偶者の住居間の交通距離が本学で別に定める距離以上の職員にあっては,交通距離の区分に応じて30,000円に70,000円を超えない範囲で別に定める額を加算した額を支給する。

3 給与特例法適用職員等から引き続き本学の職員となり,これに伴い住居を移転し,父母の疾病その他本学で別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった者で,当該採用の直前の住居から採用後の他の部署等に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められる者のうち,単身で生活することを常況とする職員(採用の事情を考慮して必要があると認められる者に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして本学が別に定める職員については,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(衛生管理手当)

第28条の2 衛生管理手当は,指定職以外の職員で,国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)第8条に規定する衛生管理者に選任された者に支給する。

2 衛生管理手当の月額は,3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか,衛生管理手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(産業医手当)

第28条の3 産業医手当は,指定職以外の職員で,安全衛生管理規程第10条に規定する産業医に選任された者に支給する。

2 産業医手当の月額は,1事業場担当の場合は,10,000円とし,2以上の事業場を担当する場合は,20,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか,産業医手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(役員業務補佐手当)

第28条の4 役員業務補佐手当は,指定職以外の職員で,国立大学法人山形大学学長補佐規程第3条及び国立大学法人山形大学理事等特別補佐規程第3条の規定に基づき任命された者に支給する。

2 役員業務補佐手当の月額は,10,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか,役員業務補佐手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(放射線取扱主任者手当)

第28条の5 放射線取扱主任者手当は,指定職以外の職員で,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第34条に規定する放射線取扱主任者に選任された者で,学長が定める者に支給する。

2 放射線取扱主任者手当の月額は,3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか,放射線取扱主任者手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(クロスアポイントメント手当)

第28条の6 クロスアポイントメント手当は,国立大学法人山形大学クロスアポイントメント制度に関する規程によりクロスアポイントメント制度の適用を受ける職員であって,別に定める要件を満たす場合に支給する。

2 前項に規定するもののほか,クロスアポイントメント手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(競争的研究費特別手当)

第28条の7 競争的研究費特別手当は,山形大学における競争的研究費の直接経費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する規程第6条第2項の規定により,PI財源の使用計画書が許可された職員に対し支給する。

2 競争的研究費特別手当の月額は,別に定める方法により決定した額とする。

3 前2項に規定するもののほか,競争的研究費特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(高所作業手当)

第29条 高所作業手当は,次に掲げる場合にそれぞれの区分に応じて支給する。ただし,基本給の調整額を支給される職員には支給しない。

(1) 施設部に配置されている職員が地上15メートル以上の足場の不安定な場所で,営繕工事の監督に従事したとき。

(2) 農学部に配置されている職員が地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等の作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる作業の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 作業に従事した日1日につき200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは300円)とし,作業に従事した時間が4時間に満たないときは,その額に100分の60を乗じて得た額とする。

(2) 前項第2号の作業 作業に従事した日1日につき220円(当該作業が地上20メートル以上の場所で行われたときは320円)とし,作業に従事した時間が4時間に満たないときは,その額に100分の60を乗じて得た額とする。

3 この条から第43条までに規定する諸手当の支給に関し必要な事項は,特殊勤務手当として一括して別に定める。

(爆発物取扱等作業手当)

第30条 爆発物取扱等作業手当は,職員のうち一般職基本給表の適用を受ける職員が高圧ガスを製造し,又は充填する作業に直接従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき300円とし,作業に従事した時間が4時間に満たないときは,180円とする。

(航空手当)

第31条 航空手当は,職員が航空機に搭乗し,次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 気象,地象又は水象の観測又は調査

(2) 水路又は陸路の測量

(3) 磁気探査又は核原料資源の調査

(4) 大気,海洋等の汚染状況の観測又は調査

(5) 災害が発生し,又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査

2 前項の手当の額は,搭乗した時間1時間につき,次の表に掲げるとおりとする。

職員の職務の級

手当額

教育職基本給表(一) 2級以上の級

一般職基本給表(一) 2級以上の級

1,900円

教育職基本給表(一) 1級

一般職基本給表(一) 1級

1,200円

(種雄牛馬取扱手当)

第32条 種雄牛馬取扱手当は,農学部附属やまがたフィールド科学センターに配置されている職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき230円とし,作業に従事した時間が4時間に満たないときは,140円とする。

(死体処理手当)

第33条 死体処理手当は,次の各号に掲げる場合に支給するものとし,その手当の額は作業に従事した日1日につき,当該各号に定める額とする。ただし,同一の日において第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には,第2号の作業に係る手当を支給しない。

(1) 医学部又は医学部附属病院に配置されている職員のうち,一般職基本給表又は医療職基本給表の適用を受ける職員が,当該施設における死体の処理作業に従事したとき 3,200円

(2) 一般職基本給与表の適用を受ける職員が,本学における教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき 1,000円

(防疫等作業手当)

第34条 防疫等作業手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに本学がこれらに相当すると認める感染症の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した場合に支給する。ただし,基本給の調整額を支給される職員には支給しない。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき290円とする

(放射線取扱手当)

第35条 放射線取扱手当は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。

(2) 前号のほか,職員が電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第3条第1項に規定する管理区域内において,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが認められた場合における,その期間中の当該職員の従事した放射線業務で別に定めるものに従事したとき。

2 前項の手当の額は,同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第36条 異常圧力内作業手当は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。

(2) 潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

(3) 別に定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる作業の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき,気圧の区分に応じ次の表に定める額

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

(2) 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき,潜水深度の区分に応じ次の表に定める額。ただし,特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると本学が認めるものに従事した場合は,当該額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。

潜水深度の区分

手当額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

(3) 前項第3号の作業 作業に従事した時間1時間につき,職員の職務の級に応じ次の表に定める額。ただし,潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した場合は,同表に定める額にその100分の30に相当する額を加算した額とする。

職務の級

手当額

一般職基本給表(一) 4級以上の級

教育職基本給表(一) 3級以上の級

2,200円

一般職基本給表(一) 4級,3級

教育職基本給表(一) 2級

1,700円

一般職基本給表(一) 1級

教育職基本給表(一) 1級

1,400円

(山上等作業手当)

第37条 山上等作業手当は,次の各号の一に該当する場合に支給する。

(1) 職員が勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として本学が認めるもので火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき。

(2) 一般職基本給表の適用を受ける職員が,農学部附属やまがたフィールド科学センター(上名川地区に限る。)において,チェーンソーを使用して行う伐採作業,刈払機を使用して行う下刈作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき,次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の作業 410円

(2) 前項第2号の作業 260円

(夜間看護等手当)

第38条 夜間看護等手当は,次の各号の一に該当する場合に支給する。

(1) 助産師,看護師又は准看護師が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が,所定の勤務時間以外の時間において,勤務の時間帯その他に関し,本学が別に定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務の区分に応じて,次の表に定める額

勤務の区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

8,000円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

3,800円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,400円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,000円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 助産師,看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第27条第1項第2号の規定に該当し,同条の規定による手当の支給を受けている職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項第1号の業務に係る手当額については,前項第1号の規定にかかわらず,職員の区分に応じて,次の表に定める額を加算した額とする。

教職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定にかかる総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

(入試手当)

第38条の2 入試手当は,入学試験業務(附属学校に係るものを除く。)に従事した職員に支給する。

2 入試手当の額は,業務の区分に応じて,別に定める。

3 前2項に規定するもののほか,入試手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

第38条の3 削除

(教員特殊業務手当)

第39条 教員特殊業務手当は,附属学校に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭で教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の2級又は1級の者が,次に掲げる業務に従事した場合において,その業務が心身に著しい負担を与えると認める程度の場合に支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 当該学校が計画し,かつ,実施する修学旅行,林間・臨海学校等において,児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

(3) 本学が別に定める対外運動競技等において,児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は所定休日に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で所定休日に行うもの

(5) 入学試験における受験生の監督,採点又は合格判定の業務で所定休日に行うもの

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,次の各号に掲げる業務の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの業務 8,000円

ただし,被害が特に甚大な非常災害と本学が特に認めた災害で,心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては,16,000円とする。

(2) 前項第1号イ及びの業務 7,500円

(3) 前項第2号及び第3号の業務 4,250円

(4) 前項第4号の業務 3,000円

(5) 前項第5号の業務 1,800円

(教育実習等指導手当)

第40条 教育実習等指導手当は,附属学校に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が,本学又は本学各学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認める業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき720円とする。

(多学年学級担当手当)

第41条 多学年学級担当手当は,附属小学校又は附属中学校の2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級を担当する教諭で,次に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事した場合に支給する。

(1) 2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

(2) 2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

2 前項の手当の額は,授業又は指導に従事した日1日につき,次の各号に掲げる額とする。

(1) 3の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導 350円

(2) 2の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導 290円

(教育業務連絡指導手当)

第42条 教育業務連絡指導手当は,附属学校(附属幼稚園を除く)に置かれる主任等で,かつ,教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる者で,その職務が困難であるとして次に掲げるものの職務を担当する教諭が,当該担当に係る業務に従事した場合に支給する。ただし,3学級未満の学校に置かれる生徒指導主事,進路指導主事及び3学級未満の学年に置かれる学年主任を除く。

(1) 小学校 教務主任,学年主任,研究主任及び教育実習主任(6学級以上の場合に限る。)

(2) 中学校 教務主任,学年主任,生徒指導主事,研究主任及び教育実習主任(6学級以上の場合に限る。)

(3) 特別支援学校 教務主任,学年主任,生徒指導主事,高等部に置かれる進路指導主事,学科主任,研究主任及び教育実習主任(6学級以上の場合に限る。)

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき200円とする。

(極地観測手当)

第43条 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,次の各号に掲げる額とする。ただし,越冬して行う業務に従事した場合にあっては,その100分の30に相当する額を加算した額とする。

(1) 一般職基本給表(一) 7級以上,教育職基本給表(一) 5級,教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三) 4級以上の者 4,100円

(2) 一般職基本給与表(一) 4級以上6級以下,教育職基本給表(一) 3級及び4級,教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三) 2級及び3級の者 3,100円

(3) 一般職基本給表(一) 3級,教育職基本給表(一) 2級の者 2,400円

(4) 一般職基本給表(一) 2級,教育職基本給表(一)及び教育職基本給表(二)並びに教育職基本給表(三) 1級の者 2,000円

(特地勤務手当)

第44条 特地勤務手当は,農学部附属やまがたフィールド科学センター(上名川地区に限る。)又は蔵王山寮(以下「特地施設」という。)に勤務する職員に対して支給する。

2 前項の手当の月額は,基本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で別に定める。

3 職員が施設を異にして異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する施設が移転し,当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において,当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設に該当するときは,当該職員には,別に定めるところにより,当該異動又は施設の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は施設の移転の日から起算して3年を経過する際に別に定める条件に該当する者にあっては,更に3年以内の期間),基本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額(以下「特地加算額」という。)を加算して支給する

4 他の国立大学法人の職員又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員であった者(以下「国立大学法人職員等」という。)又は給与特例法適用職員等であった者から引き続き本学の職員となり特地施設に勤務することとなったことに伴い住居を移転した職員には前項の規定に準じて,特地加算額を支給する。

5 前4項に規定するもののほか,特地勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(義務教育等教員特別手当)

第45条 義務教育等教員特別手当は,附属学校の校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭に対して支給する。

2 前項の手当の月額は,職員の職務の級及び号俸の区分に応じて別に定めるとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか,義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(フレックスコース担当手当)

第46条 フレックスコース担当手当は,工学部システム創成工学科の主として運営及び授業を担当する教授,准教授,講師及び助教に対して支給する。

2 フレックスコース担当手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 主担当教員 20,000円

(2) 副担当教員 10,000円

3 前2項に規定するもののほか,フレックスコース担当手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(超過勤務手当)

第47条 勤務時間規程第7条第1項及び第8条第1項に基づき,超過勤務を命じられた職員には,当該超過勤務を命じられ勤務した時間1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の150)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,管理職及び指定職には,超過勤務手当を支給しない。ただし,深夜勤務を命じられた管理職及び指定職には,当該勤務を命じられ勤務した時間1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 前2項に規定するもののほか,超過勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(休日手当)

第48条 勤務時間規程第7条第1項及び第8条第1項に基づき,休日勤務を命じられた職員には,当該休日勤務を命じられ勤務した時間1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。ただし,当該休日勤務の代替として,勤務時間規程第11条第2項の規定に基づき代休を指定する場合には,勤務1時間につき100分の35(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の60)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,管理職及び指定職には,休日手当を支給しない。

3 前2項に規定するもののほか,休日手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(超過勤務手当及び休日手当の特例)

第48条の2 勤務時間規程第7条第1項及び第8条第1項に基づき,超過勤務及び休日勤務を命じられた時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前2条の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当又は休日手当として支給する。ただし,当該休日勤務の代替として,勤務時間規程第11条第2項の規定に基づき代休を指定する場合には,勤務1時間につき100分の50(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の75)を乗じて得た額を休日手当として支給する。

2 勤務時間規程第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において,当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当又は休日手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の175)からそれぞれ前2条に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当又は休日手当を支給することを要しない。この場合において,前項ただし書に規定する休日手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,100分の50(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の75)から前条ただし書に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の休日手当を支給することを要しない。

(夜勤手当)

第49条 勤務時間規程第9条第1項に基づき,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務することを命じられた職員には,当該勤務を命じられ勤務した時間1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

2 前項に規定するもののほか,夜勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(宿日直手当)

第50条 勤務時間規程第12条第1項に基づき,宿直又は日直を命じられた職員には,次の各号に掲げる宿日直勤務の区分に応じて,当該宿日直勤務1回につき,当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務 4,400円

(2) 附属病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師免許等を有する教授,准教授,講師,助教,助手及び医員(以下「医師等」という。)の宿日直勤務 7,000円

2 附属病院の検査部,放射線部,MEセンター及び薬剤部において,所定の勤務時間帯に宿直相当勤務が含まれる職員には,当該宿直相当勤務1回につき,宿日直手当として,6,100円を支給する。

3 前2項の勤務は,第47条から第49条までの勤務には含まれないものとする。

(診療従事教員等特別手当)

第50条の2 診療従事教員等特別手当は,附属病院において診療及び診療教育指導の業務に従事する医師等に対して支給する。

2 前項の手当の月額は,次に掲げるとおりとする。

教授

40,000円

准教授

30,000円

講師

25,000円

助教

20,000円

助手

20,000円

医員

20,000円

3 前3項に規定するもののほか,診療従事教員等特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(オンコール手当)

第50条の3 オンコール手当は,勤務時間外・所定休日における救急外来患者及び病状が急変した入院患者の診療(以下「救急対応」という。)のために待機を命じられた医師等及び救急対応の補助を行うために待機を命じられた医療職基本給表(一)適用職員(以下「医療技術職員」という。)に対して支給する。

2 前項の手当の額は,待機1回につき4,000円とする。ただし,医療技術職員の手当の額は,待機1回につき3,600円とする。

3 前2項に規定するもののほか,オンコール手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

第50条の4 削除

第50条の5 削除

(診療従事特別調整手当)

第50条の6 診療従事特別調整手当は,勤務時間外・所定休日における救急外来患者及び病状が急変した入院患者の手術・麻酔・処置(処置に係る保険診療の点数1,000点以上に限る。)並びに勤務時間内における高度な技術を必要とする難易度の高い手術・麻酔(手術に係る保険診療の点数35,000点以上に限る。)に従事した次に掲げる医師等に対して支給する。

(1) 指導医・執刀医,第一助手又は第二助手として手術に従事した医師等

(2) 指導医・麻酔医,第一麻酔医又は第二麻酔医として麻酔に従事した医師等

(3) 処置に従事した医師等

2 前項の手当の額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 手術・麻酔・処置に係る保険診療の点数による請求額を積算し,それぞれの請求額の100分の8に相当する額を基礎とし,次号に定める割合により案分して支給する。この場合において,1回当たりの支給額は100円未満を切り捨てる。

(2) 手術・麻酔に係る支給割合は,次の表に定めるとおりとする(各1回につき)

手術担当医

支給割合

麻酔担当医

支給割合

執刀医

5/12

麻酔指導医

5/12

第一助手

4/12

第一麻酔医

4/12

第二助手

3/12

第二麻酔医

3/12

(3) 処置に係る支給割合は,3人を限度として,従事した医師等数に応じて,次の表に定めるとおりとする(各1回につき)

従事医師等数

支給割合

1人

1人につき12/12

2人

1人につき6/12

3人

1人につき4/12

3 前2項に規定するもののほか,診療従事特別調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(特殊面談手当)

第50条の7 特殊面談手当は,附属病院において患者本人の同意に基づき行われる,保険会社等調査員との面談業務に従事した医師等に支給する。

2 特殊面談手当の額は,面談業務に従事した回数及び時間に応じて,次のとおりとする。

(1) 1回1時間以内 2,000円

(2) 1時間を超える場合にあっては,超えることとなる時間30分につき1,000円を前号の額に加算する。

3 前2項に規定するもののほか,特殊面談手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(看護職員教育指導手当)

第50条の8 看護職員教育指導手当は,附属病院に配置されている看護職員の教育指導の業務に従事する看護部長,副看護部長及び看護師長に対して支給する。

2 前項の手当の月額は,20,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか,看護職員教育指導手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(分娩リスク手当)

第50条の9 分娩リスク手当は,附属病院において分娩業務に従事した医師等に支給する。

2 前項の手当の額は,1つの分娩業務について3人を限度として,従事した医師等数に応じて,次に掲げるとおりとする。

従事医師等数

手当の額

1人

1人につき20,000円

2人

1人につき10,000円

3人

1人につき7,000円

3 前2項に規定するもののほか,分娩リスク手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(セカンドオピニオン手当)

第50条の10 セカンドオピニオン手当は,附属病院以外で診療を受けている者が,今後の治療に関して附属病院に意見を求め,その相談業務に従事した医師(教授,准教授,講師及び助教に限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は,1回につき20,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか,セカンドオピニオン手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(人間ドック業務従事手当)

第50条の11 人間ドック業務従事手当は,附属病院において,検診者への検診結果に基づく診察,検診結果のデータ入力及び検診票の最終確認業務に従事した医師に支給する。

2 前項の手当の額は,診察業務等の業務に従事した人数に応じて,次のとおりとする。

(1) 検診結果に基づく診察業務 患者1人につき1,500円

(2) 検診結果データ入力業務 患者1人につき1,500円

(3) 検診票最終確認業務 患者1人につき1,500円

3 前2項に規定するもののほか,人間ドック業務従事手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(看護職員調整手当)

第50条の12 看護職員調整手当は,附属病院において医療業務又は医療サービス業務に従事する看護職員に支給する。

2 看護職員調整手当の月額は,12,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか,看護職員調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(交代制業務手当)

第50条の13 交代制業務手当は,医学部附属病院において診療業務に従事する医師が,救急外来患者の診療業務に従事するために所定の勤務時間の全部又は一部を深夜又は所定休日に割り振られ,かつ,当該所定の勤務時間の全てを勤務した場合に支給する。

2 前項の手当の額は,その勤務1回につき6,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか,交代制業務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(期末手当)

第51条 期末手当は,第4条第5項に規定する支給日の属する月の初日(以下この条及び次条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,基準日から起算して前6か月間(以下この条及び次条までにおいて「算定基礎期間」という。)における在職期間等に応じ支給する。ただし,基準日前1か月以内に退職(死亡を含む。以下この条及び次条において同じ。)し,又は解雇された職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する職員に対しては,期末手当を支給しない。

(1) 基準日に在職する者のうち,次に掲げる職員

 就業規則第12条第1項の規定に基づく休職期間中の職員のうち,給与の支給を受けていない者

 就業規則第12条第1項第2号の規定に基づく休職期間中の職員

 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止期間中又は同項第4号の規定に基づく停職期間中の職員

 就業規則第38条の規定に基づき育児休業をしている職員であって,算定基礎期間において勤務した期間のない者

 就業規則第39条の規定に基づき介護休業をしている職員であって,算定基礎期間において勤務した期間のない者

 就業規則第39条の2の規定に基づき自己啓発等休業をしている職員

 就業規則第39条の3の規定に基づき配偶者同行休業をしている職員

(2) 基準日前1か月以内に退職し,又は解雇された職員のうち,次に掲げる職員

 その退職し,又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合

 その退職し,又は解雇された後基準日までの間において,給与法の適用職員となった場合

 その退職し,又は解雇された後基準日までの間において,国の機関又は他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

3 前項に規定する場合のほか,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由がある職員については,期末手当を支給せず,又はその支給を一時差し止めることができる。

4 前2項に規定するもののほか,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,期末手当を支給せず,又はその支給日を遅らせることができる。

5 期末手当の額は,期末手当基礎額(基準日又は退職等の日現在の基本給の月額等(別に定める諸手当等を含む。)をいう。)に,次の期別支給率を乗じて得た額に,その者の在職期間に応じて別に定める在職期間支給率を乗じて得た額とする。ただし,この条及び次条において,副学長又は第22条第3項に定める管理職手当に係る区分が1種又は2種の職を占める職員のうち,一般職基本給表(一) 7級以上の職員及び教育職基本給表(一) 5級の職員を特定幹部職員という。

期別支給率

基準日

一般の職員

特定幹部職員

指定職

再雇用職員

6月1日

100分の122.5

100分の102.5

100分の65

100分の68.75

12月1日

100分の122.5

100分の102.5

100分の65

100分の68.75

6 前5項に規定するもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(勤勉手当)

第52条 勤勉手当は,本学全体の業績を勘案しつつ,基準日にそれぞれ在職する職員に対して,算定基礎期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。ただし,基準日前1か月以内に退職し,又は解雇された職員(前条第2項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず,基準日に在職する者のうち,次の各号の一に該当する職員に対しては,勤勉手当を支給しない。

(1) 就業規則第12条第1項の規定に基づく休職期間中の職員(業務災害等によるものを除く。)

(2) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止期間中又は同項第4号の規定に基づく停職期間中の職員

(3) 就業規則第38条の規定に基づき育児休業をしている職員であって,算定基礎期間において勤務した期間のない者

(4) 就業規則第39条の規定に基づき介護休業をしている職員であって,算定基礎期間において勤務した期間のない者

(5) 就業規則第39条の2の規定に基づき自己啓発等休業をしている職員

(6) 就業規則第39条の3の規定に基づき配偶者同行休業をしている職員

(7) 大学院修学休業規程第2条の規定により大学院修学休業をしている職員

3 前項に規定する場合のほか,勤勉手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由がある職員については,勤勉手当を支給せず,又はその支給を一時差し止めることができる。

4 前2項に規定するもののほか,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,勤勉手当を支給せず,又はその支給日を遅らせることができる。

5 勤勉手当の額は,基準日又は退職等の日現在の基本給の月額等(別に定める諸手当等を含む。以下「勤勉手当基礎額」という。)を基礎として次の成績率を乗じて得た額に,その者の勤務期間に応じて別に定める勤務期間支給率を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の総額は,次の各号に掲げる職員の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める額の総額の範囲とする。

(1) 第1項の職員のうち次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては100分の122.5)を乗じて得た額

(2) 第1項の職員のうち指定職 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額

(3) 第1項の職員のうち再雇用職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額

成績率

勤務成績

一般の職員

特定幹部職員

指定職

再雇用職員

特に優秀

100分の205以下100分の121.5以上

100分の245以下100分の145.5以上

100分の210以下100分の112.5以上

100分の50.25以上

優秀

100分の121.5未満100分の110以上

100分の145.5未満100分の131以上

良好

100分の98.5

100分の118.5

100分の99

100分の46.75

上記以外の者

100分の98.5未満

100分の118.5未満

100分の99未満

100分の46.75未満

6 前5項に規定するもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

第53条 削除

(寒冷地手当)

第54条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)次項に定める地域に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に対し支給するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 本邦外にある職員(次項に規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

(2) 就業規則第12条第1項の規定に基づく休職期間中の職員のうち給与の支給を受けていない者

(3) 就業規則第12条第1項第2号の規定に基づく休職期間中の職員

(4) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止期間中又は同項第4号の規定に基づく停職期間中の職員

(5) 就業規則第38条の規定に基づき育児休業をしている職員

(6) 就業規則第39条の規定に基づき介護休業をしている職員

(7) 就業規則第39条の2の規定に基づき自己啓発等休業をしている職員

(8) 就業規則第39条の3の規定に基づき配偶者同行休業をしている職員

(9) 大学院修学休業規程第2条の規定に基づき大学院修学休業をしている職員

2 寒冷地手当の額は,基準日における勤務地域等の区分及び世帯等の区分に応じ,次に掲げる額を支給する。

区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

山形市内の各部局

米沢市内の各部局

農学部附属やまがたフィールド科学センター(上名川地区に限る。)

17,100円

9,800円

7,070円

鶴岡市内の部局(農学部附属やまがたフィールド科学センター(上名川地区に限る。)を除く。)

10,680円

6,120円

4,420円

備考

「扶養親族のある職員」には,扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち,第28条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(別に定める職員に限る。)及びこれに準ずるものとして別に定めるものを含まないものとする。

3 前2項に規定するもののほか,寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

第4章 給与の特例等

(休職者の給与)

第55条 職員が業務災害等による傷病により,就業規則第12条第1項第1号の規定に基づく休職に付された場合には,その休職の期間中,給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)又は傷病補償年金を受けたときは,これを控除した額)を支給する。

2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職に付された場合には,その休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは,基本給の月額,教職調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,附属学校の職員にあっては,当該休職が結核性疾患によるものである場合は,その休職期間が2年(特に必要と認められる場合は3年)まで給与の全額を支給する。

3 職員が刑事事件に関して起訴され,就業規則第12条第1項第2号の規定に基づく休職に付された場合には,その休職期間中,基本給の月額,教職調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60の範囲内で,給与を支給することができる。

4 職員が就業規則第12条第1項第3号第4号及び第5号の規定に基づく休職に付された場合には,その休職の期間中,基本給の月額,教職調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の30(就業規則第12条第1項第3号に該当する場合であって当該職員が業務災害等に遭ったと認められるときは,100分の100)の範囲内で,給与を支給することができる。

5 職員が就業規則第12条第1項第7号の規定に基づく休職に付された場合には,その休職の期間中,基本給の月額,教職調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70(特に必要と認められる場合は100分の100以内)の給与を支給することができる。

6 休職期間中の職員に対しては,他に別段の定めのない限り,前5項に規定する給与を除くほか,いかなる給与も支給しない。

7 前6項に規定するほか,休職者の給与の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(育児休業者等の給与)

第56条 職員が就業規則第38条の規定に基づき,育児休業等をする場合の給与については,次の各号に定めるところによる。

(1) 国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第3条の規定に基づき育児休業又は同規程第17条の規定に基づき出生時育児休業(以下「育児休業」という。)をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 育児休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第51条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 第52条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 月の中途において育児休業の開始又は終了となった場合には,第7条の規定を準用して支給する。

(4) 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業をしていた期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,別に定めるところにより基本給月額を調整し,又は昇給期間を短縮することができる。

(5) 育児休業等規程第12条の2の規定に基づき育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている期間における次に掲げる給与の額は,それぞれこの規程において規定する額に,その者の1週間当たりの勤務時間数を勤務時間規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし,期末手当及び勤勉手当の基礎となる基本給の月額等については,この号の規定を適用しない。

 基本給

 管理職手当

 初任給調整手当

 義務教育等教員特別手当

(6) 勤務時間規程第7条及び第8条に基づき,超過勤務を命じられた育児短時間勤務職員には,当該超過勤務を命じられ勤務した時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の125)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(7) 勤務時間規程第7条及び第8条に基づき,超過勤務及び休日勤務を命じられた時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第48条の2第1項に規定する額を超過勤務手当又は休日手当として支給する。

(8) 勤務時間規程第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において,当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは,第48条の2第2項に規定する額の超過勤務手当又は休日手当を支給することを要しない。

(9) 第6号に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前号の規定の適用については,第48条の2第2項中「それぞれ前2条に規定する割合」とあるのは,「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の125)」とする。

(10) 育児休業等規程第13条の規定に基づき育児部分休業(以下「育児部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には,第59条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定するもののほか,育児休業者等の給与に関し必要な事項は,別に定める。

(介護休業者の給与)

第57条 職員が就業規則第39条の規定に基づき,介護休業等をする場合の給与については,次の各号に定めるところによる。

(1) 国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)第3条の規定に基づき介護休業(以下「介護休業」という。)をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 介護休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第51条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 第52条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 月の中途において介護休業の開始又は終了となった場合には,第7条の規定を準用して支給する。

(4) 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該介護休業をしていた期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,別に定めるところにより基本給月額を調整し,又は昇給期間を短縮することができる。

(5) 介護休業等規程第13条の規定に基づき介護部分休業(以下「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には,第59条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定するもののほか,介護休業者等の給与に関し必要な事項は,別に定める。

(その他の休業の給与)

第57条の2 就業規則第39条の2第39条の3の規定により自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしている職員の給与について,当該自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

(病気休暇,特別休暇の期間中における給与の取扱い)

第58条 勤務時間規程第23条に規定する病気休暇及び第24条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては,別に定める。

(給与の減額)

第59条 職員が勤務しなかった場合には,勤務時間規程第7条の2第1項に規定する超勤代休時間,勤務時間規程第10条及び第11条の規定による休日,休日の振替日及び休日の代休日である場合又は勤務時間規程第19条に規定する休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して,給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,職員が負傷若しくは疾病(業務災害等による負傷若しくは疾病を除く。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給の半額を減ずる。

3 前項に規定するもののほか,基本給の半減に関し必要な事項は,別に定める。

第5章 雑則

(その他必要な事項)

第60条 再雇用職員には,第23条第24条第25条第1項第2号第26条第28条第44条及び第54条の規定は適用しない。

2 この規程に定めるもののほか,給与の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人山形大学職員給与規則第1条に規定する職員のうち,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員の施行日における第12条第1項に規定する基本給表は,次の表のとおりとし,別に辞令が発せられない限り,それぞれ適用する。

俸給表名

基本給表名

行政職俸給表(一)

一般職基本給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職基本給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職基本給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職基本給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職基本給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職基本給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職基本給表(二)

指定職俸給表

指定職基本給表

3 前項の適用を受ける職員の施行日における基本給月額については,別に辞令を発せられない限り,当該職員が施行日の前日に受けていた級及び号俸と同一とする。

4 施行日から平成18年3月31日までにおける第21条第1項の適用を受ける職員の基本給の調整額の支給額については,同条第3項の規定にかかわらず,人事院規則9―6―25(平成7年10月25日)の定めるところにより,支給することができる。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において改正前の別表第1から別表第8までの基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては,別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える基本給月額等の切替え)

4 切替日の前日において改正前の別表第1から別表第7までの基本給表に定める職務における最高の号俸を超える基本給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は基本給月額は,別に定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員(国立大学法人山形大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成24年4月1日施行)の施行の日において在職する者)で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(以下「旧基本給月額」という。)に100分の99.1(指定職にあっては98.94,次の表に掲げる基本給表,職務の級及び号俸に該当する者にあっては99.34)を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人山形大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成24年4月1日施行)附則第2項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

基本給表

職務の級

号俸

一般職基本給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職基本給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職基本給表(一)

1級

1号俸から48号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

教育職基本給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職基本給表(三)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

医療職基本給表(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職基本給表(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

7 前項において,その者の旧級及び旧号俸に応じて附則別表第3に定める額を旧基本給月額とみなす。

8 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(第6項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,基本給を支給する。

9 切替日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前3項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前3項の規定に準じて,基本給を支給する。

10 前4項の規定による基本給を支給される職員に関する改正後の給与規則において,「基本給月額」とあるのは,「基本給月額と改正後の附則第6項から第9項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与規則の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規則の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第18条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(休職者給与の特例)

12 この規則施行の際現に改正前の国立大学法人山形大学職員給与規則第55条第4項の規定に基づき休職者の給与を受けている者は,なお従前の例による。

附則別表第1

職務の級の切替表

基本給表

旧級

新級

一般職基本給表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

10級

一般職基本給表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2

イ 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41


3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42


6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43


9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44


12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45


17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45


3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46


6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47


9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48


12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49


18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49


3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50


6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51


9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52


12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53


19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57



3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58



6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59



9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60



12月以上


93

77

62

81

69

65

61



20

3月未満



77

62

81

69

65

61



3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62



6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63



9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64



12月以上



81

63

85

73

69

65



21

3月未満



81

63

85

73

69

65



3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66



6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67



9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68



12月以上



85

65

89

77

73

69



22

3月未満



85

65

89

77

73




3月以上6月未満



86

65

90

78

74




6月以上9月未満



87

66

91

79

75




9月以上12月未満



88

66

92

80

76




12月以上



89

67

93

81

77




23

3月未満



89

67

93

81





3月以上6月未満



90

67

94

82





6月以上9月未満



91

68

95

83





9月以上12月未満



92

68

96

84





12月以上



93

69

97

85





24

3月未満



93

69

97

85





3月以上6月未満



94

70

98

86





6月以上9月未満



95

71

99

87





9月以上12月未満



96

72

100

88





12月以上



97

73

101

89





25

3月未満



97

73

101






3月以上6月未満



98

73

102






6月以上9月未満



99

74

103






9月以上12月未満



100

74

104






12月以上



101

75

105






26

3月未満



101

75

105






3月以上6月未満



102

75

106






6月以上9月未満



103

76

107






9月以上12月未満



104

76

108






12月以上



105

77

109






27

3月未満



105

77







3月以上6月未満



106

78







6月以上9月未満



107

79







9月以上12月未満



108

80







12月以上



109

81







28

3月未満



109

81







3月以上6月未満



110

82







6月以上9月未満



111

83







9月以上12月未満



112

84







12月以上



113

85







29

3月未満



113








3月以上6月未満



114








6月以上9月未満



115








9月以上12月未満



116








12月以上



117








30

3月未満



117








3月以上6月未満



118








6月以上9月未満



119








9月以上12月未満



120








12月以上



121








31

3月未満



121








3月以上6月未満



122








6月以上9月未満



123








9月以上12月未満



124








12月以上



125








32

3月未満



125








3月以上6月未満



125








6月以上9月未満



125








9月以上12月未満



125








12月以上



125








ロ 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





ハ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

1

12月以上

13

13

13

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

1

12月以上

17

17

17

9

1

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

1

12月以上

21

21

21

13

5

1

7

3月未満

21

21

21

13

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

1

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

1

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

1

12月以上

25

25

25

17

9

1

8

3月未満

25

25

25

17

9

1

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

1

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

1

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

1

12月以上

29

29

29

21

13

1

9

3月未満

29

29

29

21

13

1

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

1

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

1

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

1

12月以上

33

33

33

25

17

1

10

3月未満

33

33

33

25

17

1

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

1

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

1

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

1

12月以上

37

37

37

29

21

1

11

3月未満

37

37

37

29

21

1

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

1

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

1

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

1

12月以上

41

41

41

33

25

1

12

3月未満

41

41

41

33

25

1

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

1

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

1

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

1

12月以上

45

45

45

37

29

1

13

3月未満

45

45

45

37

29

1

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

1

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

1

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

1

12月以上

49

49

49

41

33

1

14

3月未満

49

49

49

41

33

1

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

1

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

1

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

1

12月以上

53

53

53

45

37

1

15

3月未満

53

53

53

45

37

1

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

1

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

1

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

1

12月以上

57

57

57

49

41

1

16

3月未満

57

57

57

49

41

1

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

1

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

1

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

1

12月以上

61

61

61

53

45

1

17

3月未満

61

61

61

53

45

1

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

1

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

1

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

1

12月以上

65

65

65

57

49

1

18

3月未満

65

65

65

57

49

1

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

1

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

1

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

1

12月以上

69

69

69

61

53

1

19

3月未満

69

69

69

61

53

1

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

1

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

1

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

1

12月以上

73

73

73

65

57

1

20

3月未満

73

73

73

65

57

1

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

2

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

3

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

4

12月以上

77

77

77

69

61

5

21

3月未満

77

77

77

69

61

5

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

7

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

8

12月以上

81

81

81

73

65

9

22

3月未満

81

81

81

73

65

9

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

9

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

10

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

10

12月以上

85

85

85

77

69

11

23

3月未満

85

85

85

77

69

11

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

11

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

12

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12

12月以上

89

89

89

81

73

13

24

3月未満

89

89

89

81



3月以上6月未満

90

90

90

82



6月以上9月未満

91

91

91

83



9月以上12月未満

92

92

92

84



12月以上

93

93

93

85



25

3月未満

93

93

93

85



3月以上6月未満

94

94

94

86



6月以上9月未満

95

95

95

87



9月以上12月未満

96

96

96

88



12月以上

97

97

97

89



26

3月未満

97

97

97

89



3月以上6月未満

98

98

98

90



6月以上9月未満

99

99

99

91



9月以上12月未満

100

100

100

92



12月以上

101

101

101

93



27

3月未満

101

101

101




3月以上6月未満

102

102

102




6月以上9月未満

103

103

103




9月以上12月未満

104

104

104




12月以上

105

105

105




28

3月未満

105

105

105




3月以上6月未満

106

106

106




6月以上9月未満

107

107

107




9月以上12月未満

108

108

108




12月以上

109

109

109




29

3月未満

109

109





3月以上6月未満

110

110





6月以上9月未満

111

111





9月以上12月未満

112

112





12月以上

113

113





30

3月未満

113

113





3月以上6月未満

114

114





6月以上9月未満

115

115





9月以上12月未満

116

116





12月以上

117

117





31

3月未満

117

117





3月以上6月未満

118

118





6月以上9月未満

119

119





9月以上12月未満

120

120





12月以上

121

121





32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

122

122





6月以上9月未満

123

123





9月以上12月未満

124

124





12月以上

125

125





33

3月未満

125

125





3月以上6月未満

126

126





6月以上9月未満

127

127





9月以上12月未満

128

128





12月以上

129

129





34

3月未満

129

129





3月以上6月未満

130

130





6月以上9月未満

131

131





9月以上12月未満

132

132





12月以上

133

133





35

3月未満

133






3月以上6月未満

134






6月以上9月未満

135






9月以上12月未満

136






12月以上

137






36

3月未満

137






3月以上6月未満

138






6月以上9月未満

139






9月以上12月未満

140






12月以上

141






37

3月未満

141






3月以上6月未満

142






6月以上9月未満

143






9月以上12月未満

144






12月以上

145






38

3月未満

145






3月以上6月未満

146






6月以上9月未満

147






9月以上12月未満

148






12月以上

149






外1

3月未満

149

133

109

93

73


3月以上6月未満

150

134

110

94

74


6月以上9月未満

151

135

111

95

75


9月以上12月未満

152

136

112

96

76


12月以上

153

137

113

97

77


外2

3月未満

153

137

113

97

77


3月以上6月未満

154

138

114

98

78


6月以上9月未満

155

139

115

99

79


9月以上12月未満

156

140

116

100

80


12月以上

157

141

117

101

81


外3

3月未満

157

141

117

101

81


3月以上6月未満

157

141

117

101

81


6月以上9月未満

157

141

117

101

81


9月以上12月未満

157

141

117

101

81


12月以上

157

141

117

101

81


ニ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49


3月以上6月未満

58

58

50


6月以上9月未満

59

59

51


9月以上12月未満

60

60

52


12月以上

61

61

53


17

3月未満

61

61

53


3月以上6月未満

62

62

54


6月以上9月未満

63

63

55


9月以上12月未満

64

64

56


12月以上

65

65

57


18

3月未満

65

65

57


3月以上6月未満

66

66

58


6月以上9月未満

67

67

59


9月以上12月未満

68

68

60


12月以上

69

69

61


19

3月未満

69

69

61


3月以上6月未満

70

70

62


6月以上9月未満

71

71

63


9月以上12月未満

72

72

64


12月以上

73

73

65


20

3月未満

73

73

65


3月以上6月未満

74

74

66


6月以上9月未満

75

75

67


9月以上12月未満

76

76

68


12月以上

77

77

69


21

3月未満

77

77

69


3月以上6月未満

78

78

70


6月以上9月未満

79

79

71


9月以上12月未満

80

80

72


12月以上

81

81

73


22

3月未満

81

81

73


3月以上6月未満

82

82

74


6月以上9月未満

83

83

75


9月以上12月未満

84

84

76


12月以上

85

85

77


23

3月未満

85

85

77


3月以上6月未満

86

86

77


6月以上9月未満

87

87

77


9月以上12月未満

88

88

77


12月以上

89

89

77


24

3月未満

89

89



3月以上6月未満

90

90



6月以上9月未満

91

91



9月以上12月未満

92

92



12月以上

93

93



25

3月未満

93

93



3月以上6月未満

94

94



6月以上9月未満

95

95



9月以上12月未満

96

96



12月以上

97

97



26

3月未満

97

97



3月以上6月未満

98

98



6月以上9月未満

99

99



9月以上12月未満

100

100



12月以上

101

101



27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



34

3月未満

129




3月以上6月未満

130




6月以上9月未満

131




9月以上12月未満

132




12月以上

133




35

3月未満

133




3月以上6月未満

134




6月以上9月未満

135




9月以上12月未満

136




12月以上

137




36

3月未満

137




3月以上6月未満

138




6月以上9月未満

139




9月以上12月未満

140




12月以上

141




37

3月未満

141




3月以上6月未満

142




6月以上9月未満

143




9月以上12月未満

144




12月以上

145




38

3月未満

145




3月以上6月未満

146




6月以上9月未満

147




9月以上12月未満

148




12月以上

149




39

3月未満

149




3月以上6月未満

150




6月以上9月未満

151




9月以上12月未満

152




12月以上

153




40

3月未満

153




3月以上6月未満

153




6月以上9月未満

153




9月以上12月未満

153




12月以上

153




外1

3月未満


129



3月以上6月未満


130



6月以上9月未満


131



9月以上12月未満


132



12月以上


133



外2

3月未満


133



3月以上6月未満


134



6月以上9月未満


135



9月以上12月未満


136



12月以上


137



外3

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



ホ 教育職基本給表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33